○すみだ環境基本条例施行規則

平成18年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ環境基本条例(平成17年墨田区条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(審議会の組織)

第3条 条例第16条第4項に規定する墨田区環境審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次のとおりとする。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 区議会議員 2人以内

(3) 区民、事業者及び区長が必要と認める者 8人以内

(審議会の会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長(審議会の会長をいう。以下この項及び次項並びに次条から第7条までにおいて同じ。)は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長(審議会の副会長をいう。)は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(審議会の定足数及び表決)

第6条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員(会長を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の会議の公開)

第7条 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(審議会の部会)

第8条 審議会の審議事項について、基礎的な調査検討を行うため、審議会に部会を置くことができる。

(審議会の意見聴取等)

第9条 審議会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し識見を有する者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(区民会議の組織)

第10条 条例第21条第1項に規定するすみだ環境共創区民会議(以下「区民会議」という。)の組織は、次のとおりとする。

(1) 環境保全活動に実績のある区民及び事業者 8人以内

(2) 環境団体(区内にあっては関係団体を含む。)の構成員 8人以内

(3) 公募による区民及び区長が必要と認める者 9人以内

(区民会議の会長及び副会長)

第11条 区民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長(区民会議の会長をいう。以下この項及び次項並びに第13条において同じ。)は、区民会議を代表し、会議を主宰する。

3 副会長(区民会議の副会長をいう。)は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(区民会議の委員の任期)

第12条 区民会議の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(区民会議の会議)

第13条 区民会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 区民会議の会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

3 区民会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 審議会及び区民会議の庶務は、資源環境部環境保全課において処理する。

(平20規46・平28規58・令5規26・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月17日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

すみだ環境基本条例施行規則

平成18年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)