○墨田区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に基づく区長が定める事項

平成22年2月15日

21墨都住第754号

第1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年墨田区規則第36号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する区長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。ただし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請及び法第8条の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更の申請に併せて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項の書類を提出した場合は、1の規定から3の規定までに掲げるものの提出は不要とする。

1 品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う住宅型式性能認定(品確法第31条第1項の住宅型式性能認定をいい、登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

2 住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、品確法第33条第1項に規定により登録住宅型式性能認定等機関が交付した型式住宅部分等製造者認証書の写し

3 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準に定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、品確法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

4 既存住宅の増築、改築又は当該住宅について建築行為を行わない場合における認定申請にあって、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条に規定する設計内容説明書【増築・改築用】(第1号様式)及び設計内容説明書【既存用】(第2号様式)については、次に掲げる建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に定める建築士(以下「建築士」という。)が作成して、氏名を記載し、かつ、当該長期優良住宅建築等計画等の建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合していることを次に掲げる建築士が確認して、その旨を記載し、氏名を記載したもの

(1) 当該長期優良住宅建築等計画等に、建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物が含まれる場合においては、同法第2条第2項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)

(2) 当該長期優良住宅建築等計画等に、建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物以外で同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物が含まれる場合においては、一級建築士又は同法第2条第3項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)

(3) (1)又は(2)以外の場合においては、一級建築士、二級建築士又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士

5 既存住宅の増築、改築又は当該住宅について建築行為を行わない場合における認定申請にあって、省令第2条に定める状況調査書については、前項第1号から第3号までに掲げる建築士のうち建築物の劣化事象等の状況の調査に係る能力を有する者が作成し、氏名を記載したもの

第2 規則第5条第2項に規定する区長が不要と認める図書

規則第5条第2項に規定する区長が不要と認める図書は、次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、省令第2条第1項に掲げる各図書における明示すべき事項のすべてについて明示することを要しない図書とする。

1 第1の1の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた認定申請にあっては、省令第2条第1項の明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたものにおいて明示することを要しない事項として指定されたもの

2 第1の2の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた認定申請にあっては、省令第2条第1項の明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

第3 規則第6条に規定する区長が別に定める基準

1 認定申請等に係る住宅の敷地の所在地において都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)が定められている場合には、当該地区計画等(ただし、当該地区計画等に都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画が定められている区域における建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う場合は条例制定項目以外の項目に限る。))に適合していること。

2 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の区域内において、申請に係る建築物が当該景観計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

3 申請に係る建築物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)に適合していること。

4 申請に係る建築物が、景観法第81条第1項に規定する景観協定(以下「景観協定」という。)に適合していること。

5 申請に係る建築物が、居住環境に関する墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(平成20年墨田区条例第10号)又は墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日墨都開第253号)(以下「独自条例等」という。)において定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合し、協議の合意又は成立していること。

6 認定申請対象住宅が次の区域外であること。ただし、区域内であっても、都市計画法第12条第1項第4号に規定する市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、同項第1号に規定する土地区画整理事業の施行区域内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第6条第1項に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りでない。

(1) 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

(3) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

(4) 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業予定区域

(5) 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

第4 第3の基準に適合していることを確認するため、申請者は、地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定その他独自条例等があり、それに適合することを示す書類を有する場合はその写しを、法第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画等の認定の申請及び法第8条の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更の申請に併せて、区長に提出することとする。

これらの事項は、平成21年6月4日から適用する。

これらの事項は、令和4年10月1日から適用する。

墨田区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に基づく区長が定める事項

平成22年2月15日 墨都住第754号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
平成22年2月15日 墨都住第754号
令和4年2月18日 墨都建第593号
令和4年9月30日 墨都建第288号