○墨田区子育て支援員研修実施要綱
平成28年1月15日
27墨福子セ第892号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において子育て支援等の仕事に関心を持ち、従事することを希望する者に対し、必要となる知識、技能等を修得するための研修を実施することにより、子育て支援等の担い手となる人材を養成し、子どもが健やかに成長することができる環境や体制を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における子育て支援員とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)及び墨田区訪問型保育支援事業実施要綱(平成23年5月23日23墨福子セ第28号)に規定する訪問型保育支援事業(以下「事業」という。)を担うため、この要綱に基づき、区が実施する基本研修及び専門研修(以下「研修」という。)の全科目を修了し、事業に従事する上で必要な知識、技術等を修得したものとして、子育て支援員研修修了証書の交付を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 研修の実施主体は、区とする。ただし、区長は、研修を適切に実施することができる事業者等(以下「委託研修事業者」という。)に委託することができる。
(対象者等)
第4条 研修の対象者は、育児経験、職業経験等多様な経験を有し、地域において保育、子育て支援等の仕事に関心を持ち、事業に従事することを希望する者又は現に事業に従事する者とする。
2 区長は、研修の受講を希望する者について、本人確認、ニーズの把握及び修了者の管理のため、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、顔写真、資格免許等の情報を収集するものとする。
(研修の実施回数及び内容)
第5条 研修の実施回数は、年1回とする。
(1) 基本研修 子育て支援員としての役割、子どもへの関わり方等を理解し、及び子育て支援員としての自覚を持つための最低限度必要とされる、子育て支援に関する基本的な知識、原理、技術、倫理等を修得する研修
(2) 専門研修 基本研修を修了した者が、子育て支援員として従事するために必要な子どもの年齢、発達、特性等に応じた専門的な知識、原理、技術、倫理等を修得する研修
3 前項各項に掲げる研修の内容に係る科目、区分、時間数、目的等については、別に定める。
4 次に掲げる者については、基本研修を免除することができる。
(1) 保育士(児童福祉法第18条の18第1項の規定による登録を受けている者をいう。)
(2) 社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士をいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本研修で学ぶべき知識等を修得していると区長が認める者
5 受講者がやむを得ない理由により研修の一部を欠席した場合等には、区長(委託研修事業者を含む。)は、当該受講者に対して補講を実施することができる。
(修了証書等の交付)
第6条 区長は、研修のうち基本研修を修了した者からの申請があった場合には、基本研修に係る受講修了証明書として、子育て支援員研修(基本研修)修了証書(第1号様式)を交付するものとする。
2 区長は、研修の全科目を修了した者に対して、子育て支援員研修修了証書(第2号様式)を交付するものとする。
4 前3項に規定する各種証書(以下「修了証書等」という。)は他の市区町村においても効力を有するものとし、都道府県、他の市区町村及び委託研修事業者において発行された修了証書等は本区においても効力を有するものとする。
5 区長は、研修を修了した者が次の各号のいずれかに該当するときは、修了証書等の交付を取り消すことができる。
(1) 心身の故障のため子育て支援員としての活動をすることができなくなったとき。
(2) 子育て支援員の任務を怠り、又は任務上の義務に違反したとき。
(3) 辞退を申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て支援員として不適当であると認めたとき。
(修了者名簿の作成・管理等)
第7条 区長は、研修修了者及び基本研修修了者について、それぞれ必要事項を記載した研修修了者名簿及び基本研修修了者名簿(以下「研修修了者名簿等」という。)を作成する。
2 区長は、第3条ただし書の規定により研修を委託したときは、委託研修事業者に、研修修了者及び基本研修修了者について、それぞれ必要事項を記載した研修修了者名簿等を作成させ、作成後遅滞なく区に提出させるものとする。
3 区長は、前2項の規定により提出された研修修了者名簿等を一元的に管理するものとする。
4 区長及び委託研修事業者は、研修修了者名簿等の作成に当たって、一部科目修了者の必要事項についても記録し、整理するものとする。
5 区長は、修了証書等の交付を受けた者から研修修了者名簿等に記載された内容に変更が生じ、又は修了証書等を紛失し、若しくは汚損した旨の申出があった際には、速やかに必要な確認を行った上で、修了証書等の再交付又は更新の手続及び研修修了者名簿等の更新を行うものとする。
(研修費用)
第8条 研修に係る費用のうち、教材等に係る実費相当部分、研修会場までの旅費等については、受講者が負担するものとする。
(研修の委託)
第9条 区長は、研修の委託に当たっては、委託研修事業者について、次の事項に留意するものとする。
(1) 研修を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
(2) 研修の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(3) 研修を担当する講師の略歴、資格、実務経験、学歴等に照らし、各科目の研修を適切に実施するために必要な体制を確保していること。
(4) 保育及び子育て支援分野の研修に関する実績、ノウハウ等を有し、この要綱に定める内容に従って、適切に研修を実施することが見込まれること。
(フォローアップ研修及び現任研修)
第10条 区長は、研修を修了し、各事業に従事している者を対象に、事業の特牲、必要性等に応じて、実践を通じて生じた問題等への解決を図ること等を目的としたフォローアップ研修及び現任研修を実施するものとする。
2 フォローアップ研修及び現任研修は、原則、年1回実施するものとする。
3 フォローアップ研修及び現任研修の科目、区分、時間数、内容、目的等については、別に定める。
(留意事項)
第11条 区長は、研修の実施に当たって、区内の関係機関、施設及び関係団体と十分な連携を図り、効果的で円滑な研修の実施が図られるよう努めるものとする。
2 委託研修事業者は、研修の実施上知り得た受講者に係る個人情報の管理について適切に行うものとする。
3 委託研修事業者は、受講者に対し、演習及び実習において知り得た個人情報の守秘義務について、十分に留意するよう指導するものとする。
4 区長は、研修の実施内容等について適切な水準が保たれるよう定期的に委託研修事業者を指導するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関して必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略