○墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第22号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び条例で使用する用語の例による。

(台帳の整備)

第3条 区長は、条例第4条第1項の許可をした墓地等(法第11条第1項又は第2項の規定により許可があったものとみなされるものを含む。)について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める台帳を作成し、備え付けるものとする。

(1) 墓地 次に掲げる項目を記載した墓地台帳

 墓地の名称及び所在地

 経営者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 管理者の氏名及び住所

 経営主体の種別

 敷地面積、墳墓区域面積及び墳墓区画数

 許可申請収受年月日及び文書番号

 許可の種類、許可年月日及び許可番号

 工事完了届及び変更届に係る事項

 墳墓その他の施設の略図

 構造設備の概要

 その他区長が必要と認める事項

(2) 納骨堂 次に掲げる項目を記載した納骨堂台帳

 納骨堂の名称及び所在地

 経営者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 管理者の氏名及び住所

 経営主体の種別

 敷地面積並びに施設の建築面積、延べ面積及び納骨区画数

 許可申請収受年月日及び文書番号

 許可の種類、許可年月日及び許可番号

 工事完了届及び変更届に係る事項

 建物及び附属施設の略図

 構造設備の概要

 その他区長が必要と認める事項

(3) 火葬場 次に掲げる項目を記載した火葬場台帳

 火葬場の名称及び所在地

 経営者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 管理者の氏名及び住所

 経営主体の種別

 敷地面積並びに施設の建築面積及び延べ面積

 火葬炉の炉数及び1日当たりの処理能力

 許可申請収受年月日及び文書番号

 許可の種類、許可年月日及び許可番号

 工事完了届及び変更届に係る事項

 建物及び附属施設の略図

 構造設備の概要

 その他区長が必要と認める事項

(経営許可に係る申請事項等)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地等を経営しようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積

(4) 墓地にあっては、墳墓区域面積及び墳墓区画数

(5) 納骨堂にあっては、施設の建築面積、延べ面積及び収蔵区画数

(6) 火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ面積

(7) 墓地等の構造設備の概要

(8) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(9) 墓地等の管理者の住所及び氏名

2 条例第4条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

(4) 条例第4条第1項の規定による申請に係る詳細な理由書

(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図及び建物所在図(同条第4項に規定する地図に準ずる図面を含む。以下この号及び第15条第3項第4号において「地図等」という。)の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)

(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類

(7) 墓地等を経営しようとする者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(8) 墓地等を経営しようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人である場合は、次に掲げる書類

 宗教法人法第12条第1項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合は、当該事業を明記したもの)

 宗教法人法第12条第1項の規則に基づく条例第4条第1項の規定による申請に関する意思決定を示す書類

 宗教法人の登記事項証明書

 宗教法人法第25条第1項の規定による財産目録及び収支計算書

 公益事業として墓地等を経営しようとする場合にあっては、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

 納骨堂を設置しようとする場合にあっては、納骨堂の敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

 その他宗教法人の財務状況を確認することができる書類

(9) 墓地等を経営しようとする者が公益社団法人又は公益財団法人である場合は、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに条例第4条第1項の規定による申請に係る意思決定に関する議事録

3 区長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、当該許可に係る申請をした者に対し墓地等経営許可書(第1号様式)を交付し、当該許可をした墓地等について前条の規定により作成した台帳に登載するものとする。

4 区長は、条例第4条第1項の許可をしないことを決定したときは、墓地等不許可通知書(第2号様式)により、当該許可に係る申請をした者に対し通知する。

(平28規19・一部改正)

(変更許可に係る申請事項等)

第5条 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(以下「墓地等の変更」という。)に係る条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地等の変更をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積

(4) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、当該変更する施設の構造設備の概要

(5) 墓地等の変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日

2 墓地等の変更に係る条例第4条第2項の申請書には、当該変更に係る前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、同項第4号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と、同項第6号中「設置」とあるのは「変更」と、同項第7号中「を経営」とあるのは「の変更を」と、「設置」とあるのは「変更」と、同項第8号中「を経営」とあるのは「の変更を」と、同号イ中「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と、同項第9号中「を経営」とあるのは「の変更を」と、「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と読み替えて適用する。

3 区長は、墓地等の変更に係る条例第4条第2項の許可をしたときは、当該許可に係る申請をした者に対し墓地等変更許可書(第3号様式)を交付し、当該許可をした墓地等について第3条の規定により作成した台帳に当該変更に係る事項を記載するものとする。

4 区長は、墓地等の変更に係る条例第4条第2項の許可をしないことを決定したときは、墓地等不許可通知書により、当該許可に係る申請をした者に対し通知する。

(平28規19・一部改正)

(廃止許可に係る申請事項等)

第6条 墓地等の廃止に係る条例第4条第2項の規則で定める事項は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(墓地等の敷地の地目を除く。)とする。この場合において、同項第1号中「経営」とあるのは「廃止」と読み替えて適用する。

2 墓地等の廃止に係る条例第4条第2項の申請書には、改葬に関する計画書(墓地又は納骨堂に限る。)のほか、当該廃止に係る第4条第2項第4号第8号アからまで及び並びに第9号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、同項第4号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と、同項第8号中「経営」とあるのは「廃止」と、同号イ中「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と、同項第9号中「経営」とあるのは「廃止」と、「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と読み替えて適用する。

3 区長は、墓地等の廃止に係る条例第4条第2項の許可をしたときは、当該許可に係る申請をした者に対し墓地等廃止許可書(第4号様式)を交付し、当該許可をした墓地等について第3条の規定により作成した台帳から当該廃止に係る墓地等の情報を抹消するものとする。

4 区長は、墓地等の廃止に係る条例第4条第2項の許可をしないことを決定したときは、墓地等不許可通知書により、当該許可に係る申請をした者に対し通知する。

(平28規19・一部改正)

(みなし許可に係る届出事項等)

第7条 条例第5条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名(届出をしようとする者が個人の場合は、当該届出をする者の氏名及び住所)

(2) 墓地又は火葬場の名称及び所在地

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

(4) 墓地又は火葬場の敷地の面積

(5) 事業の名称

(6) 事業の認可又は承認の年月日及び番号

(7) 事業の概要

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認することができる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、当該新設又は変更に係る構造設備の概要

3 区長は、第1項の届出を受けたときは、第3条の規定により作成した台帳に登載し、又は変更に係る事項を記載するものとする。

(墓地の構造設備基準)

第8条 条例第7条第1項第1号の規定により設置する緑地帯その他の緩衝帯は、墓地の敷地面積が1,000平方メートルを超える場合は、隣地境界に沿って緑地その他によるもので幅0.6メートル以上のものでなければならない。ただし、境内地に接した境界の部分及び区長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

2 条例第7条第1項第4号の規定により設置する駐車場は、墳墓の区画数の2パーセント以上の収容台数があるものでなければならない。

3 条例第7条第1項第5号の規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が15パーセント以上あることとする。

4 条例第7条第1項第6号の規定による規則で定める基準は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上にわたって接していることとする。ただし、境内地に接した墓地で当該墓地への出入りに支障がない場合は、この限りでない。

(平28規19・一部改正)

(納骨堂の構造設備基準)

第9条 条例第9条第8号の規定により設置する駐車場は、納骨堂の収蔵区画数500区画を超え1,000区画以下のものにあっては2台以上、1,000区画を超えるものにあっては2に1,000又はその端数の区画を増すごとに1を加えて得た台数以上の収容台数があるものでなければならない。

2 前項に規定する駐車場の収容台数のうち、少なくとも1台分は、専ら車椅子を使用している者の利用に対応するものでなければならない。

(土葬禁止地域の指定)

第10条 条例第14条第1項の規定により区長が指定する土葬禁止地域は、墨田区全域とする。

(土葬許可に係る申請事項等)

第11条 条例第14条第2項ただし書の規定により土葬を行おうとする墓地の経営者は、次の事項を記載した書類を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(1) 土葬を行おうとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 死亡者の氏名、住所及び死亡年月日

(3) 墓地使用者の氏名、住所及び死亡者との関係

(4) 墓地の名称及び所在地

(5) 土葬を行う理由

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置を示した見取図

(2) 土葬を行う墳墓の位置を示した図面

3 区長は、第1項の許可の可否を決定したときは、当該許可に係る申請をした者に対し土葬(許可・不許可)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(標識の様式等)

第12条 条例第16条第1項の標識(以下「標識」という。)は、墓地等計画標識(第6号様式)によるものする。

2 標識の大きさは、縦横それぞれ0.9メートル以上でなければならない。

(標識の設置)

第13条 標識は、建設等予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

2 申請予定者は、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法によって標識を設置するとともに、次項に規定する設置期間において標識の記載事項が鮮明であるよう維持管理をしなければならない。

3 標識の設置期間は、条例第4条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする日の少なくとも90日前から工事が完了する日までの間とする。

(標識設置の届出)

第14条 条例第16条第1項の規定による届出は、標識の記載事項について届け出るものとし、標識の設置後速やかに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 案内図

(2) 標識設置位置図

(3) 標識設置状況を撮影した写真

2 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その旨を区長に届け出なければならない。

(説明会等)

第15条 条例第17条第1項の説明会は、条例第4条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする日の60日前までに、次に掲げる事項について説明を行うものとする。

(1) 申請予定者

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 墓地等の工事の方法

(7) 条例第18条第1項の規定による意見の申出の方法

2 条例第17条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出するものとする。

(1) 法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 説明会を実施した日時、場所及び方法

(4) 説明者の氏名

(5) 説明の概要

(6) 隣接住民等及び周辺住民の意見

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会において使用した資料

(2) 隣接住民等の名簿

(3) 説明を受けた者の名簿

(4) 墓地等の敷地、隣接地等との関係を示す地図等の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)

4 条例第17条第2項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 墓地を新設し、又は拡張しようとする区域が500平方メートルを超え1,000平方メートルまでの場合にあっては、当該墓地境界から50メートル以内に居住する住民

(2) 墓地を新設し、又は拡張しようとする区域が1,000平方メートルを超える場合にあっては、当該墓地境界から100メートル以内に居住する住民

(3) 納骨堂を新設し、又は拡張しようとする収蔵区画数が500区画を超え5,000区画までの場合にあっては、当該納骨堂の敷地から50メートル以内に居住する住民

(4) 納骨堂を新設し、又は拡張しようとする収蔵区画数が5,000区画を超える場合にあっては、当該納骨堂の敷地から100メートル以内に居住する住民

(意見の申出)

第16条 条例第18条第1項の規定による意見の申出をすることができる期間は、申請予定者が条例第4条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする日の30日前までとする。

2 隣接住民等及び周辺住民は、意見の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書類を区長に提出するものとする。

(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先

(2) 申出の対象となる墓地等の名称、所在地及び申請予定者の名称

(3) 申出年月日

(4) 意見

(指導に基づく協議の報告)

第17条 条例第18条第3項の規定による報告は、同条第1項の協議を行った後速やかに、次に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出して行うものとする。

(1) 法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 協議を行った日時及び場所

(4) 協議の内容

(5) 協議の結果

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 協議に使用した資料

(2) 協議に参加した者の名簿

(3) 協議の結果、協定等を締結した場合は、当該協定書等の写し

(公表)

第18条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項を区民に広く周知する方法により行うものとする。

(1) 法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 条例第16条第2項第17条第3項又は第18条第1項の規定による指導の内容

(意見陳述の機会の付与)

第19条 区長は、条例第19条の規定により公表を行おうとする場合は、条例第16条第2項第17条第3項又は第18条第1項の規定による指導を受けた者に対し、事前に意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

2 前項の機会(以下「意見陳述の機会」という。)において意見を述べ、証拠を提示する方法は、区長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

3 区長は、第1項の指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与える場合は、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合にあっては、その日時)までに相当な期間をおいて次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 公表の根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合にあっては、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情がある場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 区長は、当事者が口頭による意見陳述をした場合は、当該意見陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

7 区長は、当事者が正当な理由がなく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかった場合は、条例第19条の規定による公表を行うことができる。

(工事完了届)

第20条 条例第20条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 工事の完了年月日

(4) 墓地等の敷地の面積

(5) 墓地にあっては、墳墓区域面積及び墳墓区画数

(6) 納骨堂にあっては、施設の建築面積、延べ面積及び収蔵区画数

(7) 火葬場にあっては、施設の建築面積及び延べ面積

(申請事項の変更届)

第21条 条例第21条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 変更事項

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(昭和60年東京都規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する墓地等の設置場所及び構造設備については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(平成28年3月15日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(表)

(平28規19・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平28規19・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平28規19・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平28規19・一部改正)

 略

第4号様式(表)

(平28規19・一部改正)

 略

第4号様式(裏)

(平28規19・一部改正)

 略

第5号様式(表)

(平28規19・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

(平28規19・一部改正)

 略

第6号様式

 略

墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 規則第22号
平成28年3月15日 規則第19号