○墨田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成19年3月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成17年墨田区条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、墨田区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 条例第3条第1項の本部長室(以下「本部長室」という。)は、次に掲げる事項について保護本部の基本方針を審議策定する。

(1) 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)全体にわたる墨田区の対処基本方針の策定に関すること。

(2) 保護本部設置の指定又は解除の通知の受理に関すること。

(3) 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関すること。

(4) 警報、警報の解除、緊急通報及び避難の指示の受理に関すること。

(5) 東京都及び他区市町村に対する応援の実施の判定に関すること。

(6) 自衛隊の部隊等の派遣要請の判定に関すること。

(7) 避難実施要領及び避難住民の復帰に関する要領の策定に関すること。

(8) 他区市町村からの避難住民の受入れの判定に関すること。

(9) 退避の指示及び警戒区域の設定の判定に関すること。

(10) 応急公用負担に関すること。

(11) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(12) 国民保護措置に要する経費の処理方法に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、国民の保護に係る重要な事項に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副区長をもって充てる。

(本部員)

第5条 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 東京消防庁消防総監が指名する消防吏員

(3) 本部長が指名する保護本部の職員

(部及び隊の名称及び分掌事務)

第6条 条例第3条第1項の部及び隊の名称及び分掌事務は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項に基づき作成する国民の保護に関する計画に定めるところによる。

(保護本部の組織)

第7条 前条の部に副部長を、同条の隊に副隊長を置くことができる。

2 部長は、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 隊長は、隊の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 副部長及び副隊長は、それぞれの長を補佐し、長に事故がある場合は、その職務を代理する。この場合において、副部長及び副隊長が2人以上であるときの長の職務を代理する者の順序は、それぞれの長があらかじめ指定する順序によるものとする。

5 部長、隊長及びその他の職員の配備については、区長が別に定める。

(現地対策本部の所掌事務)

第8条 現地対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 武力攻撃災害及び復旧状況の情報の収集及び分析に関すること。

(2) 保護本部等との情報連絡に関すること。

(3) 国、東京都及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 現地派遣職員の役割分担及び調整に関すること。

(5) 自衛隊の部隊等の派遣要請、退避の指示及び警戒区域の設定に係る意見の具申に関すること。

(6) 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。

(7) 各種相談業務の実施に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(墨田区緊急対処事態対策本部)

第10条 第2条から前条までの規定は、墨田区緊急対処事態対策本部について準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

墨田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成19年3月30日 規則第36号

(平成19年4月1日施行)