○墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例施行規則

平成21年3月5日

規則第8号

(定員)

第2条 条例第4条に規定する児童デイサービス施設の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

すみだ福祉保健センターみつばち園

40人

すみだステップハウスおおぞらにじの子

60人

(平21規56・一部改正)

(通所受給者証)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する通所受給者証で規則で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る通所受給者証

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る通所受給者証

(平24規15・追加、平30規則7・一部改正)

(契約の締結)

第4条 条例第8条第1項の規定による契約の締結は、児童デイサービス施設契約書により行うものとする。

(平24規15・旧第3条繰下)

(費用等の額)

第5条 条例第9条第2項の規定により利用者から徴収する費用等の額は、実費相当額とする。

(平24規15・旧第4条繰下)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第3条に規定する契約の締結その他児童デイサービス事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年10月16日規則第56号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第3条に規定する契約の締結その他児童デイサービス事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだステップハウスおおぞらにじの子に係るものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例施行規則

平成21年3月5日 規則第8号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成21年3月5日 規則第8号
平成21年10月16日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第15号
平成30年3月23日 規則第7号