○墨田区国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領
平成10年12月1日
10墨区国第645―2号
(目的)
第1条 この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)及び墨田区個人情報の保護に関する法律等施行細則(令和5年墨田区規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、墨田区国民健康保険における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求に関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに区におけるレセプトの開示事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示対象は、墨田区区民部国保年金課が保管するレセプトとする。
(開示請求者の範囲)
第3条 開示請求をすることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者(国民健康保険の被保険者であった者を含む。以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者が未成年又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 被保険者が開示請求をすることにつき委任をした任意代理人
(開示請求の受付)
第4条 開示請求の受付は、区民部国保年金課こくほ給付係とする。
2 郵送により開示請求をする場合にあっては、本人確認書類の写しに加えて、開示請求をする者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付させるものとする。
(同意書の徴取)
第6条 区長は、レセプト開示について、保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対し開示の可否に関する意見を聴くため、被保険者から同意書(第1号様式)を徴取するものとする。
2 診療報酬明細書等の開示について(照会)の送付を受けた保健医療機関等は、レセプトを開示することにより被保険者が傷病名等を知ったとしても当該被保険者の診療上支障が生じない場合は「開示」、診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合は「部分開示」、診療上支障が生ずる場合は「不開示」を選択して回答するものとする。この場合において、部分開示又は不開示を選択するときはその理由を記入するとともに、開示が可能となる時期についても記入するように努めるものとする。
(レセプトの写しの交付)
第11条 開示又は部分開示の決定をしたレセプトについて、開示請求をした者が当該レセプトの写しの交付を申し出た場合は、第5条各項の規定に準じた本人確認を行い、当該レセプトの写し(1部)を交付する。
2 前項に規定するレセプトの写しの交付を区民部国保年金課こくほ給付係の窓口で行う場合は、開示請求書に開示請求をした者の署名を受けるものとする。この場合において、紙媒体で交付するときは、当該レセプトの写しの余白部分に墨田区印を押印するとともに交付日を記載するものとする。
3 第1項に規定するレセプトの写しの交付を郵送により行う場合は、送付に要する費用を徴した上で、開示請求をした者の住所地に「親展」扱いで送付するものとする。この場合において、開示請求書に当該開示請求をした者の署名を受けることは要しないものとする。
(事務処理期間)
第12条 開示請求があった日から開示決定等をするまでの事務処理期間は、条例第7条の規定に基づき14日以内とする。
(レセプト開示受付・処理簿)
第13条 開示請求書の受付、開示決定等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、「レセプト開示受付・処理経過簿」(第7号様式)により整理するものとする。
(関係書類の整理保管)
第14条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し、10年間保管するものとする。
付則
1 この要領は、平成10年12月1日から適用する。
付則
1 この要領は、令和6年12月2日から適用する。
2 この要領の適用の日から令和7年9月30日までにおける別表 1(2)の規定の適用については、当該規定中「資格確認書」とあるのは、「資格確認書又は健康保険被保険者証」とする。
付則
この要綱は、令和6年12月27日から適用する。
別表
1 被保険者による開示請求の場合
次のいずれかの書類(本人確認書類)
(1) 運転免許証
(2) 資格確認書
(3) 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
(4) 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
(5) その他被保険者が本人であることを確認するため区長が適当と認める書類
備考 婚姻等により、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等の確認できる書類を添付
2 法定代理人からの開示請求の場合
上記1の本人確認書類のほか、次のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票
(3) 後見登記等に関する法律による登記事項証明書
(4) 家庭裁判所の証明書
(5) その他法定代理関係を確認し得る書類
3 任意代理人からの開示請求の場合
上記1の本人確認書類のほか、次の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 被保険者の署名・押印のある開示請求に係る委任状
(2) その他任意代理人の資格を証明する書類
様式 省略