○墨田区小児初期救急医療事業運営協議会設置要綱
平成18年2月14日
17墨福衛保第1305号
(設置)
第1条 墨田区における小児初期救急医療の円滑かつ継続的な事業運営を確保するため、墨田区小児初期救急平日夜間診療事業実施要綱(平成17年9月15日 17墨福衛保第725号)第10条の規定に基づき、墨田区小児初期救急医療事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 墨田区小児初期救急平日夜間診療事業の運営に係る諸課題への対応に関すること。
(2) 墨田区小児初期救急平日夜間診療事業の実績及びその分析に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会において必要と認める事項
(1) 公益社団法人墨田区医師会 3名
(2) 社会福祉法人同愛記念病院 4名
(3) 墨田区 3名
(会長の選任及び代理)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
3 委員は、自己の都合により会議に出席することができない場合は、職務代行者を代理として会議に出席させることができる。
(報酬)
第6条 委員(前条第3項に規定する代理として会議に出席した者を含む。)に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の報酬を支給する。ただし、墨田区の選出委員に対しては支給しない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、墨田区福祉保健部保健衛生担当保健計画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年2月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年3月1日から適用する。