○墨田区都市居住再生促進事業補助金交付要綱

平成18年5月1日

18墨都開第9号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の特性に応じた都市型の居住機能の再生等に資するため建築物の建替えや土地利用の共同化、高度化を図り防災性の向上と良質な住宅供給に寄与する事業の施行者に対し、事業に要する経費の一部を補助することにより、市街地環境の整備と良質な市街地住宅の供給を図り、区民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 都心共同住宅供給事業

住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国土交通省住市発第350号)第2第3号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。

(2) 優良建築物等整備事業

優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号。以下「優良制度要綱」という。)第2第1号に規定する優良建築物等整備事業をいう。

(3) 国交付要綱

住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日国土交通省住市発第352号)をいう。

(4) 国補助要領

市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号)をいう。

(5) 都交付要綱

東京都都市居住再生促進事業補助金交付要綱(平成16年3月31日15住地密第261号)をいう。

(6) 都補助要領

東京都都心居住再生促進事業補助金実施要領(平成16年3月31日15住地密第261号)をいう。

(7) 都都心要領

東京都都心共同住宅供給事業実施要領(平成8年2月27日7住開都第2476号)をいう。

(対象区域)

第3条 都心共同住宅供給事業の対象区域は、都都心要領第2に定める対象区域とし、優良建築物等整備事業の対象区域は、優良制度要綱第3に定める施行区域とする。

(事業タイプ)

第4条 本要綱の補助対象となる都心共同住宅供給事業及び優良建築物等整備事業の事業タイプは、次のいずれかのタイプとする。

(1) 都心居住推進タイプ

次のいずれかの要件に該当する事業をいう。

 国交付要綱別表第1(2)イに規定する共同化タイプに該当する都心共同住宅供給事業であること。ただし、前記に該当しない事業のうち、特に区長が必要と認める優良制度要綱第2三イに規定する共同化タイプに該当する優良建築物等整備事業は、本タイプに該当する事業とする。

 国交付要綱別表第1(2)ホに規定する優良住宅供給タイプに該当する都心共同住宅供給事業であること。

(2) マンション建替えタイプ

国交付要綱別表第1(2)ハに規定するマンション建替えタイプに該当する都心共同住宅供給事業であること。ただし、前記に該当しない事業のうち、特に区長が必要と認める優良制度要綱第2三ハに規定するマンション建替タイプに該当する優良建築物等整備事業は、本タイプに該当する事業とする。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 民間事業者(地方公共団体、地方住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構以外の者をいう。)が行う事業であること。

(2) 第3条に定める対象区域のうち墨田区に係る区域内で行うものであること。

(3) 前条に掲げる事業タイプのいずれかに該当する事業であること。

(4) 事業の敷地及び建築物等が次の基準を満たしているものであること。

 優良建築物等整備事業は、当該敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね1,000平方メートル以上であること。

 都心共同住宅供給事業は、当該敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500平方メートル以上であること。

 都交付要綱第4二からまでの各基準に適合すること。

 建築物は、道路境界線から1メートル以上後退して建設することとし、道路境界線に面する土地の部分については、歩道状空地又は緑地として整備すること。ただし、次のa又はbによる場合には、前記の建築物の道路境界線からの後退距離を0.5メートル程度まで減ずることができる。

a 一般に公開された広場、児童公園等を設置したとき。

b 周辺の住環境に対する配慮として区長が必要と認めたとき。

 本号エの空地を含め敷地面積に対する割合が0.1以上の空地を道路等に面し日常一般に開放された公開空地とすること。

(5) 前条の事業タイプに該当する事業の場合、その住戸の専用面積は、50平方メートル以上(単身者向け住宅は25平方メートル以上)とし、単身者向け住宅は全戸数の3分の1以内とすること。ただし、前条第2号ただし書の場合、50平方メートル以上(単身者向け住宅は除く。)の要件については、優良制度要綱第2三ハ(5)①のただし書の規定を準用することができる。

(6) 前条第1号イの事業タイプに該当する事業の場合は、その住宅の数の2分の1以上の住戸の専用面積は、次のとおりとすること。

 賃貸住宅にあっては60平方メートル以上、分譲住宅にあっては75平方メートル以上とする。

 1の共同住宅に賃貸住宅と分譲住宅がある場合には、それぞれの住宅の戸数の2分の1以上の住宅の専用面積を、それぞれ本号アに掲げる面積以上とする。

(7) 都心共同住宅供給事業の場合は、都都心要領第5に基づく認定の基準に適合し、同第6に基づく都知事の認定を取得するものとすること。

(8) 建設される建築物が墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(平成20年3月28日条例第10号。以下「集合住宅条例」という。)の適用対象となる建築物の場合は、集合住宅条例の規定に適合していること。なお、集合住宅条例の適用対象とならない建築物の場合にも、適用対象となる建築物に準じた整備をするよう努めること。

(建設される住宅の基準・管理等)

第6条 建設される住宅の基準・管理等については、都交付要綱第5に規定する各基準に適合するものとする。

(費用の補助等)

第7条 補助の対象とする費用(以下「補助対象費用」という。)は、都心共同住宅供給事業の場合は国交付要綱の、優良建築物等整備事業の場合は国補助要領の定めにより算出する次の各号に掲げる費用とする。

(1) 住宅等の建設に伴って必要となる調査設計計画に要する費用

(2) 住宅等の建設に伴って必要となる建築物除却等に要する費用

(3) 住宅等の建設のうち共同施設の整備に要する費用

2 区長は、前項により算出した費用の額の3分の2の額を限度とし、予算の範囲内において補助する。

3 区長は、補助対象費用のうち必要と認めるものについて、補助対象事業に要する標準的な費用の額(以下「標準費用額」という。)を定めることができる。

4 前項の規定により標準費用額を定めた場合は、実際に要する補助対象費用の額と標準費用額とのいずれか少ない額を補助対象事業に要する費用の額として、第2項の規定を適用する。

5 第2項により算出した額は、6,000円の倍数となるように端数を切り捨てるものとする。

6 補助対象費用のうち現存建築物除却等に伴う補償費については、都市施設に関連する等公共性の高いもののうち区長が特に必要と認めたものに限り、補助対象とする。

(事前協議)

第8条 事業者は、当該事業の計画内容等について、区と協議を行ったうえで、都都心要領第4の計画の認定の申請又は第9条の補助金の交付申請を行うに先立ち、事前協議書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、事前協議が整った場合には、その結果を事前協議結果通知書(第2号様式)により、事業者に対して通知するものとする。

3 事前協議が整わない場合は、区長は事業者に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(交付申請)

第9条 補助金の交付申請は、前条の事前協議後に、事業者が補助金交付申請書(第3号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 前項の場合において、補助対象事業の工事期間が2年度以上にわたるときは、各年度分の補助金交付申請を当該年度ごとに行うものとする。

(補助金の交付決定通知)

第10条 区長は、前条の申請を審査し、補助金を交付することと決定したときは、補助金交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付の決定に当たり、補助金の交付目的を達成するため事業に関し必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、前項の条件に異議がある等の理由により補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下届出書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。この提出があった場合は、区長は、当該申請に係る補助金交付決定を取り消すものとする。

(事業の変更)

第11条 補助事業者は、補助事業に関し次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 建築物の位置及び形態

(2) 敷地及び施行区域

(3) 補助事業完了予定期日等の事業工程

(4) 都都心要領第7に規定する認定計画の変更

(5) 補助事業者

2 前項第1号から第4号までに掲げる事項の変更に伴い、補助事業に要する費用の配分又は補助金の額に変更が生じる場合には、当該費用の配分又は補助金の額の変更内容を明らかにした書類を添付しなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助金交付の決定後において、事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)申請書(第7号様式)により区長の承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第13条 補助事業者は、当該事業が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、完了実績報告書(第8号様式)により区長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、当該事業が翌年度に継続して実施することとなる場合には、年度の末日までに当該年度の実績を年度終了実績報告書(第9号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第14条 区長は、前条の規定により報告された事業の実績が第10条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の内容及び同事業に付した条件並びに第11条の規定により区長の承認した事項に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第10号様式)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第15条 補助金の交付は、前条の補助金額確定通知に基づく補助事業者からの補助金交付請求書(第11号様式)の提出を受けた後に行う。

(補助事業の完了前における補助金の交付)

第16条 区長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の完了前において、当該事業の進ちょく状況を勘案し、必要と認めたときは、分割して補助金の交付を行うことができる。

2 前項の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書に事業遂行状況報告書(第12号様式)を添付して、区長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第17条 区長は、補助事業者に対し、補助事業開始の日から同事業完了後10年を経過する日までの間において、次の各号に掲げる事項を確認するための報告を求めることができる。

(1) 共同住宅の建設工事が、第10条第1項の規定により区長が決定した事項、同条第2項の規定により区長が付定した条件及び第11条の規定により区長が承認した事項の事業内容のとおりに行われていること。

(2) 賃貸人又は譲受人の資格に関する基準及び賃貸又は譲渡の条件に関する基準が遵守されていること。

(3) 住宅の家賃の額又は価額が近傍同種の住宅の家賃の額又は価額と均衡を失わないように定められていること。

(4) 都心共同住宅供給事業の場合、建設工事が認定計画どおり行われていること。

(5) 都心共同住宅供給事業の場合、賃貸住宅の管理が認定計画に定められた管理主体により適切に行われていること。

(6) 共同住宅が住宅以外の用途に転用されていないこと。

(7) 補助事業において整備された公開空地、駐車場、緑地等の施設の管理が適切に行われていること。

2 区長は必要に応じ、前項の報告の徴収のほか、補助事業の現場において検査することができる。

(改善命令)

第18条 補助事業者が第10条第1項の規定により区長が決定した事項、同条第2項の規定により区長が付定した条件及び第11条の規定により区長が承認した事項に従って事業を行っていないと認められるときは、区長は、当該事業の適正な施行を確保するために必要な措置をとるべきことを命じることができる。

2 前項の改善命令を行う場合は、報告の徴収等により事情の把握を行い、事前に事情に即した改善措置を促した上で、なお改善がなされていない場合に行うものとする。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 都心共同住宅供給事業における知事認定が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正手段により、この補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) この補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(6) 補助対象事業費の清算額が補助対象費用に達しないとき。

(7) この補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件又は関係法令に違反したとき。

(8) 事業内容、事業費及び事情の変更等により補助金が減額になったとき。

(9) 補助事業者が前条の改善命令に従わず、改善がなされないとき。

(10) この補助金の交付の決定後、天災地変その他の事情変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 区長は、交付決定を取り消したときは、その旨を交付決定取消通知書(第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分につき既に交付された補助金があるときは、当該補助金を区長が定める期限までに返還しなければならない。

2 第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されている場合には、補助事業者は、その超える部分の補助金を区長が定める期限までに返還しなければならない。

3 違約加算金及び滞納金については、都補助要領第15の規定を準用するものとする。

(地位の承継)

第21条 補助事業者の地位の承継を受けようとする者は、変更申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 都心共同住宅供給事業の地位の承継は、都都心要領第9に基づく都知事の承認を得た者について行うものとする。

3 優良建築物等整備事業の地位の承継は、補助事業者の一般承継人又は事業者から当該事業を実施する区域の土地の所有者その他当該事業の実施に必要な権限を取得した者について行うものとする。

(補助事業者の責務)

第22条 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、建築の紛争が生じないよう周辺住民等の理解を得るよう努めるとともに、同事業が墨田区の進めるまちづくりに貢献するよう努めなければならない。

2 補助事業者は、この要綱に定めるもののほか、関係法令及び集合住宅条例を遵守しなければならない。

3 補助事業者は、事業の完了後においても第5条及び第6条に定める要件を維持するための方策を講じるものとする。

4 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、これを事業の完了した翌年度から5年間保存し、区長が必要とする場合には、その内容の報告又は資料の提出をしなければならない。

(補則)

第23条 この要綱は施行について必要な事項は、別に都市計画部長が定めることができる。

1 この要綱は、平成18年5月1日から適用する。

2 墨田区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱(平成8年8月15日8墨都開第182号)及び墨田区優良建築物等整備事業補助金交付要綱(平成8年8月15日8墨都開第182号)は、廃止する。

3 この要綱の適用の際、現に適用されている都心共同住宅供給事業及び優良建築物等整備事業については、墨田区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱及び墨田区優良建築物等整備事業補助金交付要綱は、この要綱の適用後も、なおその効力を有する。

4 マンション建替タイプに係る特例

第4条第2号ただし書きのマンション建替えタイプの場合は、優良制度要綱附則第4のマンション建替タイプに係る特例の規定を準用することができる。

この要綱は、平成26年2月1日から適用する。

様式 省略

墨田区都市居住再生促進事業補助金交付要綱

平成18年5月1日 墨都開第9号

(平成26年2月1日施行)