○墨田区私立保育所病後児保育事業等補助金交付要綱
平成22年8月17日
22墨福子子第230号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受け設置された墨田区内の私立保育所の設置者(以下「設置者」という。)が、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号。以下「都病児実施要綱」という。)第4の2に規定する病後児対応型(以下「病後児保育事業」という。)及び東京都病児保育促進事業実施要綱(平成20年4月11日20福保子支第4号第2の1に規定する病児ケア対応力向上支援事業(以下「ケア相談支援事業」という。)を実施した場合に、当該事業に要する経費の一部を補助すること並びに病後児保育事業を利用した乳幼児の保護者に当該事業の利用料の一部を助成することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 病後児保育事業に係る補助の対象は、病後児保育事業を行う私立保育所の設置者とする。
2 ケア相談支援事業に係る補助の対象は、病後児保育事業及びケア相談支援事業を行う私立保育所の設置者とする。
(補助金交付の要件)
第4条 補助金は、次の条件を付して交付するものとする。
(1) 設置者は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第12号)及び都病児実施要綱を遵守しなければならない。
(2) 設置者は、区長が補助事業を円滑に実施するために行う事業実施に係る指示があったときは、これに従わなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、別記に定める条件を付するものとする。
(調査)
第13条 区長は、補助金の交付に関し必要と認めたときは、現地調査等を行うことができる。
(利用料の助成)
第14条 区長は、墨田区内に在住し、病後児保育事業を利用した乳幼児の保護者に対し、利用料の一部を助成するものとする。
2 前項の規定による利用料の助成については、墨田区病児保育事業実施要綱(平成27年10月6日27墨福子育第954号)第11条の規定を準用する。
付則
この要綱は、平成22年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
別表1 病後児保育事業補助金交付額
1 年間延べ利用児童数に応じた金額
項目 | 区分 | 金額(円) |
1施設当たり年額 延べ利用児童数により区分される右欄に定める額 | 10人以上50人未満 | 2,444,000 |
50人以上200人未満 | 4,270,000 | |
200人以上400人未満 | 5,183,000 | |
400人以上600人未満 | 7,114,000 | |
600人以上800人未満 | 8,942,000 | |
800人以上 | 10,874,000 |
2 利用の少ない日等において、地域の保育所等へ情報提供や巡回支援等を適宜実施した場合の金額
項目 | 金額(円) | 備考 |
1施設当たり年額 地域の保育所等へ感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施した場合の額 | 2,034,000 | 区内の認可保育所、家庭的保育者、小規模保育事業所、認証保育所、認定こども園及び幼稚園にあっては年6回以上、その他の施設にあっては任意の回数の感染症流行状況、予防策等の情報提供を、それぞれの施設に対し、実施すること。 ただし、情報提供を拒否する施設は除く。 なお、個別の情報提供をする場合は、保護者の同意に基づいて行うなど、個人情報の取扱い提供方法について十分に留意すること。 |
別表2 ケア相談支援事業補助金交付額
1 基本分
(1) 次のアからオまでのいずれか一つ以上に該当する保育士又は看護師が配置されている場合
ア 病児保育専門士の資格を有する保育士又は看護師
イ 医療保育専門士の資格を有する保育士
ウ 保育士実務経験5年以上かつ病児保育実務経験2年以上の保育士
エ 看護師実務経験5年以上かつ病児保育実務経験2年以上の看護師
オ 病児保育の実務経験5年以上の保育士又は看護師
項目 | 区分 | 金額(円) |
1施設当たり 下記必須事業のほか、選択事業を2事業以上かつポイントに換算して13ポイント以上に相当する規模で事業を実施した場合、ポイント数により区分される右欄に定める額 | 13ポイント以上25ポイント未満 | 2,443,000 |
25ポイント以上38ポイント未満 | 3,468,000 | |
38ポイント以上50ポイント未満 | 4,243,000 | |
50ポイント以上 | 5,018,000 |
(2) 上記(1)に該当せず、次のアからウまでのいずれか一つ以上に該当する保育士又は看護師が配置されている場合
ア 保育士実務経験3年以上かつ病児保育実務経験2年以上の保育士
イ 看護師実務経験3年以上かつ病児保育実務経験2年以上の看護師
ウ 病児保育の実務経験3年以上の保育士又は看護師
項目 | 区分 | 金額(円) |
1施設当たり 下記必須事業のほか、選択事業を2事業以上かつポイントに換算して13ポイント以上に相当する規模で事業を実施した場合、ポイント数により区分される右欄に定める額 | 13ポイント以上25ポイント未満 | 1,950,000 |
25ポイント以上38ポイント未満 | 2,760,000 | |
38ポイント以上50ポイント未満 | 3,360,000 | |
50ポイント以上 | 4,000,000 |
2 加算分
連携保育所(原則として、複数の登録児童が通所する認可保育所、認証保育所、家庭的保育、認定こども園、幼稚園、小規模保育、認可外保育施設全てをいう。以下同じ。)等1か所当たり50,000円とし、連携保育所等は10か所を上限とする。
3 ケア相談支援事業補助金交付額は、別表1の2の額を差し引くものとする。
【必須事業】
事業名 | 事業内容 | 備考 |
必須事業 | 地域の保育所等へ感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施する。 | 区内の認可保育所、家庭的保育者、小規模保育事業所、認証保育所、認定こども園及び幼稚園にあっては年6回以上、その他の施設にあっては任意の回数の感染症流行状況、予防策等の情報提供を、それぞれの施設に対し、実施すること。 ただし、情報提供を拒否する施設は除く。 なお、個別の情報提供をする場合は、保護者の同意に基づいて行うなど、個人情報の取扱い提供方法について十分に留意すること。 |
【選択事業】
事業名 | 事業内容 | ポイント | 備考 |
ア 保育所等を通じた保護者への情報発信 | 連携保育所との連携・協力を通じて、保護者に対し、流行する疾患について在宅での予防・ケア方法を分かりやすく解説したパンフレット等や、病後児保育施設に関する様々な情報(職員の紹介、保育の様子、利用状況など、保護者が施設を利用するに当たって参考になる情報全般をいう。)を定期的に提供する。 | 実施1回当たり4ポイント | 情報誌の発行等 (内容:病後児保育施設情報、家庭での病児ケアのポイント解説) |
イ 実習受入れ | 保育所等その他の病児・病後児保育実施施設又は非施設型病後児保育事業者の職員を施設に受け入れ、事前に策定した研修計画に基づいて実習を行う。 | 当該事業実施について3ポイント 1回当たり2ポイント(ただし、実習受け入れ日数が4日以上となるときは、4日以降の日数1日あたり0.5ポイントを加算する。) | 病児・病後児保育に携わる職員実習受入れは、1回当たり原則として1名とし、1回当たりの日数は3日以上とする。 |
ウ 病児ケア講座 | 地域の保育所等や登録児童の保護者を対象として、流行している疾患の予防策、疾患別の適切な対応方法及び留意事項、誤飲等の事態への応急処置並びに衛生管理といった病児対応力向上を目的とした講座を行う。 | 実施1回当たり3ポイント | 保育所等職員向けや保護者を対象とした病児ケアに関する講座の開催 |
エ 他施設との連携 | 他の病児・病後児保育施設や近隣の保育所等と連携し、リスクマネジメントの充実やサービスの向上等を目的とした情報交換・事例研究・ケーススタディ等を行う。 | 実施1回当たり3ポイント | 他施設との事例研究会への参加等 |
実施1回当たり0.5ポイント(ただし実施3回未満の場合、ポイントは付さない。) | 複数の他施設に対し、メール等通信媒体を使用してインシデントレポート・ケース検討・取り組み事例などについて情報提供等を行う。 | ||
オ 予約状況に関する情報共有 | 近隣の病児・病後児保育施設と予約状況について情報を共有し、保護者に対し空き施設のあっせんを行う。 | 実施期間3か月当たり4ポイント | 【算定例】 4月開始16ポイント 7月開始12ポイント 10月開始8ポイント 1月開始4ポイント |
カ 子育て支援事業 | 病児・病後児保育施設の職員が、乳幼児健診等の母子保健事業や育児講座等の地域の子育て支援事業に協力し、幅広く子育て家庭を支援する。 | 実施1回当たり3ポイント | 在宅子育て家庭等の保護者に対する講習会の開催等 |
キ 育児困難家庭への支援 | 医療と保育両方の専門性を備えた施設として、保育所等のほか、子ども家庭支援センター、保健所等の地域の関係機関と連携して、様々な事由により育児が困難となっている家庭に対する支援を行う。 | 実施1回当たり0.5ポイント | 関係機関と連携して支援プログラムに参加等 |
ク 新たなサービスの構築・検討 | 非施設型病後児保育事業など他の子育て支援サービスと連携した新たなサービスを検討・構築するための検討会等に参加する。 | 実施1回当たり1.5ポイント | 区、NPO等との検討会参加等 |
ケ 医療的ケアが必要な児童の支援 | たん吸引、導尿、経管栄養などの医療的ケアを必要とする児童を保育するに当たって、地域の保育所等からの要請に応じて、病後児保育施設の職員が必要な支援を行う。 | 1人当たり3ポイント | たん吸引、導尿、経管栄養などの医療的ケアを必要とする児童を地域の保育所で保育するに当たっての支援の提供 |
別記
補助条件
1 重複禁止
この補助金の事業経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
2 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
3 承認事項
設置者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
4 財産処分の制限
(1) 設置者は、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成27年内閣府告示第424号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2) 区長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に返納させることがある。
5 財産の管理
設置者は、取得財産等については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
6 関係書類の保管
設置者は、この補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業の歳入・歳出について証拠書類を整理し、かつ当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等がある場合は、5年の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。
7 事故報告等
設置者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
8 状況報告
設置者は、区長から事業の遂行に関して報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
9 事業の遂行命令等
(1) 7及び8による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項による調査等により、事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、設置者に対し、これらに従って当該交付事業を遂行すべきことを命ずることがある。
(2) (1)に規定する命令に反したときは、区長は、設置者に対し、事業の一時停止を命ずることがある。
10 消費税等に係る税額控除の報告
設置者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は報告しなければならない。なお、交付対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、区長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。
11 是正のための措置
(1) 区長は、第13条の調査の結果、交付事業の成果が交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を命ずることができる。
(2) 8の規定は、(1)の規定による命令により必要な措置をした場合についても、これを行わなくてはならない。
12 決定の取消し
区長は、設置者が次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくは又はこれに付した条件又は法令の規定等に違反したとき。
13 補助金の返還
2又は12により補助金の交付の決定が取り消された場合において、事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。
14 違約加算金
設置者は12に掲げる事由により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、補助金を返還することとなったときは、その返還に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間の期間については、既納付額を控除した額)につき10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
15 延滞金
設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
16 事情変更による届出
設置者は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けるものとする。
17 他の補助金等の一時停止等
区長は、設置者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においては、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
様式 省略