○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(敷地が2以上の区域にまたがる場合の認定申請)

第3条 区長は、認定を必要とする住宅の敷地が区及び区以外の1以上の行政区域にまたがる場合で、各行政区域における当該敷地の面積のうち、区に存する面積が最大であるときは、当該敷地に係る認定の申請を受け付けるものとする。

(平27規41・全部改正)

(認定申請戸数及び変更認定申請戸数)

第4条 法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)に対する審査に係る墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)別表 3建築・都市計画・土木関係の部(以下「手数料条例別表」という。)61の項の認定申請戸数は、一の建築物につき認定申請を複数かつ同時に行う場合には、当該申請における申請戸数を合算し、算出するものとする。

(平27規41・令4規15・令4規78・一部改正)

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第5条 省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、区長が必要と認める図書とする。

2 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項の図書を添付する場合において、省令第2条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

(令4規15・全部改正、令4規78・一部改正)

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)

第5条の2 省令第18条第1項の規定により区長が定める図書又は書面は、別表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他区長が必要と認める書類とする。

(令4規51・追加)

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第6条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、区長が別に定めるところによるものとする。

(令4規15・旧第7条繰上)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定等)

第7条 認定申請又は法第8条第1項の規定による変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請に際し、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に規定する図書及び書類を添えて、区長に提出するものとする。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第6条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(平27規57・全部改正、令4規15・旧第8条繰上・一部改正、令4規78・一部改正)

(計画の通知)

第8条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第1号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(令4規15・旧第9条繰上)

(認定申請の取下げ)

第9条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第2号様式)の正本及び副本を区長に提出するものとする。

2 区長は、前条の通知を行った後に前項の規定による届出があったときは、取下通知書(第3号様式)により建築主事に通知するものとする。

3 第1項の取下届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(平27規41・平27規57・一部改正、令4規15・旧第10条繰上)

(許可申請の取下げ)

第9条の2 省令第18条第1項の規定により許可を申請した者は、区長が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下届(第3号の2様式)により区長に届け出なければならない。

(令4規51・追加、令4規78・一部改正)

(報告)

第10条 認定計画実施者は、法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められたときは、工事完了報告書(第4号様式)により区長に報告するものとする。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定により前項の報告以外の報告を求められたときは、状況報告書(第5号様式)により報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告するものとする。

(平27規41・一部改正、令4規15・旧第11条繰上)

(取りやめる旨の申出)

第11条 法第14条第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(第6号様式)の正本及び副本に省令第2号様式の認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、省令第4号様式の変更認定通知書)を添えて、区長に届け出るものとする。

2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。

(平27規41・一部改正、令4規15・旧第12条繰上)

(取りやめる旨の申出)

第11条の2 法第18条第1項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第6号の2様式)に、許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定により添付された許可通知書を、届出を受理した日から7日以内に、届出をした者に返還するものとする。

(令4規51・追加)

(取消しの通知)

第12条 法第14条第2項の規定による通知は、取消通知書(第7号様式)により行うものとする。

(令4規15・旧第13条繰上)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成27年3月26日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月12日規則第57号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第93号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月20日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年3月30日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式及び第4号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日規則第78号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第5号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(令4規51・追加)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

第1号様式

(平27規41・一部改正)

 略

第2号様式

(平27規41・令4規15・令4規51・令4規78・一部改正)

 略

第3号様式

(平27規41・令4規15・一部改正)

 略

第3号の2様式

(令4規78・追加)

 略

第4号様式

(平27規41・令4規15・令4規51・一部改正)

 略

第5号様式

(平27規41・令4規15・令4規51・令4規78・一部改正)

 略

第6号様式

(平27規41・令4規15・令4規51・令4規78・一部改正)

 略

第6号の2様式

(令4規51・追加)

 略

第7号様式

(平27規41・平27規93・令4規78・一部改正)

 略

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月26日 規則第36号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成21年5月26日 規則第36号
平成27年3月26日 規則第41号
平成27年5月12日 規則第57号
平成27年12月25日 規則第93号
令和4年2月20日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第51号
令和4年9月30日 規則第78号