○すみだ障害者就労支援総合センター条例施行規則

平成24年1月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ障害者就労支援総合センター条例(平成23年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第4条第2項に規定する就労移行支援施設の定員は、20人とする。

(就労移行支援事業又は就労定着支援事業の利用に関する手続)

第3条 条例第8条第1項の規定による就労移行支援事業又は就労定着支援事業の利用に関する契約の締結は、それぞれ就労移行支援事業利用契約書又は就労定着支援事業利用契約書により行うものとする。

(平31規5・一部改正)

(生活支援事業の利用に関する手続)

第4条 条例第9条第1項に規定する生活支援事業の利用に関する承認を受けようとする者は、利用申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、利用申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上、利用の承認の可否を決定し、当該申請をした者に通知する。

(承認申請内容の変更等)

第5条 前条第2項の規定により生活支援事業に係る利用の承認を受けた者は、次の各号のいずれかの事項を変更したとき、又は変更しようとするときは、区長が必要と認める書類を添えて、速やかに変更・辞退届(第2号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 連絡先

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(費用等の徴収)

第6条 条例第10条第2項の規定により、条例第3条各号に掲げる事業(以下この条において「事業等」という。)を利用する者から徴収する費用等は、次のとおりとし、実費相当額を徴収する。

(1) 事業等における利用者個人のし好品等に要した費用

(2) 事業等における活動に要した原材料等の費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める費用

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第3条の規定による契約の締結に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成31年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

すみだ障害者就労支援総合センター条例施行規則

平成24年1月24日 規則第2号

(平成31年3月5日施行)