○墨田区精神障害者障害福祉サービス事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

23墨福衛保第1762号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が墨田区内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、経営の安定化を図るとともに、サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業所等)

第2条 この補助金は、法人が墨田区内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所であって、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のうち、いずれかの障害福祉サービスを行うもの(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とする。ただし、この補助金と同種の補助金を他から受けられる場合又は令和5年4月1日以降に東京都の指定を受けた事業所は、この要綱による補助対象としない。

2 前項の補助金の交付に当たっては、当該事業所は次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱(平成23年3月31日23墨福障第1828号)の対象事業所であること。

(2) 補助事業を安定的かつ長期的に継続して運営するよう努めること。

(3) 利用者の処遇及び補助事業について、理解と熱意を持って運営すること。

(4) 補助金の交付を受けようとする年度及び過去2年度に、東京都が実施する福祉サービス第三者評価制度による福祉サービス第三者評価(以下「福祉サービス第三者評価」という。)を受審していること。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象経費は、予算の範囲内において、事業所が前条に規定する補助事業を行うための建物を賃借契約により借り上げている場合の賃料実支出額(以下「賃料」という。)とし、敷金(保証料)、礼金、更新料、仲介手数料、管理費、共益費、駐車場代等は含まない。ただし、別途定める限度額を超えての申請はできないものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、精神障害者障害福祉サービス事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、当該年度の5月15日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金は、年度を単位として交付するものとし、補助金の額は、次に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 既存事業所(平成26年3月31日以前に指定された事業所をいう。) 賃料(1月当たり)に賃借月数を乗じて得た額の9割又は55万円に賃借月数を乗じて得た額のいずれか少ない方の額

(2) 新規事業所(平成26年4月1日以降に指定された事業所をいう。) 賃料(1月当たり)に賃借月数を乗じて得た額の5割又は55万円に賃借月数を乗じて得た額のいずれか少ない方の額

(補助金の交付等)

第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助することが適当と認めたときは、精神障害者障害福祉サービス事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により法人に通知する。

2 交付決定の通知を受けた法人(以下「受給法人」という。)が補助金の請求をするときは、区長に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに精神障害者障害福祉サービス事業補助金交付請求書(第3号様式)及び賃料の支払が確認できる書類を提出しなければならない。

(1) 第1回支払分(4月、5月及び6月分賃料) 7月10日

(2) 第2回支払分(7月、8月及び9月分賃料) 10月10日

(3) 第3回支払分(10月、11月及び12月分賃料) 1月10日

(4) 第4回支払分(1月、2月及び3月分賃料) 3月10日

(交付の条件)

第7条 補助金は、次に掲げる条件を付して交付する。

(1) 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(2) 次のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容を変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければならないこと。

(5) 区長が必要と認めたときは、現地調査又は書類の提出を求めることができること。また、区長は、受給法人が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、受給法人に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがあること。

(6) 受給法人が前号の命令に違反したときは、区長は、法人に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができること。

(補助の制限)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する交付対象事業所に係る補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法(昭和25年法律第123号)、法若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 墨田区及び東京都が指導検査等を実施した場合における指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(変更交付申請)

第9条 受給法人は賃料の変更等により交付申請額を変更する場合、精神障害者障害福祉サービス事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて速やかに補助金の変更交付申請を行わなければならない。

2 区長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付をすることが適当と認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(実績報告の提出)

第10条 受給法人は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに精神障害者障害福祉サービス事業補助金実績報告書(第6号様式)を提出しなければならない。第7条第2号イの規定により廃止の承認を受けた場合も同様とする。

(是正のための措置)

第11条 区長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、受給法人に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずることができる。

(決定の取消し)

第12条 区長は、受給法人が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、第7条第1号又は前条の規定により、この交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 区長は、受給法人に交付すべき補助金の額を決定した後において、その額より対象経費の実支出額が少ない場合には、期限を定めて、その差額の返還を命ずることができる。

(補助金の追加交付)

第14条 区長は、第10条の規定による実績報告における補助対象経費が第6条第1項の規定による交付決定額を上回った場合には、受給法人に対し、追加の補助金(以下「追加補助金」という。)を交付することができる。

2 前項の追加補助金の額は、確定した賃料等によって第5条に基づき算定した額と第6条第1項の規定による交付決定額との差額を限度として、予算の範囲内で区長が定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、追加補助金の交付申請その他の手続等については、補助金の例による。

(違約加算金及び延滞金)

第15条 受給法人は、第12条の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 受給法人は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第16条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により受給法人が納付した違約加算金は、受給法人の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第17条 第15条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 区長は、受給法人に対し、補助金の返還を命じ、受給法人が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、受給法人に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

2 墨田区精神障害者自立支援給付事業運営補助金交付要綱(21年3月30日20墨福衛保第1849号)は、廃止する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、令和2年度に本補助金の交付を受けていた事業所の請求及び支払方法については、令和3年度に限り、第6条第2項及び第9条の規定にかかわらず、従前の方法によることができるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区精神障害者障害福祉サービス事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 墨福衛保第1762号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健予防課
沿革情報
平成24年3月30日 墨福衛保第1762号
平成25年2月20日 墨福衛保第1904号
平成26年3月31日 墨福衛保第2311号
令和2年3月6日 墨福衛予第1031号
令和3年3月9日 墨福衛予第3713号
令和5年1月24日 墨福衛予第2557号