○墨田区環境基本条例推進本部設置要綱

平成18年3月24日

17墨地環環第827号

墨田区環境誘導指針推進本部設置要綱(平成7年5月17日7墨地環第31号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 すみだ環境基本条例(平成17年墨田区条例第57号。以下「条例」という。)に基づく環境の共創に関する施策及び事業の総合的かつ計画的な実施を図るため、墨田区環境基本条例推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 環境の共創に係る施策の計画及び調整に関すること。

(2) 環境の共創に係る施策の運営及び点検並びに評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の共創全般に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

4 本部員は、教育長その他部長級の職にある者をもって充てる。

5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する者を本部員とすることができる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第5条 推進本部のもとに、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び委員をもって構成する。

3 幹事長は、資源環境部長とし、幹事会を総括する。

4 副幹事長は、環境保全課長とし、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

6 前項に定めるもののほか、幹事長が指名する者を委員とすることができる。

7 幹事会は、推進本部の指示による指針の推進に係る施策等の検討及び報告を行うものとする。

(分科会)

第6条 幹事会は、課題ごとに分科会を設け、各分科会に委員長及び委員を置く。

(1) 委員長及び委員は、幹事長が指名することとし、委員長は当該分科会を総括する。

(2) 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を分科会の会議に出席させることができる。

(事務局)

第7条 推進本部及び幹事会の事務局は、資源環境部環境保全課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表

企画経営室 行政経営担当課長

企画経営室ファシリティマネジメント担当 財産管理課長

総務部 総務課長

区民部 窓口課長

地域力支援部 地域活動推進課長

産業観光部 経営支援課長

福祉保健部 厚生課長

福祉保健部保健衛生担当 保健計画課長

子ども・子育て支援部 子育て支援課長

都市計画部 都市計画課長

都市計画部危機管理担当 防災課長

都市整備部 都市整備課長

都市整備部立体化・まちづくり推進担当 立体化推進課長

資源環境部 すみだ清掃事務所長

資源環境部 資源循環副参事

会計管理室 会計管理担当課長

区議会事務局 次長

選挙管理委員会事務局 局長

教育委員会事務局 庶務課長

墨田区環境基本条例推進本部設置要綱

平成18年3月24日 墨地環環第827号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成18年3月24日 墨地環環第827号
平成18年5月12日 墨地環環第98号
平成19年4月16日 墨地環環第27号
平成20年4月1日 墨活環環第138号
平成22年7月26日 墨活環環第415号
平成23年4月28日 墨活環環第55号
平成25年3月29日 墨活環環第1248号
平成26年4月1日 墨活環環第4号
平成28年4月15日 墨整環環第65号
平成29年4月19日 墨整環環第53号
平成31年4月1日 墨整環環第37号
令和4年4月1日 墨整環第17号
令和5年4月1日 墨資環第149号