○墨田区地域プラザ条例施行規則

平成24年10月4日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区地域プラザ条例(平成24年墨田区条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する有料施設等を利用しようとする者(トレーニング室の個人利用(貸切りでない利用をいう。以下同じ。)をしようとする者を除く。)は、利用開始日の属する月の3月前の1日(八広地域プラザの屋内運動場及び多目的運動場の施設にあっては、2月前の1日)から利用開始日の前日までに、利用申請書を指定管理者(条例第15条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区又は区の機関が主催又は共催で利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、登録団体(次条第2項の規定により登録の承認を受けた団体をいう。以下同じ。)は、利用開始日の属する月の4月前の1日(八広地域プラザの屋内運動場及び多目的運動場の施設にあっては、3月前の1日)から利用の申請をすることができる。

(平26規5・一部改正)

(団体登録)

第3条 区民のコミュニティ活動の推進を目的とする団体で、指定管理者が区長の承認を受けて定める要件を満たすものは、団体登録を受けることができる。

2 前項の団体登録を受けようとする団体は、指定管理者に団体登録の申請をし、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、登録団体が第1項の要件を満たさなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

(利用の承認)

第4条 指定管理者は、第2条の規定による利用の申請に対し利用の承認をしたときは、利用承認書を交付する。

2 前項の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。

(利用承認書の提示)

第5条 前条第1項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、有料施設等を利用する際に、利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(個人利用)

第6条 トレーニング室を個人利用しようとする者は、当日入場券の交付と引換えに利用料金を納めなければならない。

2 前項の当日入場券の交付は、利用の承認とみなす。

(利用料金の減免)

第7条 条例第8条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区長が指定する団体が条例第2条第2号及び第3号に掲げる事業を行うとき。 免除

(2) 区又は区の機関が主催又は共催で利用するとき。 5割

(3) 官公署又は公共的団体が公益のために利用するとき。 3割

(4) 団体等が区又は区の機関が後援する事業に利用するとき(第1号に掲げる場合を除く。)。 3割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請をする際に、利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、区又は区の機関が主催する場合その他特別の場合を除き、付帯設備については適用しない。

(平27規103・一部改正)

(利用料金の返還)

第8条 条例第9条の規定により利用料金を返還することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、当該返還する額は、当該利用料金の全額とする。

(1) 条例第12条第3号又は第5号の規定により利用の承認を取り消したとき。

(2) 利用日の5日前(付帯設備にあっては、利用日)までに利用承認の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第9条 条例第11条の規定により、地域プラザの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第10条 利用者は、利用の承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による利用の承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(利用者等の義務)

第11条 施設等を利用する者は、その利用に際して、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者の公募)

第12条 条例第16条第1項の規定による指定管理者の公募に当たっては、申請の受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(指定管理者の応募書類)

第13条 条例第16条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請をする日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平27規103・一部改正)

(指定通知等)

第14条 区長は、条例第16条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第15条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第19条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 施設等の管理に関する事項

(4) 施設等の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域プラザの管理に関し必要な事項

(業務報告書の提出)

第16条 条例第20条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例等)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は同月13日から、第5項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年4月12日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「利用しようとする者(トレーニング室を個人利用(貸切りでない利用をいう。以下同じ。)をしようとする者を除く。)」とあるのは、「利用しようとする者」とする。

3 施行日から平成25年5月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「利用開始日の属する月の2月前の1日」とあるのは、「平成25年4月1日」とする。

4 施行日から平成25年6月30日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「利用開始日の属する月の3月前の1日」とあるのは、「平成25年4月1日」とする。

5 施行日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第103号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平27規103・令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

(平27規103・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平27規103・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平27規103・一部改正)

 略

墨田区地域プラザ条例施行規則

平成24年10月4日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)