○墨田区まちづくり推進団体助成要綱
平成16年10月19日
16墨都都第318号
(目的)
第1条 この要綱は、安全で快適かつ魅力ある良好なまちの形成に寄与する地域のまちづくりを行う団体、市街地の計画的な整備を積極的に推進する団体等に対して、その活動費用の一部を助成することにより、住民の自発的なまちづくりを促進することを目的とする。
(助成対象団体)
第2条 この要綱において助成の対象とする団体は、次に掲げる団体とする。ただし、墨田区まちづくり助成制度要綱(昭和60年3月29日59墨都開発第91号)による助成金を受けることができる団体を除く。
(1) 墨田区まちづくり条例(平成16年墨田区条例第21号)第12条に規定する地区まちづくり認定団体で、団体の設立後継続して6箇月以上活動を続けており、当該団体の定める規約により構成員から会費を徴収しているもの。
(2) 国又は東京都が事業主体となる都市計画事業を予定している地区において、地区を代表しうる住民組織が主体となって新しいまちづくりを促進することを目的とし、調査、研究、広報等の活動を行っている団体で設立後継続して6箇月以上活動を続けており、当該団体の定める規約又は定款により、構成員から会費を徴収しているもの。
(3) 市街地再開発事業の実施の準備を目的として街区単位又は街区相当規模の地区において、地区内権利者によって構成され、その大部分が加入し、又は賛同し、事業促進のために組合設立の準備を行う団体で設立後継続して3箇月以上活動を続け、規約又は定款が定められているもの。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、次のとおりとする。
(1) 構想・計画の作成及び現況等の調査研究に要する費用
(2) 広報誌、パンフレット等の作成又は配布に要する費用
(3) 集会、講習会、研究会等の開催に要する費用及び講師等の謝礼に要する費用
(4) 団体の運営に必要な費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業に要する費用
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該年度の予算の範囲内において前条に定める費用の合計額の2分の1以内の額とし、1団体につき50万円を限度とする。
(助成対象期間)
第5条 助成対象期間は、3年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、まちづくりの進捗状況等により期間の延長が必要と認める場合は、助成期間を3年間延長することができる。ただし、延長は2回、6年間を限度とする。
(助成金交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。
(1) 規約又は定款
(2) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 代表者届(第2号様式)
(4) 年間事業計画書(第3号様式)
(5) 歳入歳出予算書(第4号様式)
3 区長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、第1項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(助成金の請求)
第9条 助成対象団体は、毎年度、助成金請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 区長は、前条の請求に基づき助成金を交付する。
(状況報告)
第11条 助成対象団体は、毎会計年度終了後20日以内に当該年度の実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(報告)
第14条 区長は、助成金の適正化を図るため必要があると認めるときは、助成対象団体に対し報告を求め、又は区長が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(指導)
第15条 区長は、助成対象団体の運営が適正でないと認めるときは、助成対象団体に対し必要な指導をすることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、助成対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請書その他不正な手段で助成金の交付を受けたとき。
(4) 前条の指導に対し、改善が行われないと認めるとき。
(5) 助成対象団体が、法令に違反する行為を行ったとき。
(6) 第8条による事業の変更又は中止があったとき。
(助成金の返還)
第17条 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年10月1日から適用する。
2 墨田区市街地整備等推進団体助成要綱(昭和60年4月19日59墨都都発第193号)は廃止する。
様式 省略