○墨田区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

平成16年4月27日

16墨福高介第120号

(通則)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する条例」(平成24年東京都条例第111号)第39条(第41条の3、第46条、第58条、第62条、第78条、第88条、第97条、第145条、第167条、第180条、第180条の3、第187条、第203条、第215条、第236条、第247条、第262条、第264条及び第275条において準用する場合を含む。)及び第110条の3(第130条及び第134条において準用する場合を含む。)、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38(第18条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第35条(第37条の3、第40条の16及び第61条において準用する場合を含む。)及び第155条(第169条において準用する場合を含む。)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第27条(第30条において準用する場合も含む。)、「東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年東京都条例第41号)第38条(第52条において準用する場合を含む。)、「東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成24年東京都条例第42号)第38条(第53条において準用する場合を含む。)、「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年東京都条例第98号)第36条(第51条において準用する場合を含む。)、「東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年東京都条例第39号)第27条、「東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年東京都条例第114号)第3条、「東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成30年東京都条例第51号)第38条(第53条において準用する場合も含む。)、「東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」(平成24年東京都条例第112号)第54条の9(第62条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条、第159条、第164条の3、第171条、第181条、第196条、第217条、第234条、第248条、第253条及び第262条において準用する場合を含む。)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)第37条(第64条及び第85条において準用する場合を含む。)並びに「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)第26条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による事故が発生した場合の保険者への報告は、この要領に定めるところによるものとする。

(目的)

第2条 本要領は、介護サービス、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「介護サービス等」という。)の提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から福祉保健部介護保険課(以下「介護保険課」という。)へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。

(事故の範囲)

第3条 前条の規定による報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。

(1) 原因等が次のいずれかに該当する場合

 身体不自由又は認知症等に起因するもの

 施設の設備等に起因するもの

 感染症、食中毒又は疥癬の発生

 地震等の自然災害、火災又は交通事故

 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合

 原因を特定できない場合

(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合

 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合

 利用者が経済的損失を受けた場合

 利用者が加害者となった場合

 その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、報告を要しないものとすることができる。

(1) 比較的軽易なけがの場合

(2) 老衰等により死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、区から報告を求められた場合は、報告を要するものとする。

(報告事項)

第4条 事業者等から介護保険課へ報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 報告日

(2) 事故状況

 事故状況の程度

 死亡に至った場合は死亡年月日

(3) 事業所の概要

 法人名

 事業所(施設)

 サービス種別

 所在地

(4) 対象者

 氏名、年齢及び性別

 サービス提供開始日

 住所

 身体状況

(ア) 要介護度

(イ) 認知症高齢者日常生活自立度

(5) 事故の概要

 発生日時

 発生場所

 発生時の状況、事故内容の詳細

 その他特記すべき事項

(6) 事故発生時の対応

 発生時の対応状況

 受診方法

 受診先

(ア) 医療機関名

(イ) 連絡先

 診断名

 診断内容

 検査、処置等の概要

(7) 事故発生後の状況

 対象者の状況

 家族等への報告

(ア) 報告した家族等の続柄

(イ) 報告年月日

 連絡した関係機関

 本人、家族、関係先等への追加対応の予定

(8) 事故の原因分析

(9) 再発防止策

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 前項に規定する報告は、事故報告書(第1号様式。以下同じ。)により行う。ただし、途中経過の報告については、当該事故報告書により行わないこともできる。

(報告の対象)

第5条 報告する事故は、事故当事者である介護サービス等利用者が、区の介護保険の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が墨田区内の場合とする。

(報告の手順)

第6条 事故の報告は、おおむね次の手順によるものとする。

(1) 第一報

 事業者は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、第4条第1項第1号から第6号までの内容について、事故報告書により介護保険課に報告する。この場合において、居宅介護支援事業所にも同様の報告を行うものとする。

 緊急を要するものについては、第4条第2項の規定にかかわらず、電話等、より迅速な手段により仮報告を行うものとする。

(2) 途中経過及び最終報告

 事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で第4条第1項第7号から第10号までの内容を含む最終報告を事故報告書により行なう。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終報とすることができる。この場合において、同条第1項第7号から第10号までの内容についても、第一報の事故報告書に記載するものとする。

(区における対応)

第7条 区は、第3条から前条までの規定により報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。

2 対応する事故は、事故当事者が区の介護保険の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ、他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し、対応するものとする。

3 重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の区市町村と連携を図るものとする。

この要領は、平成16年5月1日から適用する。

この要領は、令和3年12月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

平成16年4月27日 墨福高介第120号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成16年4月27日 墨福高介第120号
平成19年9月26日 墨福高介第706号
平成21年7月13日 墨福介第378号
平成22年3月31日 墨福介第1761号
平成24年6月27日 墨福介第323号
平成26年7月29日 墨福介第687号
平成28年1月4日 墨福介第1665号
令和3年11月22日 墨福介第1748号