○墨田区分譲マンション・沿道建築物等耐震化促進補助要綱
平成21年3月19日
20墨都建第559号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区耐震改修促進計画に基づき、建築物等の所有者等が行う耐震改修等に要する経費の一部を補助することにより、地震に対する建築物等の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)附属第Ⅱ編第1章イ-16-(12)住宅・建築物安全ストック形成事業、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日国住街第222号、国住市第155号)及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「東京都耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 削除
(2) 耐震改修等 補強設計、耐震改修工事、建替え及び除却をいう。
(3) 耐震改修工事 補強設計に基づき行う改修工事をいう。
(4) 補強設計 耐震診断に基づく建築物等の補強工事の設計をいう。
(5) 建替え 除却した敷地に新たに建築物等を建築することをいう。
(6) 除却 現に存する建築物等を取り壊し、取り除くことをいう。
(7) 大企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する規模を超える会社
(8) 緊急輸送道路 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第3項第3号の規定により緊急輸送道路として東京都耐震改修促進計画に記載された道路で、区内に存するものをいう。
(9) 一般緊急輸送道路 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路で、区内に存するものをいう。
(10) 特定緊急輸送道路 東京都耐震化推進条例第7条第1項の規定により、東京都知事が緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるものとして指定した道路で、区内に存するものをいう。
(11) 避難路 耐震改修促進法第6条第3項第2号に規定する道路として墨田区耐震改修促進計画に記載された道路
(12) 評定機関 次に掲げる者をいう。
ア 一般社団法人すみだまちづくり協会
イ 耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震改修計画等の技術評定に関する協定を東京都と締結した機関
(13) 削除
(14) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(15) 出来高率 耐震改修等出来高払実績報告時までに要した補助の対象となる費用(既に交付された補助金の補助の対象となる費用を除く。)を耐震改修等工事完了実績報告時までに要する補助の対象となる費用で除した値をいう。
(16) 出来高払 耐震改修等の施行年度が2か年度以上に渡る場合に、当該年度ごとに耐震改修等出来高払実績報告をすることで、出来高率に応じた補助金を交付することをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物等(以下「補助対象建築物」という。)は、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、かつ、耐震診断を実施した結果Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であるもの又は倒壊の危険性があると判断されたもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 緊急輸送道路に面する建築物等で、次に掲げるいずれかのもの
ア 一般緊急輸送道路に面する沿道建築物(以下「一般緊急輸送道路沿道建築物」という。)
イ 特定緊急輸送道路に面する沿道建築物(以下「特定緊急輸送道路沿道建築物」という。)
(2) 避難路に面する分譲マンションで、次に掲げる全ての要件を満たすもの
ア 敷地面積に加え、敷地に接する道路の中心線までを含む面積がおおむね500平方メートル以上であること。
イ 当該分譲マンションのいずれかの部分の高さが18メートル以上であって、その高さが、当該部分から避難路の境界線までの水平距離に、避難路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えるもの
(3) 前2号のいずれにも該当しない分譲マンションで、地階を除く階数が3以上であるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、補助対象建築物は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(2) 耐震改修工事を行う場合にあっては、評定機関の評定を取得した補強設計に基づくものであること。
(3) 不動産業者により売買・分譲を目的に耐震改修等が行われるものではないこと。
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体(以下「国等」という。)が建物全体の所有権者でないものであること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物が区分所有建築物(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物をいう。)であるときは、同法第3条に規定する団体(大企業等のみで構成される団体を除く。以下「管理組合」という。)を補助の対象者とすることができる。
4 前3項に規定する者のほか、区長は、特に必要と認める者を補助の対象者とすることができる。
(1) 墨田区不燃建築物建築促進助成条例(昭和54年墨田区条例第26号)に基づく助成金又はこの要綱と同種の補助金を受ける場合
(2) 助成金の交付を受けようとする者(管理組合を除く。)が住民税(特別区民税及び都民税並びに市町村民税及び道府県民税をいう。以下同じ。)を滞納している場合
(補助対象経費)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものに要した経費とする。
(1) 補強設計(評定機関の評定を受けたものに限る。)
(2) 耐震改修工事
(3) 建替え(特定緊急輸送道路沿道建築物に限る。)
(4) 除却(特定緊急輸送道路沿道建築物に限る。)
2 次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 他の助成事業により助成される経費と重複する経費
(1) 1,000平方メートル以下の面積 床面積1平方メートル当たり5,000円
(2) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 床面積1平方メートル当たり3,500円
(3) 2,000平方メートルを超える面積 床面積1平方メートル当たり2,000円
(1) 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当若しくはIw値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断された建築物等 床面積1平方メートル当たり56,300円(分譲マンションにあっては、床面積1平方メートル当たり55,200円)。ただし、1棟当たり563,000,000円(分譲マンションにあっては、1棟当たり552,000,000円)を限度とする。
(2) (1)に掲げる建築物等以外の建築物等 床面積1平方メートル当たり51,200円(分譲マンションにあっては、床面積1平方メートル当たり50,200円)。ただし、1棟当たり512,000,000円(分譲マンションにあっては、1棟当たり502,000,000円)を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定緊急輸送道路沿道建築物に係る耐震改修工事のうち、免震工法等の特殊な工法を採用する工事に係る補助基準額は、床面積1平方メートル当たり8万3,800円とする。ただし、1棟当たり838,000,000円を限度とする。
4 前2項の規定にかかわらず、住宅(分譲マンションを除く。)に係る耐震改修工事、建替え及び除却に係る補助基準額は、床面積1平方メートル当たり3万4,100円とする。ただし、1棟当たり341,000,000円を限度とする。
(1) 特定緊急輸送道路沿道建築物 次の補助種別に応じ、それぞれ定める額
ア 補強設計 第6条第1項に規定する補助基準額(補強設計に要した経費の額が補助基準額未満の場合は、当該経費の額)
イ 耐震改修工事、建替え又は除却 別表第1に定めるところにより算定した基本補助額及び加算補助額の合計額
(2) 一般緊急輸送道路沿道建築物 別表第2に定めるところにより算定した額
2 補助は、予算の範囲内において、同一の補助対象建築物に対して、補強設計に係るもの及び耐震改修工事、建替え又は除却のいずれかに係るものについて、それぞれ1回行うことができる。ただし、出来高払について区長の承認を受けた場合は、出来高率に応じて、複数回に分けて補助金を交付することができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、耐震改修工事のうち、令和8年3月31日までに補助対象建築物全体のIs(構造耐震指標)の値を0.6以上とする計画に基づき段階的に行うものについては、2回に分けて補助することができる。
(補助対象確認の申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助希望者」という。)は、耐震改修等補助対象確認申請書(第1号様式)に、当該耐震改修等に係る次に掲げる書類を添付して区長に申請し、当該耐震改修等が補助対象となるかどうかについて、あらかじめ確認を受けなければならない。
(1) 建物登記事項証明書
(2) 補助希望者の法人登記事項証明書(補助希望者が法人である場合に限る。)
(3) 建築確認通知書又は検査済証の写し等耐震改修等を行おうとする建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類の写し
(4) 補助希望者(管理組合を除く。)の住民税の納税証明書又は非課税証明書
(5) 耐震診断結果報告書及び評定書の写し
(6) 事業内容を示す書類
ア 補強設計 次に掲げる書類
(ア) 補強設計に係る見積書の写し
(イ) 補強設計に係る工程表の写し
イ 耐震改修工事 次に掲げる書類
(ア) 耐震改修工事に係る見積書の写し
(イ) 耐震改修工事に係る工程表の写し(前条第3項に該当する場合は、工期ごとの各階のIs値の記載のあるもの)
(ウ) 補強設計図及び評定書の写し
ウ 建替え 次に掲げる書類
(ア) 建替えに係る見積書の写し
(イ) 建替えに係る計画図及び工程表の写し
エ 除却 次に掲げる書類
(ア) 除却に係る見積書の写し
(イ) 除却に係る計画図及び工程表の写し
(7) その他区長が必要と認める書類
(1) 耐震改修等の実施の決議に係る管理組合総会等の議事録の写し
(2) 耐震改修等の費用が組まれた予算書の写し
(3) 管理組合管理規約(役員名簿を含む。)の写し
(4) 25年以上の長期修繕計画書(避難路沿道分譲マンションに限る。)
(5) 建築確認通知書又は検査済証の写し等耐震改修等を行おうとする建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類の写し
(6) その他区長が必要と認める書類
(1) 耐震改修等に係る実施工程表の写し
(2) 出来高率の算定内容を確認することができる内訳書
8 補助対象者は、補助対象の確認を受けた耐震改修等を中止したとき(補助金の交付を受けることを取りやめたときを含む。)は、速やかに耐震改修等中止等届出書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
9 出来高払対象者は、出来高払の承認を受けた耐震改修等の出来高払を中止したとき(補助金の交付を受けることを取りやめたときを含む。)は、速やかに耐震改修等出来高払中止等届出書(第4号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 補助対象者は、耐震改修等に係る補助金の交付を受けようとするときは、補助対象建築物の耐震改修等の完了後、速やかに耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 補強設計 次に掲げる書類
ア 補強設計結果報告書及び評定書の写し
イ 補強設計に係る契約書及び領収書の写し
ウ 補強設計に要した費用の明細が分かるもの
エ その他区長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事 次に掲げる書類
ア 耐震改修工事結果報告書及び工事写真(撮影日が分かるもの)
イ 耐震改修工事に係る契約書及び領収書の写し
ウ 耐震改修工事に要した費用の明細が分かるもの
エ その他区長が必要と認める書類
(3) 建替え 次に掲げる書類
ア 建替え工事結果報告書及び工事写真(撮影日が分かるもの)
イ 建替えに係る建築確認通知書の写し
ウ 建替えに係る竣工図の写し
エ 建替えに係る契約書及び領収書の写し
オ 建替えに要した費用の明細が分かるもの
カ その他区長が必要と認める書類
(4) 除却 次に掲げる書類
ア 除却に係る結果報告書
イ 除却に係る写真(撮影日が分かるもの)
ウ 除却に係る契約書及び領収書の写し
エ 除却に要した費用の明細が分かるもの
オ その他区長が必要と認める書類
(補助金の出来高払)
第10条 出来高払対象者は、出来高払に係る補助金の交付を受けようとするときは、出来高率に応じた耐震改修等及び費用負担が完了した後、速やかに耐震改修等出来高払補助金交付申請書兼実績報告書(第5号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 補強設計 次に掲げる書類
ア 補強設計結果出来高払報告書及び評定書の写し(評定書が耐震改修等出来高払実績報告時までに要した補助の対象となる経費に含まれない場合は除く。)
イ 補強設計に係る契約書及び出来高払領収書の写し
ウ 出来高率の算定内容を確認することができる内訳書
エ その他区長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事 次に掲げる書類
ア 耐震改修工事出来高結果報告書及び耐震改修等出来高払実績報告時までに要した補助の対象となる費用に関する内容を確認することができる工事写真(撮影日が分かるもの)
イ 耐震改修工事に係る契約書及び出来高払領収書の写し
ウ 出来高率の算定内容を確認することができる内訳書
エ その他区長が必要と認める書類
(3) 建替え 次に掲げる書類
ア 建替え工事出来高結果報告書及び耐震改修等出来高払実績報告時までに要した補助の対象となる費用に関する内容が確認できる工事写真(撮影日が分かるもの)
イ 建替え工事に係る契約書及び出来高払領収書の写し
ウ 出来高率の算定内容を確認することができる内訳書
エ その他区長が必要と認める書類
(4) 除却 次に掲げる書類
ア 除却に係る出来高結果報告書及び耐震改修等出来高払い実績報告時までに要した補助の対象となる費用に関する内容を確認することができる工事写真(撮影日が分かるもの)
イ 除却に係る契約書及び出来高払領収書の写し
ウ 出来高率の算定内容を確認することができる内訳書
エ その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第11条 区長は、第9条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその金額を決定する。
2 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、当該出来高払に係る交付金額を決定する。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに耐震改修等補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)により、区長に請求しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は出来高払による補助金交付後、完了予定年度中に耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書を提出しないときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導及び助言)
第15条 区長は、交付決定者に対し、当該補助対象建築物の地震に対する安全性の確保及び向上を目的として、必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、都市計画部長が定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用し、令和8年3月31日をもって廃止する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日以後に耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書の提出があったものから適用する。ただし、当該補強設計・耐震改修工事・建替え・除却に係る契約金額の消費税率が5%であるものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成28年4月1日以後に耐震改修等補助対象確認申請書の提出があったものから適用する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日以後に耐震改修等補助対象確認申請書の提出があったものから適用する。ただし、第6条については、令和元年10月1日以後に耐震改修等補助金交付申請書兼工事完了実績報告書の提出があったものから適用する。なお、契約金額の消費税率が8%であるものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和3年4月1日以降に耐震改修等補助対象確認申請書の提出があったものから適用する。ただし、付則の改正規定については、令和3年3月31日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日以降に耐震改修等補助対象確認申請書の提出があったものから適用する。
付則
この要綱は、令和5年7月1日以後に耐震改修等補助対象確認申請書の提出があったものから適用する。
別表第1 特定緊急輸送道路沿道建築物
種別 | 基本補助額 | 加算補助額 | 加算率 |
耐震改修工事、建替え又は除却 | 次の①及び②を足した額 ① 5,000m2以下の部分については、補助基準額(耐震改修工事、建替え又は除却に要した経費の額が補助基準額未満の場合は、当該経費の額とする。以下同じ。)×5/6 ② 5,000m2を超える部分については、補助基準額×1/6 ただし、補助基準額が3,000万円を超え6,000万円以内の場合は補助基準額×1/2+1,000万円とし、6,000万円を超える場合は補助基準額×1/3+2,000万円とする。 | 加算率×耐震改修工事、建替え又は除却に要した経費の額 | (基本補助額/耐震改修工事、建替え又は除却に要した経費の額)×1/10 ただし、当該加算率が1/15を上回る場合は1/15とする。 |
別表第2 一般緊急輸送道路沿道建築物
補助種別 | 補助金額 |
補強設計 | 補強設計にかかった経費の額×2/3(限度額200万円) |
耐震改修工事 | 補助基準額(かかった経費が補助基準額未満の場合は、その額)×2/3(限度額3,000万円) |
別表第3 分譲マンション
補助種別 | 補助金額 |
補強設計 | 補強設計にかかった経費の額×1/2(限度額200万円) |
耐震改修工事 | 補助基準額(かかった経費が補助基準額未満の場合は、その額)×1/3(限度額2,000万円) |
様式 省略