○児童館の管理運営等に関する要綱
平成15年1月24日
14墨福児第1546号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区児童館条例(昭和46年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)に基づき設置された児童館の管理運営について、条例及び墨田区児童館条例施行規則(昭和46年墨田区規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童厚生施設として、地域児童の健全育成の拠点となるとともに、併せて利用者相互の友好的な交流の場となるように運営するものとする。
(事業)
第3条 条例第3条第5号に規定する区長が必要と認める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号)に定める墨田区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)のうち、条例別表に規定する児童館を実施場所とする学童クラブの運営に関すること。
(2) 地域住民のコミュニティ活動の促進に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか区長が必要と認める事業
(学童クラブの育成時間及び休業日)
第4条 前条第1号の学童クラブの育成時間及び休業日は、墨田区学童クラブ条例に定めるところによる。
(施設の地元利用)
第5条 児童館は、児童厚生事業で使用する場合を除き、児童館を地域住民の利用に供するものとする。
2 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。
2 運営協議会の運営方法については、区と指定管理者が協議の上、定める。
(施設長)
第7条 指定管理者は、児童館及び学童クラブの円滑な運営を図るため、施設長を置くものとする。
2 施設長は、児童館の設置目的及び第2条に定める運営方針並びに学童クラブの目的に即して、児童館を管理運営し、及び学童クラブを運営しなければならない。
(職員の配置)
第8条 指定管理者は、前条の施設長のほか、児童館に児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)を置くことを原則とし、必要に応じ区の指示に基づき、その外の職員を配置するものとする。
(事業計画)
第9条 施設長は、年度ごとに児童館及び学童クラブの事業計画を策定し、前年度2月末までに子ども・子育て支援部長の承認を受けなければならない。
(事業報告)
第10条 施設長は、年度ごとに児童館の管理運営状況及び学童クラブの運営について、子ども・子育て支援部長に報告しなければならない。
(関係機関等との連携)
第11条 施設長は、児童館の効率的な運営を図るため、関係行政機関、学校、児童福祉施設、児童委員その他各種団体等との連携を密にしなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、児童館の管理運営について必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
2 さくら橋コミュニティセンター管理運営要綱(昭和61年3月31日60墨厚児発第595号)及び墨田児童会館管理運営要綱(平成3年4月1日12墨福地第2154号)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。