○職員の育児休業等に関する規程

平成20年7月1日

訓令第16号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年墨田区条例第7号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務における勤務の形態)

第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する任命権者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年墨田区訓令第8号。以下「勤務時間規程」という。)第2条から第4条まで、第5条第1項及び第6条の規定の適用を受ける職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに規定する勤務の形態

(2) 勤務時間規程第8条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第9条第1号及び第2号に規定する勤務の形態

(平28訓5・一部改正)

(部分休業の承認)

第3条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができない。

(1) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに育児休業条例第14条第2号に規定する墨田区規則で定める非常勤職員を除く。)

(2) 育児短時間勤務(前条に規定する勤務の形態により育児休業法第10条第1項の規定による勤務をすることをいう。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

3 部分休業の承認は、正規の勤務時間(育児休業条例第14条第2号に規定する墨田区規則で定める非常勤職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

4 勤務時間規程第9条において職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間又は介護時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例第18条第2項の規定に基づき定められた会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年墨田区規則第3号)の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平22訓10・令2訓6・令4訓13・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第4条 部分休業の承認の請求は、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することにより、部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務システムにより難い場合は、任命権者が別に定める様式により行うことができる。

(1) 休暇種別及び請求種別

(2) 請求に係る子の氏名、続柄及び生年月日

(3) 期間及び理由

2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平22訓10・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、庶務システムに次に掲げる事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務システムにより難い場合は、任命権者が別に定める様式により行うことができる。

(1) 対象年月日及び休暇種別

(2) 取消期間

(3) 取消理由

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平22訓10・一部改正)

(給与の減額)

第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「給与条例」という。)第15条第1項並びに会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年墨田区条例第13号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第1項及び第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条並びに会計年度任用職員給与条例第13条及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額(同条にあっては、報酬額)を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与を減額する場合には、給与条例の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号)第7条の規定を、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員にあっては会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号)第11条の規定を準用し、別記様式により処理するものとする。

(平22訓10・令2訓6・一部改正)

(部分休業の承認の失効等)

第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

(平22訓10・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(令和2年1月21日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年10月24日訓令第13号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の職員の育児休業等に関する規程の規定を適用する。

別記様式

(平22訓10・旧第1号様式・一部改正、令3訓10・一部改正)

 略

職員の育児休業等に関する規程

平成20年7月1日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
平成20年7月1日 訓令第16号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第5号
令和2年1月21日 訓令第6号
令和3年8月1日 訓令第10号
令和4年10月24日 訓令第13号