○すみだ障害者就労支援総合センター就労移行支援施設運営要綱
平成24年1月16日
23墨ふセ第337号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、すみだ障害者就労支援総合センター条例(平成23年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号の就労移行支援施設(以下「施設」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 規則 すみだ障害者就労支援総合センター条例施行規則(平成24年墨田区規則第2号)をいう。
(2) 課長 福祉保健部障害者福祉課長をいう。
(3) 所長 すみだ障害者就労支援総合センターの長をいう。
(4) 利用希望者 条例第7条の利用対象者で、利用を希望するものをいう。
(5) 利用者 前号の利用対象者で、現に施設を利用しているものをいう。
(運営の基本方針)
第3条 施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条の就労移行支援を実施し、一般就労を希望する障害者につき、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練及び就職支援(以下「訓練等」という。)を行い、自立の助長を図ることを目的として運営する。
(1) 管理者 施設の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うこと
(3) 職業指導員 利用者に対し、適切な就労移行支援の提供を行うこと
(4) 生活支援員 利用者に対し、日常生活上の支援、相談及び介護を行うこと
(5) 就労支援員 利用者に対し、職場開拓及び就職に関する指導及び支援を行うこと
(会議)
第5条 課長は、利用希望者及び利用者との契約の締結及び解除に関し、必要に応じて、調整会議を設置し、事業の円滑化を図るよう努めなければならない。
2 所長は、事業所の運営、支援等の内容を検討するため、所属職員等をもって構成する各種の運営会議を設置し、事業運営の向上と円滑化を図るよう努めなければならない。
第2章 利用者等に関する事項
(利用の手続)
第6条 課長は、利用希望者が条例第8条の規定による契約の申込みをしたときは、当該申込者(以下「申込者」という。)から愛の手帳等知的障害者であることを証する書類、身体障害者手帳等身体障害者であることを証する書類又は精神保健福祉手帳等精神障害者であることを証する書類を提出させ、又は提示させることができる。
2 課長は、申込者又は関係機関から、次の掲げる書面のうち、必要と認められる書面を提出させ、又は送付を依頼するものとする。
(1) 医師の発行する診断書
(2) 障害者職業センター又は東京都心身障害者福祉センターが発行する判定書
(3) その他関係機関の発行する調査書等
(契約等の手続)
第7条 課長は、申込者に対し面接を行うとともに、必要に応じて医師による健康診断を実施し、又は調整会議を開き、速やかに契約の締結の適否を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、課長は、利用の適否を決定するため、必要と認めるときは、一定の期間を定めて、申込者を通所させ、訓練を行う等の方法により、調査することができる。
3 区長は、申込者が施設を利用することが困難であると認めるときは、契約の締結を行わないことができる。
2 区長は、条例第11条第1項第3号又は第5号に掲げる事由により、施設を利用させることができなくなったときは、その理由及び期間を利用者に通知するとともに、施設内にその旨を掲示しなければならない。
(休業日)
第9条 課長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおり条例第6条各号に掲げる休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 休業日を変更することができる場合は、おおむね次のとおりとする。
ア 利用者の支援上必要な行事を実施するとき。
イ 公共職業安定所や地域団体等の主催する行事で、利用者の指導上効果的と認められるものに参加するとき。
(2) 臨時に休業日を定めることができる場合は、おおむね次のとおりとする。
ア 風水害等による交通機関の運転休止その他利用者が利用する交通機関の運行状態又は通所する道路の状態の悪化等により、利用者を通所させることが危険であるか、又は困難であると認められるとき。
イ 伝染性の疾病等の発生、気象条件の悪化等により、利用者を通所させることが危険であるか、又は困難であると認められるとき。
2 前項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めようとするときは、課長は、その内容及び理由その他必要な事項を福祉保健部長を経て、区長に報告しなければならない。
(休憩時間等)
第10条 休憩時間及び休息時間は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 休憩時間 正午から午後1時まで
(2) 休息時間 原則として、午前及び午後の訓練時間中に各15分間。ただし、利用者等の健康状態等に応じて延長することができる。
2 実習生に対する処遇は、別に定めるところによる。
第3章 利用者の支援
(支援方針)
第12条 利用者への支援に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、明るく安全な環境の下で、職業訓練等及び規律ある有意義な生活をさせるよう努めるとともに、家庭並びに関係機関との連携及び地域社会の人々との交流を図り、もって利用者の自立を助長するよう努めるものとする。
(就労移行支援計画)
第13条 利用者に対する支援は、利用者の要望等を取り入れた就労移行支援計画を作成し、それに基づき次に掲げる事項について行う。
(1) 職業訓練
(2) 就職支援及び職場定着支援
(3) 生活支援
2 職業訓練は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 利用者の障害特性を十分考慮し、職業訓練等に無理なく適応できるよう訓練内容を分析する等、創意工夫を施すとともに将来の自立の可能性を培うため、その能力、機能を高めるよう支援すること。
(2) 訓練品目及び訓練過程において使用する機械、工具、薬品等については、人体に危険又は有害なものがないよう十分配慮すること。
3 所長は、生活支援に当たっては、各利用者の能力、健康状態、家庭環境等を十分に把握し、個別的な支援及び集団的な支援を行い、社会生活に必要な適応能力の向上を図るものとする。
4 所長は、就職支援に当たっては、当該利用者の心身の状況、性格等を慎重に検討し、かつ利用者及び保護者並びに関係機関の意見、要望等を尊重して、利用者に適応した職種を選定するものとする。
5 職業訓練及び就職支援に当たっては、利用者の就職準備の状況により、次に掲げる施設外支援を実施するものとする。
(1) 企業見学及び企業での職場実習
(2) 公共職業安定所及び企業への求職活動同行
(3) その他必要な支援
6 利用者が就職した場合にあっては、関係機関と連絡を密にし、一定期間その職場定着について確認するとともに、生活支援を実施するものとする。
第4章 福祉厚生
(健康管理)
第14条 所長は、利用者の健康状態の維持増進を図るため、毎年1回、健康診断を実施するものとする。
2 嘱託医による健康相談は、利用開始時及び毎月定期的に実施するものとする。
3 利用者が負傷し、又は疾病にかかったときは、利用者家族又は嘱託医等に連絡し、適切な措置をとるものとする。
(作業衣等の貸与)
第15条 利用者等に対して、別に定めるところにより、作業衣等を貸与するものとする。
(交通費の支給)
第16条 利用者に対しては、別に定めるところにより、通所に要する交通費を支給するものとする。
(災害予防及び訓練)
第17条 所長は、常に災害の予防に努めるとともに、非常災害その他緊急の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者の訓練を行わなければならない。
(虐待防止のための措置)
第18条 所長は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合は直ちに防止策を講じるものとする。
第5章 家庭及び関係機関との連携
(家庭との連絡)
第19条 所長は、利用者に対する支援等をより一層効果的にするため、家族と協議し、統一的に支援するよう努めなければならない。
2 所長は、保護者に対し利用者の訓練状況及び要支援事項を知らせるとともに、家庭における利用者の生活状況等の連絡を受けるものとする。
3 所長は、必要に応じて保護者との連絡会を開催し、施設の運営及び支援等に関して、連絡するものとする。
(関係機関との連絡)
第20条 所長は、利用者の家族、区市町村、福祉事務所、東京都心身障害者福祉センター、東京障害者職業センター、児童相談所、保健センター、公共職業安定所、特別支援学校、特別支援学級設置校、就労継続支援施設等の関係機関及び関係企業との連絡を密にし、施設の効果的な運営に努めなければならない。
第6章 補則
(補則)
第21条 この要綱に定めのない事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年3月1日から適用する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から適用する。
様式 省略