○墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱

平成18年9月20日

18墨総契第387号

(目的)

第1条 この要綱は、契約事務の厳正な執行を確保するため、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、区長が契約の種類及び金額に応じて定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者をいう。以下同じ。)に対する指名停止に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止の効果等)

第2条 有資格者が別表に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 指名停止が行われたときは、契約担当者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、当該指名停止の期間が満了するまで、指名停止となった有資格者を指名してはならない。

3 契約担当者は、指名停止期間中の有資格者が、墨田区が発注する工事、委託業務等の一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(手続等)

第3条 区長は、墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日50墨総財発第58号)第1条の規定により設置された墨田区指名業者選定委員会又は墨田区物品及び業者選定委員会設置要綱(昭和58年4月1日58墨総契発第236号)第1条の規定により設置された墨田区物品及び業者選定委員会の審査を経て、指名停止を行うものとする。ただし、有資格者が別表の1又は4(1)(4)若しくは(5)に該当するとき、その他特に必要があるときは、区長は、これらの委員会の審査を経ることなく直ちに、当該有資格者について、指名停止を行うことができる。

(対象の特例等)

第4条 別表の2、3又は4(3)若しくは(4)に掲げる要件により指名停止を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指名停止の原因となった事実又は行為に係る業種に関する契約についてのみ指名停止の取扱いとし、その他の業種に関する契約については指名停止の取扱いとしないことができる。

(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確に区分されており、かつ、その責任者として役員(執行役員を含む。)を充てている場合

(2) 部門別格付け、社内責任体制のあり方等を総合的に勘案して、前号に規定する場合に準ずると認められるとき。

2 別表の2又は3に掲げる要件により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人等があることが明らかとなったときは、当該下請負人等についても指名停止を行うものとする。

3 別表の4(1)(2)又は(5)に掲げる要件により指名停止の対象となる有資格者又は指名停止の取扱いを受けた有資格者が、合併、会社分割又は営業譲渡により、他の有資格者へ移行する場合(指名停止の対象となる有資格者又は指名停止の取扱いを受けた有資格者の一部が移行する場合を含む。)は、移行先の有資格者についても指名停止を行うことができる。

4 別表の4(1)又は(5)に掲げる要件により指名停止を行う場合で、逮捕又は起訴の原因となった事実又は行為が区が発注した工事又は製造の請負、物品の購入その他区の契約(以下「区発注の契約」という。)に関するものであるときは、当該逮捕又は起訴された者が役員等(使用人は除く。)となっている他の有資格者についても指名停止を行うことができる。

5 共同企業体が別表に掲げる要件に該当するときは、当該共同企業体の構成員について指名停止を行うものとする。

6 事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該事業協同組合等の構成員についても指名停止を行うことができる。

7 第5項及び前項の規定により、共同企業体又は事業協同組合等の構成員について指名停止を行う場合において、明らかに当該指名停止の責を負わないと認められる構成員については、指名停止を行わないものとする。

(期間)

第5条 第2条第1項の規定により指名停止を行うときは、別表に掲げる要件に応じてそれぞれ定めるところにより、指名停止の期間を定める。

2 有資格者が別表に掲げる要件の2以上に該当した場合は、これら2以上の要件に係る指名停止の期間のうち、最も長い期間を指名停止の期間とする。

3 既に指名停止期間中の有資格者が、別表に掲げる要件に該当することとなった場合は、その時点から重複して、当該取扱要件に定める期間について指名停止を行うものとする。

4 悪質な事由その他しんしゃくすべき特別の事由がある場合には、別表に定める期間の範囲にかかわらず、指名停止期間を定めることができる。

5 指名停止期間中の有資格者について、必要があると認めるときは、別表に定める当該指名停止の要件に係る期間の範囲内で、指名停止期間の変更を行うことができる。

6 前条第2項から第6項までの規定による指名停止の期間は、事情に応じて定めるものとする。

7 第9条の規定による報告等を怠った場合は、当該有資格者に対して、別表に定める当該指名停止の要件に係る期間の範囲内で、指名停止期間の変更を行うことができる。

(通知)

第6条 指名停止を行ったときは、当該有資格者に対し遅滞なく、指名停止通知書(第1号様式)により、通知するものとする。

2 前条第5項又は第7項の規定により指名停止の期間を変更したときは、当該有資格者に対し遅滞なく、指名停止期間変更通知書(第2号様式)により、通知するものとする。

3 第8条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なく、指名停止解除通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

(公表)

第7条 指名停止を行ったときは、指名停止一覧(第4号様式)により、有資格者名、理由、指名停止期間等を公表するものとする。

2 第5条第5項又は第7項の規定により指名停止の期間を変更したときは、変更内容に応じ、前項の規定により公表した内容を変更する。

3 次条の規定により指名停止を解除したときは、公表を取りやめる。

(解除)

第8条 指名停止期間中の有資格者が、指名停止の原因となった事実又は行為について責を負わないことが明らかとなったときは、当該有資格者に係る指名停止の解除を行うものとする。

(報告等)

第9条 別表の4(1)(2)又は(5)に掲げる要件により指名停止の対象となる有資格者又は指名停止の取扱いを受けた有資格者が、合併、会社分割又は営業譲渡により、他の有資格者へ移行する場合(指名停止の対象となる有資格者又は指名停止の取扱いを受けた有資格者の一部が移行する場合を含む。)は、当該有資格者から遅滞なく、合併・会社分割・営業譲渡届(第5号様式)により届け出させるものとする。

2 別表の4(1)又は(5)に掲げる要件により指名停止を行った場合で、逮捕又は起訴の原因となった事実又は行為が区発注の契約に関するものであるときは、当該有資格者から遅滞なく、当該逮捕又は起訴された者の役員の兼職について、役員等兼職報告書(第6号様式)により報告させるものとする。

(指名停止の特例)

第10条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格者であっても、契約の種類、履行場所等からみて、特に必要と認められる場合は、当該契約について指名停止の取扱いとしないことができる。

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

この要綱は、平成26年10月1日以後に行う指名停止について適用する。

この要綱は、平成28年3月1日以後に行う指名停止について適用する。

別表

要件

期間

1 贈賄


(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が、贈賄罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合で、贈賄の相手が区職員であるとき。

 

ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12月以上24月以内

イ 有資格者の役員、執行役員又は営業所を代表する者(常時、契約を締結する権限を有する事務所の長をいう。)でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

9月以上24月以内

ウ ア又はイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

6月以上18月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、贈賄罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合で、贈賄の相手が区職員以外の者であるとき。

 

ア 代表役員等

6月以上18月以内

イ 一般役員等

4月以上12月以内

ウ 使用人

3月以上9月以内

2 契約(物品の買入れに関するものを除く。)履行上の事故

(1) 区発注の契約履行上、事故を発生させた場合

 

ア 公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きいとき。

2月以上6月以内

イ 公衆に損害を与え、又は公衆が被害を受けたとき(アの要件に該当する場合を除く。)

1月以上3月以内

ウ 従業員その他の関係者(下請負人等の従業員を含む。以下同じ。)に死者又は多数の負傷者を出したとき。

1月以上3月以内

(2) 区発注の契約以外の契約履行上、事故を発生させた場合

 

ア 公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きいとき。

1月以上5月以内

イ 公衆に損害を与え、又は公衆が被害を受けたとき。

1月以上2月以内

ウ 従業員その他の関係者に死者又は多数の負傷者を出したとき。

1月以上2月以内

3 契約履行成績不良等

 

(1) 区発注の工事契約において、契約履行成績が不良であると認められる場合

1月以上12月以内

(2) 区発注の工事契約において、施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められる場合

1月以上12月以内

(3) 区発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合((1)又は(2)の要件に該当する場合を除く。)

1月以上6月以内

4 契約に関連する違法行為等による社会的信用失墜行為

(1) 有資格者である個人又は法人(代表役員等、一般役員等及び使用人を含む。以下同じ。)が、公契約関係競売等妨害罪若しくは談合罪の容疑により、又は談合を行ったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

 

ア 逮捕又は起訴の原因となった事実又は行為が区発注の契約に関するものであるとき。

6月以上24月以内

イ 逮捕又は起訴の原因となった事実又は行為が区発注の契約に関するもの以外のものであるとき。

4月以上12月以内

(2) 有資格者である個人又は法人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合((1)の要件に該当する場合を除く。)

 

ア 違反の対象となった事実又は行為が区発注の契約に関するものであるとき。

3月以上12月以内

イ 違反の対象となった事実又は行為が区発注の契約に関するもの以外のものであるとき。

2月以上12月以内

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合((4)の要件に該当する場合を除く。)

1月以上12月以内

(4) 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事から営業停止処分を受けた場合

1月以上

(5) 有資格者である個人又は法人が、競争入札の公正な執行を妨げる行為を行い、当該行為に関し、法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合((1)又は(2)の要件に該当する場合を除く。)

 

ア 逮捕又は起訴の原因となった事実又は行為が区発注の契約に関するものであるとき。

6月以上24月以内

イ 逮捕又は起訴の原因となった事実又は行為が区発注の契約に関するもの以外のものであるとき。

4月以上12月以内

(6) (1)から(5)までに掲げる場合のほか、有資格者である個人又は法人が違法行為等を行うことにより、社会的信用を著しく失墜したと認められる場合

1月以上12月以内

5 入札参加資格確認申請書等の虚偽記載

 

区が行う競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載(電子調達サービスでの虚偽の入力を含む。以下同じ。)をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

1月以上9月以内

6 入札参加資格申請における虚偽申請

 

区の競争入札参加資格申請に係る書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

1月以上12月以内

7 不誠実な行為

 

(1) 落札後、正当な理由がなく契約を締結しない場合

1月以上12月以内

(2) 正当な理由がなく契約の一部又は全部を履行しなかった場合

1月以上12月以内

8 不正又は不当な行為

 

1から7までに掲げる場合のほか、有資格者である個人又は法人がこれらに準ずる不正又は不当な行為を行い、契約の相手方として不適当であると認められる場合

1月以上12月以内

備考 4(3)及び(4)に掲げる要件は、建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示(平成22年5月1日墨田区告示第160号)に基づき入札参加資格を得ている有資格者以外の有資格者には適用しない。

様式 省略

墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱

平成18年9月20日 墨総契第387号

(平成28年2月17日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成18年9月20日 墨総契第387号
平成23年5月17日 墨総契第171号
平成26年9月30日 墨総契第505号
平成28年2月17日 墨総契第1042号