○墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例施行規則
平成21年3月5日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例(平成20年墨田区条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第4条に規定する児童デイサービス施設の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
すみだ福祉保健センターみつばち園 | 40人 |
すみだステップハウスおおぞらにじの子 | 60人 |
(平21規56・一部改正)
(通所受給者証)
第3条 条例第7条第1項第1号に規定する通所受給者証で規則で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る通所受給者証
(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る通所受給者証
(平24規15・追加、平30規7・令6規15・一部改正)
(契約の締結)
第4条 条例第8条第1項の規定による契約の締結は、児童デイサービス施設契約書により行うものとする。
(平24規15・旧第3条繰下)
(費用等の額)
第5条 条例第9条第2項の規定により利用者から徴収する費用等の額は、実費相当額とする。
(平24規15・旧第4条繰下)
付則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第3条に規定する契約の締結その他児童デイサービス事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成21年10月16日規則第56号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第3条に規定する契約の締結その他児童デイサービス事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだステップハウスおおぞらにじの子に係るものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月12日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。