○墨田区地域連携治安改善サポート事業補助金交付要綱
平成23年3月1日
22墨総危安第354号
(目的)
第1条 この要綱は、地域連携治安改善サポート事業(以下「事業」という。)に要する経費に係る補助金の交付について必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 地域団体 町会、自治会、商店街、学校PTA等一定の区域の住民が構成又は参加する団体
(2) 協議会 継続して行う地域の見守り活動の推進を目的とし、複数の地域団体(商店街のみで構成されるものを除く。)で構成され、当該地域団体の連携により事業を実施する協議体
(補助金の対象事業)
第3条 補助金は、協議会が定める事業実施計画に基づいて行う別表1に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)及び金額について、予算の範囲内で区長が必要かつ適当と認めるものについて交付するものとする。ただし、次に掲げる要件を全て満たしたものでなければならない。
(1) 協議会を構成する地域団体の区域が、区から安全・安心まちづくり推進地区の指定を受けていること。
(2) 道路上において事業を実施する場合は、当該道路及び設備の使用許可を受けていること。
(3) 別表1に掲げる防犯設備又は部品等は、地域団体が当該地域の不特定多数の用に供せられる目的で整備するものであって、特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものでないこと。
(4) その他区長の定める管理上の指示等に従っていること。
(補助対象団体)
第4条 補助対象とする団体は、前条の事業実施計画により事業を行った協議会とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 地域団体の連携により、地域が一体となった見守り活動が期待でき、かつ、継続性が確実であること。
(2) 管理責任者や管理方法等について合意があり、設置された設備及び購入した装備品の管理を適切に行うことができること。
(3) 管理責任者の住所又は居所が前条第1号に掲げる推進地区内にあること。
(4) 専ら営利活動、政治活動又は宗教活動を行うことを目的として結成された団体でないこと。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、原則として事業実施予定の2月前までに、地域連携治安改善サポート事業計画概要書(第1号様式)を区長に提出し、事業計画の内容等について協議するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施計画書(第3号様式)
(2) 設計書、仕様書及び工事箇所又は補助対象設備設置場所の図面
(3) 工事見積書の写し
(4) 補助対象設備の管理運用基準等
(5) 自主防犯活動又は防犯ボランティア活動計画書等
(6) その他区長が特に必要と認める書類
3 前項第4号に規定する管理運用基準は、墨田区防犯カメラの設置及び運用に関する要綱(平成22年3月31日21墨総危安第475号)に準拠して定められていることを要するものとする。
(補助対象事業の認定)
第7条 区長は、前条に規定する申請があったときは、その内容等を審査し、補助対象事業の認定の可否を決定するものとする。
2 区長は、補助対象事業に認定することと決定したときは、地域連携治安改善サポート事業認定通知書(第4号様式)により防犯設備等設置申請者に通知するものとする。
3 区長は、補助対象事業に認定しないことと決定したときは、地域連携治安改善サポート事業非認定通知書(第5号様式)により防犯設備等設置申請者に通知するものとする。
(認定事業の遅延報告)
第9条 防犯設備等設置認定者は、認定事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに地域連携治安改善サポート事業遅延等報告書(第8号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第10条 防犯設備等設置認定者は、補助金の交付を受けようとするときは、認定事業の完了後、直ちに地域連携治安改善サポート事業補助金交付申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業完了報告書(第10号様式)
(2) 請求書及び契約を証する書類の写し
(3) その他区長が特に必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 当該維持等経費に係る請求書、領収書その他の請求又は支払の事実又は内容を確認することができる書類
(2) その他区長が特に必要と認める書類
2 区長は、補助金の決定に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるように努めること。
(2) 取得財産等については、認定事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならないこと。
(3) 取得財産等を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は、区にその旨とその後の対策について報告しなければならないこと。
(4) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、区の承認を受けなければならないこと。
(5) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。
(6) 認定事業の完了後、区から要求のあったときは、補助対象となった設備の現況について報告しなければならないこと、及び報告義務を負う期間は、認定事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とすること。
(補助金の支払)
第14条 区長は、地域連携治安改善サポート事業補助金請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し、補助金の返還等)
第15条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 取得財産が正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) その他この要綱に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその補助金の交付を受けた者(以下「受領者」という。)に、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(違約金及び延滞金の納付)
第16条 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた者(以下「返還義務者」という。)は、既に交付を受けた補助金及び違約加算金を区長に納付しなければならない。
2 返還義務者は、定められた納期日までに前項の補助金を納付しなかったときは、延滞金を区長に納付しなければならない。
3 前2項の違約加算金及び延滞金の額は、区長が定めるものとする。
(補助対象設備の管理運営及び処分)
第17条 防犯設備等設置認定者は、この事業により整備した防犯設備、部品等について、適正に管理運営を図らなければならない。
2 防犯設備等設置認定者は、第12条第2項第6号に規定する期間において同項第4号に規定する区の承認を受けようとするときは、あらかじめ地域連携治安改善サポート事業補助対象設備処分承認申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。
4 区長は、前項の承認をした受領者に対し、第12条第2項第5号の規定により、受領者に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付させるものとする。
(再申請)
第18条 受領者は、設置した防犯設備が、適正な管理下にあってなお経年変化により老朽化した場合、別表2の基準により、再度申請することができる。
(調査)
第19条 区長は、特に必要があると認めたときは、防犯設備等設置認定者に対し調査を行い、又は資料の提出等を求めることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、現に墨田区生活安全施設整備事業補助金交付要綱(平成16年3月31日15墨地自第815号)に基づく補助金交付決定を受けて設置された防犯カメラは、この要綱による改正後の墨田区地域連携治安改善サポート事業補助金交付要綱に基づき認定された補助対象事業に係るものとみなす。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、現に墨田区生活安全施設整備事業補助金交付要綱(平成16年3月31日15墨地自第815号)に基づく補助金交付決定を受けて設置された防犯カメラは、この要綱による改正後の墨田区地域連携治安改善サポート事業補助金交付要綱に基づき認定された補助対象事業に係るものとみなす。
付則
1 この要綱は、令和6年7月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の別表1及び別表2の規定は、この要綱の適用の日以後に補助金の交付申請があったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和6年11月1日から適用する。
別表1
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
(新規) 防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。)、防犯灯、防犯ベル、車両進入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備又は部品の整備に関する経費(購入、賃借又は取付けに係る経費) | 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱による補助金交付決定を受けることを条件とし、750万円を限度に補助対象総経費の12分の11以内の額とする。 | 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
(増設) 防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。)、防犯灯、防犯ベル、車両進入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備又は部品の整備に関する経費(購入、賃借又は取付けに係る経費) | 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱による補助金交付決定を受けることを条件とし、750万円を限度に補助対象総経費の12分の11以内の額とする。 | 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
防犯カメラ維持等経費 | 四半期ごとの申請に基づき交付決定する。なお、維持等経費は設置月の翌月1日分から助成する。 | 補助対象経費は、システム管理料、電気料金、共架料、保守委託料、修繕料並びに防犯カメラ等の移設経費及び撤去経費とする。ただし、当該撤去経費は設置完了後、防犯カメラは7年、防犯カメラ以外の設備については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数を経過したときとする。 |
別表2
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
(更新) 防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。)、防犯灯、防犯ベル、車両進入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備又は部品の整備に関する経費(購入、賃借、取付け又は撤去に係る経費) | 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱による補助金交付決定を受けることを条件とし、750万円を限度に補助対象総経費の12分の11以内の額とする。 | 設置完了後、防犯カメラは7年、防犯カメラ以外の設備については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表第一」による耐用年数を経過したとき。 また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
様式 省略