○墨田区学校安全衛生委員会設置要綱

平成21年5月11日

21墨教庶第17号

(目的)

第1条 この要綱は、教職員(墨田区学校安全衛生管理者等設置要綱(21墨教庶第16号。以下「学校安全衛生管理者等設置要綱」という。)第2条に規定する教職員をいう。以下同じ。)の健康障害の防止及び衛生に関する事項を調査審議するため、墨田区学校安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及びその運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 委員長

(2) 委員

(3) 産業医

2 委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充て、委員会を総括し、代表する。

3 委員は、次の者とする。

(1) 教育委員会事務局の職員及び教職員並びに学校安全衛生管理者等設置要綱に規定する安全衛生管理者等のうちから教育委員会が指名した者 3名

(2) 教職員を構成員とする職員団体の推薦した者のうちから教育委員会が指名した者 3名

4 産業医は、学校安全衛生管理者等設置要綱第4条第2号に規定する者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(書面及びオンラインによる審議)

第7条 委員長は、委員会の運営に支障があると認めるときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 書面審議及びオンライン審議における前条の規定の適用については、書面審議にあっては審議事項に対する賛否を記した書面を提出した者を、オンライン審議にあっては当該方法により参加した者を、それぞれ会議に出席したものとみなす。

3 委員長は、第1項の書面審議を行ったときは、審議の内容及び結果を前項の規定により会議に出席したものとみなされた委員に報告しなければならない。

(委員以外の者の出席等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席若しくは前条第1項のオンライン審議の方法による参加を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成21年6月1日から適用する。

この要綱は、平成22年5月1日から適用する。

この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

墨田区学校安全衛生委員会設置要綱

平成21年5月11日 墨教庶第17号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 庶務課
沿革情報
平成21年5月11日 墨教庶第17号
平成22年5月6日 墨教庶第129号
令和3年6月1日 墨教庶第385号