○墨田区学校安全衛生管理者等設置要綱

平成21年5月11日

21墨教庶第16号

(目的)

第1条 この要綱は、教職員の安全と健康を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、産業医、主任衛生推進者、衛生管理者及び衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び幼稚園教育職員をいう。ただし、地方公務員法第28条第2項により休職を命ぜられた職員を除く。

(設置)

第3条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 産業医

(3) 主任衛生推進者又は衛生管理者(以下「主任衛生推進者等」という。)

(4) 衛生推進者

(選任)

第4条 安全衛生管理者等の選任は、次の各号による。

(1) 総括安全衛生管理者は、教育委員会事務局次長の職にある者を充てる。

(2) 産業医は、医師のうちから墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。

(3) 主任衛生推進者等は、教育委員会事務局の課長又は法令に定める資格を有する職員のうちから教育委員会が選任する。

(4) 衛生推進者は、その業務を担当するために必要な能力を有すると認められる職員のうちから教育委員会が選任する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、主任衛生推進者等を指揮し、次に掲げる事項(以下「学校安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(産業医の職務)

第6条 産業医は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 健康診断の実施その他教職員の健康管理に関する事項のうち、医学的技術的事項の処理に関すること。

(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 救急措置の指導及び職場巡視に関すること。

(4) 教職員の保健指導及び健康相談に関すること。

(5) 教職員の安全及び健康の確保並びにその改善に関する実施計画の企画及び立案に参与すること。

2 産業医は、前項に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対しては勧告を、主任衛生推進者等に対しては指導及び助言を行うことができる。

(主任衛生推進者等の職務)

第7条 主任衛生推進者等は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態が教職員の安全及び健康の確保に有害な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに教職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 主任衛生推進者等は、前項の措置を講じたときは、総括安全衛生管理者及び校長に報告しなければならない。

3 主任衛生推進者等は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、校長に意見を述べることができる。

(衛生推進者の職務)

第8条 衛生推進者は、学校安全衛生管理事項(衛生に関する事項に限る。)を担当する。

(校長の責務)

第9条 校長は、この要綱の趣旨に従い、所属教職員の安全の確保及び健康障害の防止のため必要な措置を講じなければならない。

(意見の聴取)

第10条 教育長は、総括安全衛生管理者等をして、安全及び衛生に関する重要な事項を執行させるときは、墨田区学校安全衛生委員会(墨田区学校安全衛生委員会設置要綱(21墨教庶第17号)に規定する墨田区学校安全衛生委員会をいう。)の意見を聴くものとする。

この要綱は、平成21年6月1日から適用する。

この要綱は、平成22年5月1日から適用する。

墨田区学校安全衛生管理者等設置要綱

平成21年5月11日 墨教庶第16号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 庶務課
沿革情報
平成21年5月11日 墨教庶第16号
平成22年5月6日 墨教庶第136号