○墨田区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成25年4月1日

25墨福保第424号

(目的)

第1条 この要領は、墨田区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成16年5月24日16墨福保第115号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、墨田区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給に係る留意事項)

第2条 要綱第2条第1号に規定する高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、事業の対象としない。

2 対象資格が保育士及び介護福祉士である者については、求職者支援制度の活用を促すものとする。

3 夏期休暇等年間学習課程に組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合等、要綱第5条第1項の修業する期間に相当するとは認められない期間について、当該月の高等職業訓練促進給付金について不支給として、当該高等職業訓練促進給付金の支給を受けている者へひとり親家庭高等職業訓練促進給付金不支給決定通知書(第1号様式)により通知するものとする。

4 支給の対象となる対象資格の受講形式は、通学によるものを原則とする。ただし、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合にあっては、通信教育による受講についても支給の対象とする。

5 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しない。

(2) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項に規定する「修業する期間」に含めないものとする。

6 令和3年4月1日から、資格取得のために4年課程の履修が必要となる者等を対象に、高等職業訓練促進給付金の支給期間が48月に延長されたことを踏まえ、支給期間の決定に当たっては、資格取得に必要な期間となるよう留意するものとする。この場合において、資格取得のために4年課程の履修が必要となる者は、次のとおりとする。

(1) 資格取得のために4年以上の課程で修業する者

(2) 准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得する場合、看護師養成機関を修了する者が保健師の資格を取得する場合等、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者

(事業の周知に係る留意事項)

第3条 事業の周知に当たっては、毎年4月に開講する養成機関が多いことを考慮し、適切な時期に行うものとする。

(給付金の支給)

第4条 高等職業訓練促進給付金及び要綱第2条第2号に規定する高等職業訓練修了支援給付金の支給は、原則として、支給の決定を受けた本人名義の口座への口座振替の方法により行うこととする。ただし、支給の決定を受けた者が遠隔地にいる場合等で特に必要と認められる場合には、他の方法により支給することができるものとする。

この要領は、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条第4項の規定は、平成25年3月31日以前に修業を開始した者については、適用しない。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条第3項の改正規定は、本案決定日から適用する。

様式 省略

墨田区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成25年4月1日 墨福保第424号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
平成25年4月1日 墨福保第424号
平成26年6月23日 墨福保第634号
平成28年7月22日 墨福生第1048号
令和元年12月24日 墨福衛生第2276号
令和3年8月27日 墨福生第1652号