○墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例

平成17年9月30日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区地域防災基本条例(昭和54年墨田区条例第18号)に基づき、木造住宅に係る耐震改修等に要する経費の一部を助成し、地震による木造住宅の倒壊等の被害から区民の生命、身体及び財産を保護するとともに、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図ることにより、災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(平29条18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 建築物の主要構造部の過半が木造で、かつ、延べ面積の過半が住宅の用に供されている建築物をいう。

(2) 耐震改修工事 耐震性が不足している木造住宅として墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「非耐震木造住宅」という。)について、地震に対する安全性の向上を目的として、規則で定める基準に適合した耐震性を確保するための工事を行うこと(耐震改修計画の作成(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が当該工事の設計をすることをいう。以下同じ。)及び完了確認(耐震改修計画の作成を行った者が当該設計のとおり工事が行われたかどうかを確認することをいう。以下同じ。)を含む。)をいう。

(3) 除却 地震に対する地域の安全性の向上を目的として、非耐震木造住宅等(非耐震木造住宅及び非耐震木造住宅に準ずる木造住宅として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を除却することをいう。

(4) 耐震装置設置 非耐震木造住宅等の倒壊から居住者の生命等を守ることを目的として、当該非耐震木造住宅等(1階部分に限る。)に規則で定める装置を設置すること(当該装置を設置するための床の補強を含む。)をいう。

(5) 緊急対応地区 地震による木造住宅の倒壊を防止するため、緊急に木造住宅の耐震化の促進を図る必要があるものとして別表に規定する区域をいう。

(平29条18・令4条4・一部改正)

第3条 削除

(令4条4)

(助成金の交付対象)

第4条 助成金は、次に掲げる者が、昭和56年5月31日以前に着工された区内に存する木造住宅について耐震改修工事若しくは耐震装置設置を行った場合又は同日以前に着工された緊急対応地区内に存する木造住宅の除却を行った場合に、当該耐震改修工事、耐震装置設置又は除却(以下「耐震改修等」という。)を行った者に対して交付する。

(1) 個人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者が、区長が特に必要と認める木造住宅について、耐震改修等を行った場合は、助成金を交付することができる。

3 前2項に規定する木造住宅の所有者でない者が当該木造住宅の耐震改修等を行う場合は、耐震改修等を行うことについて当該木造住宅の所有者の承諾を得たときに限り、助成金を交付することができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金は交付しない。

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的として耐震改修等を行った場合

(2) 助成金の交付を受けようとする者が住民税(特別区民税及び都民税並びに市町村民税及び道府県民税をいう。)を滞納している場合

(令4条4・全改・一部改正)

(助成対象経費)

第5条 助成の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は、耐震改修等に要した経費とする。

2 次に掲げる経費は、助成対象経費から除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 法令等に基づき拡幅整備を行うことが定められている道路の拡幅部分上に存する木造住宅において行われる耐震改修等(除却を除く。)のうち、当該拡幅整備を行うことが定められた部分上のものに係る経費

(2) 他の助成事業により助成される経費と重複する経費

(平29条18・令4条4・一部改正)

(助成金の額)

第6条 耐震改修等に係る助成金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額とし、限度額は規則で定める。

(1) 耐震改修工事を行った場合は、当該工事に係る助成対象経費の2分の1の額とする。ただし、耐震改修計画の作成及び完了確認に係る助成金の額は、当該耐震改修計画の作成及び完了確認に係る助成対象経費の10分の10の額とする。

(2) 前号本文の規定にかかわらず、規則で定める指定道路への倒壊を防ぐため、当該指定道路の沿道の木造住宅について、耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。次号において同じ。)を行った場合(次号に該当する場合を除く。)は、当該工事に係る助成対象経費の4分の3の額とする。

(3) 第1号本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該工事に係る助成対象経費の6分の5の額とする。

 高齢者等(65歳以上の者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級若しくは2級の交付を受けている者若しくは東京都知事が定めるところにより愛の手帳1度から3度までの交付を受けている者(愛の手帳1度から3度までの交付を受けている者に準ずる者として区長が認める者を含む。)をいう。)が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合

 規則で定める福祉住宅改修助成事業又は民間木造賃貸住宅改修支援事業に係る住宅改修と併せて耐震改修工事を行った場合

(4) 除却を行った場合は、当該除却に係る助成対象経費の2分の1の額とする。

(5) 耐震装置設置を行った場合は、当該設置に係る助成対象経費の10分の9の額とする。

(平23条13・平29条18・令4条4・一部改正)

(助成対象確認)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該耐震改修等が助成対象となるかどうかについて、区長の確認を受けなければならない。

2 区長は、前項の確認をするに際し、必要な指導及び助言をすることができる。

3 第1項の規定による区長の確認を受けた者は、当該耐震改修等の内容を変更しようとするときは、直ちに、規則で定めるところにより、当該変更後の耐震改修等が引き続き助成対象となるかどうかについて、区長の確認を受けなければならない。

(平29条18・令4条4・一部改正)

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震改修等終了後に、規則で定めるところにより交付申請を行わなければならない。

(平29条18・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第9条 区長は、前条の交付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査の上、助成金の交付の可否及びその額を決定し、申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付決定に当たり、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(平28条70・令4条4・一部改正)

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 助成金の交付の条件に従わないとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令4条4・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例の施行後3年を目途として、助成の状況等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成20年6月30日条例第31号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付申請のあったものに適用し、施行日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第13号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条及び第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成対象確認の申請があった耐震改修について適用し、施行日前に助成対象確認の申請があった耐震改修については、なお従前の例による。

(平成28年12月9日条例第70号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に助成金の交付申請があったものに適用し、同日前に交付申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に助成対象確認(変更確認を含む。以下同じ。)の申請があった耐震改修等について適用し、同日前に助成対象確認の申請があった耐震改修については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第3項及び第5項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例第4条第1項並びに第6条第4号ア及びウの規定は、この条例の施行の日以後に助成対象確認の申請があった耐震改修等について適用し、同日前に助成対象確認の申請があった耐震改修等については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の日前に助成対象確認の申請があった簡易改修工事については、同条の規定による改正前の墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の規定は、なおその効力を有する。

(墨田区コミュニティ住宅条例の一部改正)

4 墨田区コミュニティ住宅条例(平成2年墨田区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 墨田区コミュニティ住宅条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表 緊急対応地区

(平28条70・全部改正、令4条4・一部改正)

区域

本所三丁目

東駒形二丁目及び三丁目

横川二丁目

向島一丁目から五丁目まで

東向島一丁目から六丁目まで

堤通一丁目及び二丁目

墨田一丁目から五丁目まで

押上一丁目から三丁目まで

京島一丁目から三丁目まで

文花一丁目から三丁目まで

八広一丁目から六丁目まで

立花一丁目から六丁目まで

東墨田一丁目から三丁目まで

墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例

平成17年9月30日 条例第42号

(令和4年10月1日施行)