○墨田区予防接種事故災害補償要綱
平成23年6月30日
23墨福衛保第536号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別区自治体総合賠償責任保険制度(予防接種実施主体特約条項付帯)の加入に伴い、区が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、区が行政措置として実施(委託契約に基づく他の区市町村への委託を含む。)する予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項の規定による予防接種以外の予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。以下「対象予防接種」という。)で、昭和52年4月1日以後に実施したものとする。
2 区が他の区市町村から委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。
(補償対象者等)
第4条 補償対象者は、対象予防接種を受けたことにより、事故発生日から180日以内に死亡し、又は身体障害が発生した者とする。
2 事故発生日から180日以内に身体障害の障害の程度が確定しない場合は、当該期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、補償対象者の身体障害の障害の程度を決定するものとする。
3 前2項の事故発生日とは、当該予防接種の実施に起因する身体障害等が発生した事実を区が知った日をいう。
4 区は、第1項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(1) 死亡の場合 4,250万円
(2) 障害の場合 次に掲げる障害の程度に応じた金額
ア 予防接種法施行令別表第二の障害等級1級に該当する障害 4,250万円
イ 予防接種法施行令別表第二の障害等級2級に該当する障害 2,829.9万円
ウ 予防接種法施行令別表第二の障害等級3級に該当する障害 2,160.4万円
(損害賠償の免責)
第6条 区は、この要綱に基づき補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(予防接種健康被害調査委員会の設置)
第7条 区長は、身体障害又はその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査報告させるため、墨田区予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和55年11月1日55墨衛衛発第1143号)に準じ、調査委員会を設置することができる。
(準用規定)
第8条 この要綱に定めていない事項については、特別区自治体総合賠償責任保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「特別区自治体総合賠償責任保険特約書」の規定を準用する。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。