○墨田区子どもショートステイ事業実施要綱
平成20年3月7日
19墨福子セ第373号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により子ども(原則として生後57日目から義務教育終了前までの間にある者をいう。以下同じ。)の養育に困難を生じた場合に、墨田区(以下「区」という。)が指定する福祉施設等が当該子どもを短期的に養育する墨田区子どもショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、子ども及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この要綱に基づく事業は、次に掲げるものに委託し行うものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 区長が児童の養育を行う者として適当であると認める者
2 前項第3号に掲げる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 区内に住所を有していること。
(2) 年齢が原則として満25歳以上であること。
(3) 心身ともに健全であること。
(4) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 墨田区子育て支援員研修実施要綱(平成28年1月15日27墨福子セ第892号)第2条に規定する子育て支援員研修の修了証書の交付を受けている者
イ 墨田区子育て支援員研修実施要綱が適用される以前に、子育てサポーター又は病後児サポーター養成講座を修了した者であって、子育てサポーター又は病後児サポーターとして活動しているもの
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親であって、東京都知事が里親として認定した者
(5) 次に掲げる要件を満たす親族と同居していること。
ア 年齢が満20歳以上であること。
イ 心身ともに健全であること。
ウ 事業について十分に理解していること。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、区長と別表1に掲げる法人事業者(以下「受託者」という。)とが委託契約を締結して行う。
(1) 病気、出産、けが等のために入院する場合
(2) 身体的又は精神的な理由で体調が不良な場合
(3) 親族の疾病等によりその看護又は介護にあたる場合
(4) 冠婚葬祭、出張等のため不在となる場合
(5) 事故又は災害にあい、子どもの養育が困難な場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合
(利用期間)
第5条 この事業を利用できる期間は、1回につき7日間を限度とする。
(事業の内容)
第6条 この事業で提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 学習の援助及び遊びの指導(通園及び通学を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(定員)
第7条 この事業の定員は、別表2のとおりとする。
(利用の申請)
第8条 この事業の利用を希望する者は、子どもショートステイ事業利用申請書(第1号様式)その他必要な書類を区長に提出するものとする。
(利用期間の変更)
第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用期間を変更しようとするときは、子どもショートステイ事業利用期間変更申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。
(1) 施設又は協力家庭の管理上支障があるとき。
(2) 子どもが感染症等の疾患を有し、集団生活に適さないと認められるとき。
(3) 定員を超えるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(利用承認の取消し)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 申請内容の虚偽が判明したとき。
(2) 利用目的に反する行為をしたとき。
(3) 施設又は協力家庭の管理者の指示に従わないとき。
(4) 災害その他の理由により施設又は協力家庭を利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用承認を取り消し、又は停止することが妥当と判断したとき。
(利用料金等)
第13条 利用者は、1人1日(24時間)につき別表3に定める区分に応じた利用料金を、利用日の初日に受託者に支払うものとする。
2 前項の利用料金のほか、利用者は、次に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 事業を利用している間における子どもの通院に要する費用
(2) 事業を利用している間における子どもの通園及び通学に要する費用
(3) 施設又は協力家庭における養育に要する経費又はそれ以外のもので、区長が利用者に負担させることが妥当であると認めるもの
(利用料金の減免)
第14条 区長は、利用者が災害その他真にやむを得ない理由により利用料金の支払いが困難であると認めるときは、利用者からの申請により、その一部又は全額を免除することができる。
2 区長は、前項の規定に基づき、利用料金の一部又は全額を免除したときは、当該免除相当額を受託者に支払うものとする。
3 区長は、利用者が偽りその他不正により利用料の減免を受けたことが明らかになったときは、減免した額を徴収することができる。
(委託料)
第15条 区長は、児童養護施設及び協力家庭の受託者に対して、1人1日(24時間)につき別表4に定める区分に応じた区負担分を利用実績に応じ支払うものとする。ただし、協力家庭に係る基本料の経費については、毎年度区長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、乳児院に係る区負担分の経費については、毎年度区長が別に定める。
(請求及び実施報告)
第16条 受託者は、実施した事業の内容について、子どもショートステイ事業請求書兼実績報告書(第7号様式)により区長に委託料を請求するとともに事業の実績を報告するものとする。
(損害賠償)
第17条 利用者は、当該利用者の児童が施設、協力家庭の財産等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償するものとする。
(1) 受託者が、委託契約の各条項に違反したとき。
(2) 受託者が、委託契約の解除を申し出たとき。
(3) その他事業の委託が不適当と、区長が認める事由が生じたとき。
2 前項第2号の申し出は、委託契約を解除しようとする日の3月前までに行うものとする。
(報告)
第19条 区長は、受託者に対し、必要に応じ施設又は協力家庭の利用状況について報告を求めることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表3の規定(注を除く。)は、同年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、別表3及び別表4の改正規定は、令和3年6月分の利用から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表1
委託先 | 実施場所 |
社会福祉法人 二葉保育園 | 二葉乳児院 |
社会福祉法人 東京愛育苑 | 児童養護施設東京愛育苑向島学園 |
特定非営利活動法人病児保育を作る会 | 協力家庭 |
別表2
| 二葉乳児院 | 児童養護施設東京愛育苑向島学園 | 協力家庭 |
対象年齢 | 原則として生後57日目から2歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 2歳に達した日から10歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 2歳に達した日から義務教育終了前までの間にある者 |
定員 | 1日1名。ただし、施設側が受入れ可能な場合はその限りでない。 | 1日1名。ただし、兄弟・姉妹に限り2名まで | 1日1名。ただし、施設側が受入れ可能な場合はその限りでない。 |
別表3
区分 | 利用料金 |
生活保護世帯等(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。以下同じ。)・区民税非課税世帯 | 1人1日(24時間) 0円 |
区民税均等割のみ課税世帯 | 〃 2,500円 |
その他の世帯 | 〃 5,000円 |
別表4
区分 | 区負担分 |
生活保護世帯等・区民税非課税世帯 | 1人1日(24時間) 10,000円 |
区民税均等割のみ課税世帯 | 〃 7,500円 |
その他の世帯 | 〃 5,000円 |
様式 省略