○墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金寄付金取扱要綱

平成24年3月30日

23墨活区第1463号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例(平成24年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金(愛称を「すみだの力応援基金」とし、以下「基金」という。)の寄付金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の申込み)

第2条 基金への寄付の申込みは、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第1号に掲げる方法にあっては別表第1に定める活用先のうちすみだの夢応援助成金交付要綱(平成29年3月31日28墨活区第1641号)第5条第2項の規定により選定された事業以外の活用先を指定する場合に限り行うことができるものとし、第2号及び第3号に掲げる方法にあっては別表第1に定める活用先のうちすみだの夢応援助成金交付要綱第5条第2項の規定により選定された事業を指定する場合に限り行うことができるものとする。

(1) すみだの力応援基金(墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金)寄付申出書(第1号様式)の提出

(2) すみだの夢応援助成事業寄付申出書(第2号様式)の提出

(3) 区が指定するインターネットサイトによる申出

(寄付金の収受)

第3条 寄付金の納付方法は、次に掲げるものとする。ただし、第4号に掲げる方法にあっては、別表第1に定める活用先のうちすみだの夢応援助成金交付要綱第5条第2項の規定により選定された事業を指定する場合に限り、行うことができるものとする。

(1) 区の指定する金融機関での納付

(2) 現金書留

(3) 現金持参

(4) インターネットを利用したクレジットカード決済及びマルチペイメントサービスによる納付

(寄付金の受入れ等)

第4条 寄付金の受入れは、随時行うものとする。

2 前2条の規定にかかわらず、区長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄付金の申込み及び収受を行うことができるものとする。

(公序良俗に反する寄付金の取扱い)

第5条 区長は、申込みがあった寄付金又は収受した寄付金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認めるときは、寄付金の受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

2 区長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄付金の使途の指定)

第6条 寄付をする者(以下「寄付者」という。)は、自らの寄付金の使途について、別表第1に定める活用先(第2条第1号に掲げる方法によって寄付の申込みを行ったときは、すみだの夢応援助成金交付要綱第5条第2項の規定により選定された事業以外の活用先)のうちから、あらかじめ指定することができるものとする。

2 区長は、条例第1条のまちづくり活動を支援するに当たり、寄付者の希望に応じて助成されるよう配慮するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(寄付金の不返還)

第7条 寄付金は、寄付者の希望に応じた使途とならなかった場合においても、返還しない。

(寄付金受領証明書の発行)

第8条 区長は、寄付金を受領したときは、寄付者に寄付金受領証明書(第3号様式)を発行するものとする。

(寄付者への謝意)

第9条 区長は、寄付者(すみだの夢応援助成金交付要綱第5条第2項の規定により選定された事業を指定した寄付者を除く。)に対し、別表第2に掲げる基準により礼状の発行等を行うものとする。ただし、寄付者の寄付が数次にわたる場合は、その合計金額を別表第2に掲げる金額として取り扱うことができるものとする。

2 区長は、すみだの夢応援助成金交付要綱第5条第2項の規定により選定された事業を指定した寄付者に対し、礼状の発行を行うものとする。

(寄付金台帳の作成)

第10条 区長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(第4号様式)を作成しなければならない。

(寄付金の運用状況等の公表等)

第11条 区長は、寄付金の使途の運用状況、寄付者の氏名等について、区公式ホームページへの記載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、寄付者が公表を希望しない場合は、この限りでない。

2 区長は、寄付者に対し、当該年度終了後3か月以内に寄付金の使途等を報告するものとする。

(庶務)

第12条 寄付金に関する庶務は、地域力支援部地域活動推進課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

寄付の活用先

防災・防犯・環境・都市づくりに関する分野

教育・文化・芸術に関する分野

福祉・健康・子育てに関する分野

すみだの夢応援助成金交付要綱第5条第2項の規定により選定された事業

その他(             )の分野

別表第2

寄付金額(1回当たり)

3万円未満

礼状の発行

3万円以上30万円未満

礼状の発行及び協力証の贈呈

30万円以上

礼状の発行及び感謝状の贈呈

様式 省略

墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金寄付金取扱要綱

平成24年3月30日 墨活区第1463号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
平成24年3月30日 墨活区第1463号
平成24年6月29日 墨活区第466号
平成29年3月31日 墨活区第1641号
平成29年5月18日 墨活区第1647号
令和元年5月31日 墨地地第251号
令和5年3月7日 墨地地第1271号