○すみだの力応援助成金交付要綱
平成24年6月29日
24墨活区第394号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例(平成24年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金の活用により、すみだの力応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(愛称名)
第2条 条例第1条の墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金の愛称名は、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金寄付金取扱要綱(平成24年3月31日23墨活区第1463号)第1条第2項に規定するすみだの力応援基金(以下「基金」という。)とする。
(1) 区民等(原則として、墨田区内在住者、在勤者又は在学者)が自発的に組織する非営利の団体であること。
(2) 区内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。
(3) 原則として、区内において1年以上の継続した活動実績があること。
(4) 5人以上で構成されていること。
(5) 団体の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。
(6) 適切な会計処理が行われていること。
(7) 同一年度内においてすみだの夢応援助成金交付要綱(平成29年3月31日付28墨活区第1641号)に基づく助成を受けていないこと。
(助成対象事業)
第4条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次のいずれにも当てはまるものとし、1年度につき1事業とする。
(1) 区の地域課題や社会的課題解決のために取り組む不特定多数のものの利益となる活動を行う事業
(2) 先駆的であり、創造性若しくは発展性のある事業又は区民ニーズ若しくは地域の公益性に適合した特徴のある事業
(3) 助成金の交付を受けようとする年度内に完了する事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、助成対象としない。
(1) 区から他の助成を受ける団体若しくは地方公共団体が行う事業又は国からの助成等を受ける事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を図ることを目的とする事業
(4) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(5) 調査又は研究のみを目的とする事業
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は別表第1に掲げるとおりとし、次に掲げる経費は助成対象経費とすることができない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(3) 団体の構成員による会合の飲食費
(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等
(助成の種類)
第6条 この要綱による助成の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) スタート応援コース助成
(2) ステップアップ応援コース助成
(助成金の交付回数)
第7条 この要綱による助成金の交付回数は、1団体につき3回限りとする。ただし、前条第1号に掲げる助成については1団体につき1回限りとする。
2 前項の助成金の交付総額は、毎年度一般会計予算で定める額の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の期日までに、すみだの力応援助成事業応募申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) すみだの力応援助成事業実施計画書(第2号様式)
(2) すみだの力応援助成事業収支計画書(第3号様式)
(3) 団体の定款、規約、会則等の写し
(4) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
(5) 団体の直近年度の事業報告書及び収支決算書
(6) その他参考となる書類
3 区長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、前項の規定による助成金の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(審査の方法)
第11条 審査会が意見を述べるに当たっての審査基準は、別表第2のとおりとする。
2 第6条第2号に掲げる助成の審査に当たっては、公開によるプレゼンテーション(以下「プレゼンテーション」という。)を実施するものとする。ただし、区長がプレゼンテーションを実施しないことをやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の助成の申請者は、プレゼンテーションに参加しなければならない。ただし、区長がプレゼンテーションに申請者が参加しないことをやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
4 第1項の審査に当たっては、基金への寄付者の意向を尊重するよう努めるものとする。
(助成金の請求及び交付)
第12条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、30日以内にすみだの力応援助成金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。
(助成事業の変更又は中止)
第13条 助成団体は、助成金の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)を変更し、又は中止しようとするときは、すみだの力応援助成事業変更・中止申請書(第7号様式)を区長に提出するものとする。
(実績報告)
第14条 助成団体は、助成事業が完了した日から30日以内又は助成金の交付決定の属する会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、すみだの力応援助成事業実績報告書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) すみだの力応援助成事業実施報告書(第10号様式)
(2) すみだの力応援助成事業収支報告書(第11号様式)
(3) その他参考となる書類
(報告・調査等)
第17条 区長は、必要があると認めるときは、助成事業の執行について状況報告書の提出を求め、又は助成金に係る関係書類を調査することができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第18条 区長は、助成団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 助成事業の実績報告を怠ったとき。
(助成金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合においては、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(報告会)
第20条 区長は、助成団体に助成事業の成果を報告させ、及び当該助成団体に助言を与える機会として、公開による助成事業実施報告会(以下「報告会」という。)を実施するものする。
2 助成団体は、報告会に参加しなければならない。ただし、区長が報告会を実施しないこと、若しくは報告会に申請者が参加しないことをやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付につき必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年7月1日から適用する。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第8条の規定は、この要綱の適用の日以後に申請するものに係る助成金の額について適用し、同日前に申請したものに係る助成金の額については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
対象となる経費
助成対象経費 | 内容 |
人件費 | 事業実施に必要な臨時的なアルバイト等に対する経費等 |
報償費(謝礼) | 講師、アドバイザー等外部の専門家に対する謝礼金等 |
旅費(交通費) | 講師又はボランティアスタッフの交通費等及び事業の推進(講師との打合わせ等)に必要な事業実施団体構成員の交通費等 |
備品費・消耗品費 | 事業実施に必要な各種用品(物品については1点5万円以下とし、当該事業のために使用を限定するものに限る。)の購入経費等 |
印刷製本費 | ポスター、パンフレット、報告書等のコピー、印刷等 |
通信運搬費 | イベントチラシ等の郵送料等 |
委託料 | 事業実施のためのホームページ開設経費、会場設営経費等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材等のレンタル料等 |
保険料 | ボランティアスタッフ又はイベント参加者のための保険料等 |
その他 | 事業実施に必要な研修受講費等 |
別表第2
審査基準
審査項目 | 説明 |
先駆性・創造性 | 地域や社会的課題に結びつく問題提起があり、SDGsの視点が取り入れられているなど、先取的又は独創的な取組であるか |
発展性・継続性 | 将来に向けて事業が持続し、新しい展開につながっていくか、又は事業の成果が広く地域に普及していくことが見込まれるか |
ニーズの適合性 | 区民の多様なニーズ(需要・要望など)を捉え、それらに的確に対応した内容となっているか |
事業の公益性 | 事業目的が明確であり、広く区民を対象とした事業であるなど、区民福祉の向上に高く貢献する取組であるか |
実現可能性 | 事業の実施体制及び責任体制などの面で自立性を確保しているなど、事業計画及びスケジュールに無理がなく、実行可能な取組であるか |
経費の妥当性 | 自らの資金確保が明確に考えられているなど、資金計画が妥当かであるか |
様式 省略