○墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進助成条例

平成24年6月29日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区地域防災基本条例(昭和54年墨田区条例第18号)に基づき、木造密集市街地における木造建築物の防火性能及び耐震性を向上させる改修を行う者に助成金を交付し、火災による延焼等の被害から区民の生命、身体及び財産を保護するとともに、火災及び地震に対する安全性の向上を図ることにより、災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造建築物 主要構造部が木材で造られ、かつ、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第7号に規定する耐火構造又は同条第7号の2に規定する準耐火構造の基準に適合しない建築物をいう。

(2) 防火・耐震化改修 木造建築物の防火性能及び耐震性を同時に向上させる改修で墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

(3) 不燃化促進区域 墨田区不燃建築物建築促進助成条例(昭和54年墨田区条例第26号)第2条第3号に規定する不燃化促進区域をいう。

(防火・耐震化改修促進区域の指定)

第3条 区長は、緊急に木造建築物の防火・耐震化改修の促進を図る必要があると認める区域について、防火・耐震化改修促進区域として、期間を定めて指定するものとする。

2 区長は、前項の規定により防火・耐震化改修促進区域を指定したときは、その旨を告示し、かつ、関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

(平26条50・一部改正)

(助成金の交付対象)

第4条 助成金は、昭和56年5月31日以前に着工された防火・耐震化改修促進区域その他区長が特に必要と認める区域に存する木造建築物(以下「助成対象建築物」という。)の防火・耐震化改修(法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けた増築、大規模の修繕及び大規模の模様替えを除く。)を行った次に掲げる者に対し、予算の範囲内で交付する。

(1) 個人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である会社

(3) 公益社団法人又は公益財団法人

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的として木造建築物の防火・耐震化改修を行った場合は、助成金の交付対象としない。

3 助成対象建築物の所有者でない者が防火・耐震化改修を行う場合にあっては、当該助成対象建築物の所有者の承諾を得るものとする。

(助成金の額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、防火・耐震化改修に係る工事費の額(他の助成事業により助成の対象とされている経費と重複する経費を除く。)とし、100万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、前項の助成金の額に規則で定める額を加算することができる。

3 助成は、同一建築物に対し1回とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、2回とすることができる。

4 前項ただし書の場合における助成金の総額は、第1項に規定する上限額(第2項の規定により加算する場合は、加算後の額)の範囲内とする。

(平26条50・全部改正)

(助成対象確認)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、防火・耐震化改修に着手する前に、規則で定めるところにより、当該防火・耐震化改修が助成対象となるかどうかについて、区長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により区長の確認を受けた助成対象者は、防火・耐震化改修の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、直ちに区長の変更確認を受けなければならない。

(助成金の交付申請等)

第7条 助成対象者は、防火・耐震化改修が完了した後に、規則で定めるところにより、助成金の交付の申請を行い、区長の交付の決定を受けなければならない。

(中間検査等)

第8条 区長は、助成対象者に対し、防火・耐震化改修の状況等について検査し、又は報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。

(助言、指導等)

第9条 区長は、助成金の交付に当たり、必要があると認めるときは、助成対象者に対し、当該建築物について防火性能及び耐震性の強化が図られるよう助言又は指導を行い、及び条件を付すことができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 前条の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

2 この条例の施行後3年を目途として、助成の状況等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成26年12月10日条例第50号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進助成条例

平成24年6月29日 条例第42号

(平成27年1月1日施行)