○墨田区福祉作業所受託加工等契約取扱要領

昭和55年3月13日

55墨厚高発第89号

(趣旨)

第1条 この要領は、墨田区福祉作業所(すみだふれあいセンター福祉作業所)における受託加工契約及び代行販売契約の適正かつ円滑な処理を図るため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の意義)

第2条 この要領にいう受託加工契約とは、墨田区が、発注を希望する者(以下「発注者」という。)と次の内容を約し、発注者がこの代金を支払うことを約する契約をいう。

(1) 発注者の提供する材料の加工

(2) 発注者の注文に応じて墨田区の材料で製作した物品の供給

(3) 施設外就労による役務の提供

2 この要領にいう代行販売契約とは、墨田区が、発注者と前項の規定により加工し、作成した物品の販売について約し、発注者がこの代金を支払うことを約する契約をいう。

(発注者の登録)

第3条 区長は、発注者の資産、信用経歴等を把握するため、発注登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を徴収し、発注登録名簿に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該発注者が官公署又はこれに準ずる法人(印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第2に定める非課税法人又は区の外郭団体に限る。)である場合

(2) 当該発注者が営利を目的としない個人又は法人である場合

(3) 受注契約と同時にその代金の全額の支払が確約される場合

2 申込書には、必要に応じて次の書類を添付させることができる。

(1) 印鑑証明書

(2) 直近の事業税納税証明書(これが得られない場合は、法人税又は所得税の納税証明書等)

(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

3 区長は、第1項により申込書の提出があったときは、内容を調査確認するとともに、申込者と次に掲げる事項を協議し、適当と認める者に対しては3か年以内の有効期間を定め発注登録書(第2号様式。以下「登録書」という。)を交付するものとする。

(1) 受注内容(品名、単価、月平均契約見込額等とする。)

(2) 加工代金及び代行販売代金の納入方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(登録の取消し)

第4条 区長は、登録書の交付を受けた者が、次の各号に該当するときには、前条の登録を取り消し、その旨を登録者に通知するものとする。

(1) 営業状態が思わしくなく、発注代金の支払が困難になるおそれがあるとき。

(2) 契約内容を誠実に履行しないとき。

(3) 登録書の記載内容に反する事実が生じたとき。

(4) その他事業上の都合により、区長が必要と認めたとき。

(登録内容の変更)

第5条 登録者は、登録書の内容に変更を生じたとき、又はその内容を変更する必要があるときは、受託加工登録書内容変更届(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(再登録)

第6条 発注者の登録期間満了による再登録は、第3条に定める手続に準じて行うものとする。ただし、添付書類のうち、印鑑証明書及び登記事項証明書は、内容に変更のないことを確認した場合に限り、省略することができる。

(契約の方法)

第7条 区長は、各々の受託加工等契約及び販売代行契約の締結にあたっては、契約内容を明確にし、契約の適正な履行を確保するため、発注者との間に加工請書(第4号様式)を作成し、双方が各1通所持することとする。ただし、発注者が官公署のときは、発注者の指定する様式を使用することができる。

2 契約の期間は、次のいずれかによる。

(1) 契約の期間は、暦月を単位とする。ただし、代金の支払を月単位とする場合には、加工契約期間変更書(別紙第5号様式)を作成するものとする。

(2) 契約締結月の翌月に納期を設定する場合の契約期間は、末日以内とする。

3 契約にあたっては、受託工賃、代行販売代金、利用者の作業能力等を十分検討するとともに、発注者の営業状態及び契約内容等を勘案し、決定しなければならない。

(契約の変更)

第8条 契約内容の変更を行う場合は、原則として次のとおり行う。

(1) 契約内容の変更に当たっては、相手方と協議し、異議がないときは、加工契約内容変更書(第6号様式)を作成するものとする。

(2) 材料の大量受渡し等により、納品時における数量が契約時の数量と異なる場合には、前号の規定にかかわらず、契約書の数量が納品時における数量に変更されたものとする。また、時間単位による契約の場合もこの例による。

(受託加工代金及び代行販売代金の納入期限)

第9条 受託加工等代金及び代行販売代金(以下「代金」という。)の請求は、納品書又は代金請求書に記載された数量に基づき月単位で行うものとする。

2 区長は、当該月の納期に係る製品を引き渡した後直ちに、発注者に対して納入通知書及び代金請求書を発行し、代金の請求を行わなければならない。

3 代金の納入期限は、納品した日の属する月の翌月末日までとする。ただし、区長は特に必要があると認めるときは、納入期限を繰り上げることができる。

4 代金の請求及び収納は、墨田区会計事務規則(昭和39年規則第8号)により処理する。

(材料及び製品の取扱い)

第10条 発注者が提供する材料あるいは加工して生産された製品についての受払、保管については、墨田区物品管理規則(昭和39年墨田区規則第9号)の規定により処理する。

2 発注者に対する製品の納入にあたっては、納品書を添付させることとする。

(損害賠償責任)

第11条 区長は、その管理下にある材料及び製品を故意又は過失により滅失又はき損したときは、これにより生じた発注者の損害を賠償するものとする。ただし、滅失又はき損が発注者の故意又は過失その他発注者の責に帰する理由により生じた場合又は天災その他避けることができない非常災害による場合は、損害賠償の責を負わないものとする。

(受託加工等契約及び代金収納等状況の記録)

第12条 区長は、事務処理を適切に行うため、受注から納金に至るまでの進行状況を把握し、処理経過を記録整理しておかなければならない。

この要領は、昭和55年3月1日から適用する。

この要領は、墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例(平成30年墨田区条例第44号)の施行の日から適用する。

様式 省略

墨田区福祉作業所受託加工等契約取扱要領

昭和55年3月13日 墨厚高発第89号

(平成31年4月1日施行)