○すみだの夢応援助成金交付要綱
平成29年3月31日
28墨活区第1641号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化芸術活動や地域力の向上を図るため、区内外の事業者等が区内で実施する自主的かつ主体的なまちづくり活動に対し、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金の活用により、すみだの夢応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができるものは、法人格を有する団体、第7条に定める助成金の交付申請時までに法人格を取得予定の団体又はこれらに準ずると区長が認める団体で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 団体の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。
(2) 適切な会計処理が行われていること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(4) 特定の公職者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としていないこと。
(5) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
(6) 同一年度内においてすみだの力応援助成金交付要綱(平成24年6月29日付24墨活区第394号)に基づく助成を受けていないこと。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業は、次のいずれにも当てはまる事業とする。
(1) 区内で取り組む地域課題又は社会的課題の解決を図る事業
(2) 文化芸術活動又は地域力の向上に関し、高い事業成果が期待できる事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、助成対象としない。
(1) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を図ることを目的とする事業
(2) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(3) 調査又は研究のみを目的とする事業
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、助成対象事業の実施に要する経費とする。ただし、当該経費で国、都その他の機関等から補助金、負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、当該経費から交付を受けた補助金等の金額に相当する額を控除した額を助成対象経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は助成対象としない。
(1) 助成対象事業の実施に関わらない団体の経常的な運営に要する経費
(2) 飲食費
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適切ではないと認める経費
(助成事業の決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の期日までに、すみだの夢応援助成事業応募申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) すみだの夢応援助成事業実施計画書(第2号様式)
(2) すみだの夢応援助成事業収支計画書(第3号様式)
(3) 団体の定款、規約、会則等の写し
(4) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
(5) 団体の直近年度の事業報告書及び収支決算書
(6) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により提出された応募申請書を受理したときは、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例(平成24年墨田区条例第5号)第7条第4項の規定により墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、助成金の交付対象事業としての可否を決定する。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条第2項の規定により交付対象事業とされた個別の事業に対し、その事業に充てることを指定して行われた寄付の額(以下「寄付額」という。)の範囲内で、助成対象経費として支出した額とする。
(1) すみだの夢応援助成事業実施計画書
(2) すみだの夢応援助成事業収支計画書
2 区長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、前項の規定による助成金の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(助成金の請求及び交付)
第9条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、すみだの夢応援助成金交付請求書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。
(助成事業の変更又は中止)
第10条 助成団体は、助成事業を変更し、又は中止しようとするときは、すみだの夢応援助成事業変更・中止承認申請書(第9号様式)を区長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 助成団体は、助成事業が完了した日から30日以内又は助成金の交付決定の属する会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、すみだの夢応援助成事業実績報告書(第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) すみだの夢応援助成事業実施報告書(第12号様式)
(2) すみだの夢応援助成事業収支報告書(第13号様式)
(3) その他参考となる書類
(報告、調査等)
第14条 区長は、必要があると認めるときは、助成事業の執行について状況報告書の提出を求め、又は助成金に係る関係書類を調査することができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第15条 区長は、助成団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 助成事業を実施しなかったとき。
(5) 助成事業の実績報告を怠ったとき。
(助成金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合においては、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付につき必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際現にこの要綱による改正前のすみだの夢応援助成金交付要綱の規定による交付決定を受けた助成金に係る助成対象経費については、なお従前の例による。
付則
(適用日)
1 この要綱は、令和2年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条第2項の規定は、この要綱の適用の日以後に助成金の交付決定を受ける者から適用し、同日前に助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、この要綱の適用の日以後に助成金の交付を受ける者から適用し、同日前に助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和4年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条第2項の改正規定は、この要綱の適用の日以後に助成金の交付を受ける者から適用し、同日前に助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和5年3月27日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条第2項の改正規定は、この要綱の適用の日以後に助成金を申請する者から適用し、同日前に助成金を申請した者については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略