○墨田区道における道路構造の技術的基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第29号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)及び条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線及び変速車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第4条 条例第30条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(道路標識の寸法)

第5条 条例第41条の規定により規則で定める寸法は、別表のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

1 案内標識

市区町村(101)


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方面及び方向の予告(108―A)

方面及び方向の予告(108―B)

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方面及び方向(108の2―A)

方面及び方向(108の2―B)

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方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)

方面、方向及び道路の通称名

(108の4)

著名地点(114―A)

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著名地点(114―B)

主要地点(114の2―A)

主要地点(114の2―B)

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駐車場(117―A)

道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

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道路の通称名(119―C)

まわり道(120―A)

まわり道(120―B)

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エレベーター(121―A)

エレベーター(121―B)

エレベーター(121―C)

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エスカレーター(122―A)

エスカレーター(122―B)

エスカレーター(122―C)

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傾斜路(123―A)

傾斜路(123―B)

傾斜路(123―C)

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乗合自動車停留所(124―A)

乗合自動車停留所(124―B)

乗合自動車停留所(124―C)

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便所(126―A)

便所(126―B)

便所(126―C)

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2 警戒標識

本標識板の規格

╋形道路交差点あり

(201―A)

┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B)

T形道路交差点あり

(201―C)

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Y型道路交差点あり

(201―D)

ロータリーあり

(201の2)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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(又は左)方屈折あり

(203)

(又は左)背向屈曲あり(204)

(又は左)背向屈折あり(205)

(又は左)つづら折りあり(206)

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踏切あり

(207―B)

学校、幼稚園、保育所等あり(208)

信号機あり

(208―2)

すべりやすい

(209)

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路面凹凸あり

(209―3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

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二方向交通

(212の2)

道路工事中

(213)

横風注意

(214)

その他危険

(215)

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3 補助標識

補助標識板の規格

距離・区域

(501)

日・時間

(502)

始まり

(505―A)

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始まり

(505―B)

始まり

(505―C)

区間内

(506)

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区域内

(506の2)

終わり

(507―A)

終わり

(507―B)

終わり

(507―C)

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終わり

(507―D)

通学路

(508)

踏切注意

(509の2)

横風注意

(509の3)

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注意

(509の5)

注意事項

(510)

規制理由

(510の2)

方向

(511)

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地名

(512)

始点

(513)

終点

(514)


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備考

1 案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1に定めるとおりとする。

2 案内標識(「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「主要地点」、「道路の通称名」及び「まわり道(120―B)」に限る。)及び補助標識(「距離・区域」、「日・時間」、「注意事項」、「規制理由」及び「地名」に限る。)に係る図示の文字及び数字は、例示とする。

3 本標識板(本標識の表示板をいう。)

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とし、寸法が図示されていないものについては図示の縦横比を基準とし、安全かつ円滑な交通を確保することができるよう、道路標識の種類並びに道路及び交通の状況を考慮して定める。

イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を併せて表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 「駐車場」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数及び文字の大きさにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大することができる。

オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(エに規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の3分の4に拡大し、又は3分の2に縮小することができる。

カ 警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍若しくは2倍にそれぞれ拡大し、又は3分の2まで縮小することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。寸法が図示されていない文字及び記号の大きさは、安全かつ円滑な交通を確保することができるよう、道路標識の種類並びに道路及び交通の状況を考慮して定める。

イ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「駐車場」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に定める値(ローマ字にあっては、その2分の1又は約3分の2の値)を基準とする。ただし、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「市町村」並びに「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ区章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

エ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの5分の3の大きさとする。

オ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は約3分の2の値)を標準とする。

カ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の10分の7以下の大きさとする。

キ 「道路の通称名」を表示する案内標識の文字の大きさは、15センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。

ク 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

4 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その付置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

墨田区道における道路構造の技術的基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第1章 道路・河川
沿革情報
平成25年3月29日 規則第29号