○すみだステップハウスおおぞら条例施行規則

平成21年10月16日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだステップハウスおおぞら条例(平成21年墨田区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 条例第5条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の申請)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平28規26・一部改正)

(指定通知等)

第4条 区長は、条例第5条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平28規26・一部改正)

(協定の締結)

第5条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第8条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 管理経費に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、すみだステップハウスおおぞらの管理に関し必要な事項

(事業報告書の提出)

第6条 条例第9条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(補則)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成28年3月22日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平28規26・令4規24・一部改正)

 略

第2号様式

(平28規26・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平28規26・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平28規26・一部改正)

 略

すみだステップハウスおおぞら条例施行規則

平成21年10月16日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)