○すみだ食育推進会議に関する要綱
平成20年4月1日
20墨福衛保第168号
(趣旨)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)及び墨田区食育推進計画の理念を踏まえ、地域の特徴を生かした協治・協働を図り、墨田区の食育を総合的に推進するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置したすみだ食育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項について検討する。
(1) 墨田区が実施する食育に関する事業の連携・推進に関すること。
(2) 食育の推進に関する情報提供・意見交換に関すること。
(3) 食育推進関係者との連携・協力に関すること。
(4) その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、学識経験者、食育推進に関連する地域団体の代表者、墨田区民、関係行政機関職員等からなる15人以内の委員で構成し、区長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱され、又は任命された日の属する年度の次年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、推進会議の意見を聴いて、委員を解任することができる。
(委員長等)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選をもって定め、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長の職務を代位する委員がこれを行う。
(部会)
第6条 推進会議に専門的な事項を検討するための部会を設置することができる。
2 部会は、委員長が指名する委員及びその他委員長が必要と認める者(以下「部会委員」という。)で構成する。
(部会長)
第7条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、部会委員の互選により定める。
3 部会長は、部会を総括する。
(招集)
第8条 推進会議は、委員長が招集する。
2 部会は、部会長が招集する。
(定足数及び表決)
第9条 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 推進会議の議事は、出席委員(委員長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第10条 委員長は、必要に応じて推進会議及び部会に委員以外の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(会議及び会議録等の公開)
第11条 推進会議は、協議事項に対する内容及びこれに基づく資料等について、公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。
(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 部会の会議は、非公開とする。
(委員の守秘義務)
第12条 委員又は委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(事務局)
第13条 推進会議の事務局は、福祉保健部保健衛生担当健康推進課に置く。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。