○墨田区船着場条例施行規則

平成25年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区船着場条例(平成24年墨田区条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用対象船舶等)

第3条 条例第4条第1号に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

(1) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定による登録を受けた遊漁船業

(2) 前号に掲げるもののほか、営利を目的とした事業(プレジャーボート及び水上バイクを用いるものを除く。)

2 条例第4条第5号に規定する区長が認める船舶は、プレジャーボート及び水上バイクを除く船舶で次に掲げるものとする。

(1) 学校教育又は学術研究を目的として使用する船舶

(2) 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体の機関を含む。)が主催し、共催し、又は後援する行事等に使用する船舶

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認めた船舶

(開場時間及び休場日)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める船着場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、開場時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

名称

開場時間

休場日

吾妻橋船着場

午前9時から午後10時まで


おしなり公園船着場

扇橋こう門及び荒川ロックゲートの運用時間を勘案し、区長が別に定める時間

扇橋こう門及び荒川ロックゲートの運用休止日を勘案し、区長が別に定める日

平井橋船着場

立花六丁目船着場

東墨田二丁目船着場

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、前項の開場時間以外の時間又は休場日において船着場を使用することができる。

(1) 防災活動又は災害発生により使用する必要がある場合

(2) 船舶の故障等により航行が不能となった場合

(3) 船内において急病人、けが人等が発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急に停泊する必要がある場合

(5) その他区長が特に必要と認める場合

(使用者登録の届出)

第5条 条例第6条に規定する船舶の登録(以下「使用者登録」という。)を受けようとする者は、船着場使用者登録届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(使用者登録の通知等)

第6条 区長は、前条の規定による届出があった場合は、登録の可否を審査し、使用者登録をしたときは船着場使用者登録通知書(第2号様式)により当該届出者に通知するものとする。

2 使用者登録の有効期間は、使用者登録を受けた日から同日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

(使用者登録の更新等)

第7条 前条第2項の有効期間の満了後に引き続き使用者登録を受けようとする者は、当該有効期間の満了日の30日前までに船着場使用者登録届を区長に提出しなければならない。

2 使用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、前条第2項の有効期間中に第5条第1号の規定により提出した船舶検査証書の有効期間が満了したときは、新たに交付を受けた船舶検査証書の写しを区長に提出しなければならない。

(使用者登録の変更)

第8条 登録者は、登録を受けた内容を変更しようとするときは、船着場使用者登録変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による届出の内容が適当であると認めたときは、船着場使用者登録変更通知書(第4号様式)により当該届出者に通知するものとする。

(使用者登録の取消し)

第9条 登録者は、使用者登録の必要がなくなったときは、船着場使用者登録取消届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、登録者が次のいずれかに該当すると認めるときは、使用者登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段で登録を受けたことが判明したとき。

(2) 船着場の使用状況が申請の内容と著しく異なることが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当であると判断したとき。

3 区長は、第1項の規定による届出があったときは当該使用者登録を取り消し、前項の規定により使用者登録を取り消したときは船着場使用者登録取消通知書(第6号様式)により当該登録者に通知するものとする。

(使用の申請)

第10条 船着場を使用しようとする者は、使用日の属する月の2月前の1日から使用日の5日前までに船着場使用申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合により緊急に船着場を使用しようとするときは、口頭により使用の申請をすることができる。

(1) 防災活動又は災害発生により使用する必要がある場合

(2) 船舶の故障等により航行が不能となった場合

(3) 船内において急病人、けが人等が発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急に使用する必要がある場合

2 ボート教育等の目的で船着場を定期的に使用しようとする者は、当該使用する月の使用計画書を当該月の前月の末日までに区長に提出しなければならない。

3 登録者は、船着場を使用しようとするときは、第1項本文の規定による申請の際に、次に掲げるいずれかの書類(当該使用申請に係るものに限る。)を提出しなければならない。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定による一般旅客定期航路事業の許可に係る許可書の写し

(2) 海上運送法第20条第2項の規定による不定期航路事業に係る届出書の写し

(3) 海上運送法第21条第1項の規定による旅客不定期航路事業の許可に係る許可書の写し

(使用の承認)

第11条 船着場の使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に2以上の申請があった場合は、海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業に使用する船舶を優先するものとし、さらに申請が重複するときは抽せんにより決定する。

2 区長は、船着場の使用を承認したときは船着場使用承認書(第8号様式)を、不承認としたときは船着場使用不承認書(第9号様式)を当該申請者に交付するものとする。ただし、前条第1項ただし書の申請に係る承認については、この限りでない。

3 前項ただし書の承認により船着場を使用した者は、当該使用した日から3日以内に船着場使用届(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用の変更等)

第12条 船着場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、使用予定日の3日前までに、船着場使用変更・取消申請書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは、船着場使用変更・取消承認書(第12号様式)を当該使用者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、使用予定日に船着場を使用しなかった使用者は、当該使用予定日から3日以内に船着場使用取消届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用料)

第13条 条例第9条に規定する使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第14条 使用者は、承認を受けた使用予定日の属する月における使用料を、区長が定める日までに一括して納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の納付は、区長が発行する納入通知書により行うものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第2号から第4号までに掲げる船舶により船着場を使用するとき。 免除

(2) 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる船舶により船着場を使用するとき。 免除

(3) 第10条第1項ただし書の規定により船着場を使用した場合で、区長が適当と認めたとき。 免除

(4) 第12条第3項の規定により船着場使用取消届を提出した場合で、船着場を使用しなかった理由が悪天候、災害発生又は河川施設の故障によるものであるとき。

免除

(5) 公益社団法人又は公益財団法人が公益又はその事業のために船着場を使用するとき。 免除

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 区長が別に定める割合

2 前項(第3号及び第4号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第10条第1項の規定による申請の際に、船着場使用料減額・免除申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

3 第1項第3号又は第4号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第11条第3項又は第12条第3項の規定による届出の際に、船着場使用料減額・免除申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前2項の規定による申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、船着場使用料減額・免除可否決定通知書(第15号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規94・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第16条 区長は、条例第13条の規定により船着場の使用の承認を取り消したときは、船着場使用承認取消通知書(第16号様式)により当該承認を取り消された者に通知するものとする。

(使用者の義務)

第17条 使用者は、船着場の使用に際し、区長の指示に従わなければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表(吾妻橋船着場に係る部分に限る。)の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第94号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

船舶の種類

1隻につき1回当たりの使用料

1日1回使用する場合

1日2回以上使用する場合

定員12人以下

600円

450円

定員13人以上25人以下

1,000円

750円

定員26人以上44人以下

2,000円

1,500円

定員45人以上

5,000円

4,000円

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

(平27規94・一部改正)

 略

第7号様式

 略

第8号様式

(平27規94・一部改正)

 略

第9号様式

(平27規94・一部改正)

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

(平27規94・一部改正)

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

(平27規94・一部改正)

 略

第16号様式

(平27規94・一部改正)

 略

墨田区船着場条例施行規則

平成25年3月29日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)