○墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱
平成18年3月31日
17墨福子第2495号
(目的)
第1条 この要綱は、認証保育所に入所している児童の保護者の負担を軽減するため、保護者に対し助成金を交付することにより、児童福祉の充実を図ることを目的とする。
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都知事が認証した保育所をいう。
(2) 特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2の規定による市町村長の確認を受けた認証保育所をいう。
ア 保育標準時間 月120時間以上
イ 保育短時間 月48時間以上120時間未満
(5) 第2号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第2号に該当する場合(法第30条の5第7項第1号により施設等利用給付認定を受けたとみなされる場合を含む。)をいう。
(6) 第3号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第3号に該当する場合(法第30条の5第7項第2号により施設等利用給付認定を受けたとみなされる場合を含む。)をいう。
(7) 保護者 認証保育所と入所児童の保育に係る月極の利用契約を締結している者又はその配偶者(次号に該当する者を除く。)であるものをいう。
(8) 認定保護者 特定子ども・子育て支援施設等に在籍している当該認定子どもに係る月極の保育料等(第11号に規定する特定子ども・子育て支援利用料及び特定費用をいう。以下同じ。)を納入する義務を負う者又はその配偶者である者をいう。
(9) 扶養義務者 入所児童を扶養する義務のある保護者をいう。
(10) 認証保育所保育料の額 保護者及び認定保護者(以下「保護者等」という。)が認証保育所に支払う月極保育料の額をいう。ただし、入園料、補食代及び雑費を除く。
(11) 特定子ども・子育て支援利用料の額 認定保護者が特定子ども・子育て支援施設等に支払う保育料等のうち、特定費用(入園料、制服代、行事費、通園送迎費、日用品、文具代、給食費、補食代、PTA会費、雑費及びこれらに類する費用をいう。)を除く保育料の額をいう。
(1) 保護者が月の初日に墨田区に住民登録をされていること。
(2) 助成対象月の認証保育所保育料の額を、認証保育所の定める期限までに納入し、完納していること。
(3) 認証保育所が前号の確認をしていること。
(4) 認定保護者と認定子どもが墨田区に住民登録をされていること。
(5) 助成対象月の認証保育所保育料の額を特定子ども・子育て支援施設等の定める期限までに完納していること。
(6) 特定子ども・子育て支援施設等が前号の確認をしていること。
2 前項の規定にかかわらず、次の者は対象者から除くものとする。
(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所に在籍する児童の保護者
(2) 墨田区私立幼稚園教育事業費補助金交付要綱(昭和62年6月30日62墨区区第183号)により補助金の交付を受けている者
(3) 企業主導型保育事業費補助金実施要綱(府子本第370号・雇児発0427第2号)第2の1に規定する施設に在籍する児童の保護者
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする保護者等は、墨田区認証保育所保育料負担軽減助成金交付申請書兼口座振替依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。
2 保護者等は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
3 助成金の交付を受けようとする保護者は、申請書とともに、その者が属する世帯に属する者(当該年度分の特別区民税の賦課期日に墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)第9条第1号に規定する者に該当する者(生活保護世帯(当該年度の4月1日現在において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者を除く。)で、助成金交付手続きのためにその者の市町村民税に係る課税情報を区が確認することに同意したものを除く。)に係る当該年度分の市町村民税の課税証明書、非課税証明書又は納付通知書若しくは特別徴収税額の写し(生活保護世帯に属する者にあっては、当該保護を受けていることを証する書類)を提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が前年又は前々年の1月1日に海外に在住等で区に市町村民税の課税権がないときは、当該所得を証する書類を提出しなければならない。
5 当該年度に係る第1項の申請書を3月31日までに提出しない者については、当該年度に係る助成金は交付しない。
(納付状況の確認)
第7条 区長は、前条第1項の規定により助成の交付決定を受けた児童の在籍状況、保護者が納付する認証保育所保育料の額、認定保護者が納付する認証保育所保育料の額及び特定子ども・子育て支援利用料の額並びに納付状況(以下「在籍状況等」という。)を、当該児童が入所する認証保育所の設置事業者(以下「設置事業者」という。)に確認するものとする。
(助成金の交付時期)
第9条 助成金は、別表第3の助成対象月ごとに、それぞれ対応する交付月に申請者に交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 区長は、保護者等が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて保護者等にその返還を命ずるものとする。
(事務手数料)
第12条 認証保育所が行う助成金申請の取りまとめ等に要する事務手数料は、区長が別に定めるものとする。
(保育料の設定)
第13条 設置事業者は、この要綱による助成金の交付を理由として、保育料等を引き上げてはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から適用する。
ただし、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの期間に対する助成金を令和元年10月1日以降支払う場合に限り、改正前の要綱を適用するものとする。
付則
この要綱は、令和5年10月1日から適用する。ただし、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間に対する助成金を令和5年10月1日以降支払う場合に限り、改正前の要綱を適用するものとする。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱の規定は、令和6年4月1日以降の在籍期間に対する助成金から適用し、同日前の在籍期間に対する助成金については、なお従前の例による。
別表第1
年齢 | 算出基礎額 | 助成額(月額) | |
0~2歳児 | 1,000円以上67,000円未満 | 1,000円~66,000円 | |
67,000円以上 | 67,000円 | ||
3~5歳児 | 第1子 | 1,000円以上40,000円未満 | 1,000円~39,000円 |
40,000円以上 | 40,000円 | ||
第2子以降 | 1,000円未満67,000円未満 | 1,000円~66,000円 | |
67,000円以上 | 67,000円 |
備考
1 「第1子」とは、保護者等に監護される者であって、かつ保護者等と生計を一にする者のうち、最年長者であると墨田区が認めた者をいう。
2 「第2子以降」とは、保護者等に監護される者であって、かつ、保護者等と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者であると墨田区が認めた者をいう。
別表第2
認定区分 | 助成基準額(月額) |
第2号認定 | 67,000円(幼児教育・保育の無償化助成金上限37,000円含む。) |
第3号認定 | 67,000円(幼児教育・保育の無償化助成金上限42,000円含む。) |
備考 別表第1に準じる。
別表第3
助成対象月 | 交付月 |
4月分~6月分 | 8月 |
7月分~9月分 | 11月 |
10月分~12月分 | 翌年2月 |
1月分~3月分 | 5月 |
様式 省略