○墨田区国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成10年12月1日

10墨区国第645―2号

(目的)

第1条 この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)及び墨田区個人情報の保護に関する法律等施行細則(令和5年墨田区規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、墨田区国民健康保険における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求に関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに区におけるレセプトの開示事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示対象は、墨田区区民部国保年金課が保管するレセプトとする。

(開示請求者の範囲)

第3条 開示請求をすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国民健康保険の被保険者(国民健康保険の被保険者であった者を含む。以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が未成年又は成年被後見人である場合における法定代理人

(3) 被保険者が開示請求をすることにつき委任をした任意代理人

(開示請求の受付)

第4条 開示請求の受付は、区民部国保年金課こくほ給付係とする。

(事務処理方法)

第5条 開示請求の受付に当たっては、規則第12条第1項に規定する「保有個人情報開示請求書」(規則第11号様式。以下「開示請求書」という。)を提出させることとする。

なお、開示請求者の確認に当たっては、法第77条第2項に規定する書類(別表のとおり。以下「本人確認書類」という。)を提示させ、本人の了承を得て当該書類の写しを取るものとする。

また、郵送により開示請求を行う場合は、本人確認書類の写しに加えて、その者の住民票の写し(開示請求を行う日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出させるものとする。

(同意書の徴取)

第6条 区長は、レセプト開示について、保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対し開示の「可否」に関する意見を聴き、又は開示をした旨を連絡する必要があるため、法第69条第2項第1号の規定に基づき、第3条に規定する開示請求者から同意書(別記様式1)を徴取するものとする。

2 レセプトの「傷病名」、「摘要」、「医学管理」、全体の「その他」、「処理・手術」欄中の「その他」の各欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を不開示にする部分開示を行うことについて、被保険者等が同意する場合は、同意書(別記様式2)を徴取するものとする。

(保険医療機関等への照会又は連絡)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示請求者が被保険者等の場合は、開示することによって、本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に確認することとし、この確認に際しては「診療報酬明細書等の開示について(照会)(別記様式3)に回答期限(発信日から10日。以下同じ。)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(別記様式4)及び開示請求のあったレセプトの写し並びに切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示についての意見を照会するものとする。

なお、当該レセプトを開示することにより本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じない場合は「開示」、診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合は「部分開示」、診療上支障が生ずる場合は「不開示」と区分する。また、部分開示又は不開示との回答についてはその理由もあわせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうように努めるものとする。

ただし、前条第2項により傷病名等の記載を不開示にする部分開示を行うことに被保険者等が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わないものとする。この場合において、当該部分開示後、当該保険医療機関等に対し「診療報酬明細書等の部分開示について(お知らせ)(別記様式5)によりその旨を速やかに連絡するものとする。

(調剤報酬明細書の取扱い)

第8条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示請求があった場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し前条の照会を行い、当該調剤レセプトを開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、開示請求者が被保険者等の場合は「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(別記様式6)により、その旨を速やかに連絡するものとする。

(開示決定及び通知)

第9条 開示請求があった場合は、開示、部分開示又は不開示を決定し、開示又は部分開示のときは規則第12条第4項に規定する「保有個人情報開示決定通知書」(規則第13号様式)により、不開示のときは同項に規定する「保有個人情報不開示決定通知書」(規則第14号様式)により、速やかに請求者あて通知するものとする。

この場合において、保険医療機関等から、当該レセプトについて、第7条に規定する回答があったときは、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定するものとする。

(開示の実施方法)

第10条 開示請求者は、開示の希望日や実施方法について、規則第12条第8項に規定する「開示の実施方法等申出書」(規則第22号様式)により、開示決定通知があった日から原則として30日以内に提出するものとする。ただし、開示請求書に記載された希望日、実施方法に区が応じることができ、請求者もその実施方法等を変更しないのであれば、開示決定後の申出書の提出は不要とする。

(レセプトの写しの交付)

第11条 開示又は部分開示の決定をしたレセプトの写しの交付の請求がある場合には、第5条の規定に準じた本人確認を行い、当該レセプトの写し(1部)を交付する。

なお、紙媒体でレセプトの写しを交付する際は、その余白部分に「墨田区印」及び「交付日」を押印する他、受領者(請求者)から、開示請求書の余白部分に「受領」の署名を受けるものとする。

また、郵送による交付の希望がある場合には、送付に要する費用についての負担を求め、請求者の住所宛に「親展」扱いで送付する。

(事務処理期間)

第12条 開示請求書を受理してから可否決定までの事務処理期間は、条例第7条の規定に基づき14日以内とする。

なお、やむを得ない理由により当該期間内に可否の決定ができない場合は、受理した翌日から起算して44日を限度に決定期間を延長するものとする。

また、開示請求の対象となるレセプトが著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てを開示決定することができない場合は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をするものとする。

(決定期間延長通知)

第13条 前条による可否決定期間を延長したときは、規則第12条第5項に規定する「開示決定等期限延長通知書」(規則第15号様式)により、44日以内にその全てを開示決定することができないときは、同項に規定する「開示決定等期限特例延長通知書」(規則第16号様式)により、速やかに請求者あて連絡するものとする。

(レセプト開示受付・処理簿)

第14条 開示請求書の受付、開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、「レセプト開示受付・処理経過簿」(別記様式7)により整理するものとする。

(関係書類の整理保管)

第15条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し、保管する。なお、関係書類の保存期間については10年とする。

1 この要領は、平成10年12月1日から適用する。

この要領は、平成24年7月9日から適用する。

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

別表

1 被保険者による開示請求の場合

次のいずれかの書類(本人確認書類)

(1) 運転免許証

(2) 健康保険被保険者証

(3) 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載があるもの)

(4) 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

(5) その他被保険者が本人であることを確認するため区長が適当と認める書類

*婚姻等により、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等の確認できる書類を添付

2 法定代理人からの開示請求の場合

上記1の本人確認書類のほか、次のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票

(3) 後見登記等に関する法律による登記事項証明書

(4) 家庭裁判所の証明書

(5) その他法定代理関係を確認し得る書類

3 任意代理人からの開示請求の場合

上記1の本人確認書類のほか、次の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(1) 被保険者の署名・押印のある開示請求に係る委任状

(2) その他任意代理人の資格を証明する書類

様式 省略

墨田区国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成10年12月1日 墨区国第645号の2

(令和5年6月1日施行)