○墨田区特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成21年4月1日
21墨教学第130号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学級に就学する児童若しくは生徒又は通常の学級に在籍し、障害に応じた特別の指導を受ける児童若しくは生徒の保護者等に対し、経済的負担を軽減するため、墨田区が必要な補助(以下「就学奨励」という。)を行うことによって、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学奨励の対象者は、墨田区に住所を有し、小学校又は中学校に在籍している児童又は生徒の保護者で、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者
(2) 通常の学級に在籍し、他校に設置された通級指導教室において障害に応じた特別の指導を受ける児童又は生徒の保護者
(3) 小学校又は中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者
(1) 学校給食費 前条第1号又は第3号に規定する保護者で特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1項に掲げる区分(以下「第1区分」という。)又は同条第2項に掲げる区分(以下「第2区分」という。)に該当する世帯に属する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は教育扶助を受けている者(以下「被保護者」という。)及び墨田区就学援助費支給要綱(平成19年3月30日18墨教学第2008号)の規定により必要な援助を受けている者(以下「就学援助受給者」という。)を除く。)
(2) 通学費 前条に規定する保護者で第1区分、第2区分又は令第2条第3項に掲げる区分(以下「第3区分」という。)に該当する世帯に属するもの(被保護者を除く。)
(支給金額)
第4条 就学奨励の費目ごとの支給金額は、予算の範囲内で墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定により就学奨励の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じた調査を行い、認定の可否を決定するものとする。
(委任)
第7条 就学奨励の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、児童又は生徒が在籍又は通級する学校の学校長を代理人と定め、認定が継続する期間、就学奨励の支給費目に係る請求に関する権限を委任するものとする。
(支給方法)
第8条 教育委員会は、学校長からの請求を受け、当該請求に係る就学奨励の支給費目を受給者が指定する金融機関の預金口座へ口座振替の方法により支払うものとする。
2 前項の場合において、受給者が金融機関の預金口座を指定しないときは、当該学校長の預金口座へ支払うものとする。
(変更)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会又は学校長に届け出なければならない。
(1) 生活保護の開始、停止又は廃止があったとき。
(2) 住所又は氏名の変更があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学奨励の申請に係る内容に変動があったとき。
(認定の取消)
第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は、その認定の一部又は全部を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。
(2) 不正な方法により就学奨励を受けたとき。
(3) 受給した費用をその目的以外に使用したとき。
(返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、当該受給者に対し、既に支給した就学奨励の費目の一部又は全部を返還させるものとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略