○墨田区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
平成18年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 墨田区長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年墨田区条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき長期継続契約の締結について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 情報処理用機器、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約
(2) 自動車の借入れに関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 情報処理用機器、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約
(2) 情報処理システムの保守及び運用に関する契約
(3) 区の施設の清掃、受付、警備その他の維持管理に関する契約
(4) 区の施設の運営に関する契約(業務の一部を委託するものに限る。)
(5) 機械警備に関する契約
(6) 給食調理に関する契約
(7) 自動車の運行に関する契約
(8) 電力調達に関する契約
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める契約
(令元規13・全部改正、令3規126・一部改正)
(契約期間)
第3条 条例第2条各号に掲げる長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、次に掲げる期間を上限とする。
(1) 条例第2条第1号に規定する契約 借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)
(2) 条例第2条第2号に規定する契約 5年間
(令元規13・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結について必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年8月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月23日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。