○すみだ良質な集合住宅認定制度補助金交付要綱
平成25年3月19日
24墨都住第1043号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すみだ良質な集合住宅認定制度要綱(平成25年3月14日24墨都住第1007号。以下「制度要綱」という。)第14条に規定する補助について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、制度要綱において使用する用語の例による。
(1) 認定の申請者
(2) 認定に係る集合住宅、設備その他これに類するもの(以下「集合住宅等」という。)の所有者
(3) 認定に係る集合住宅等の整備を行う者
2 整備費補助金に係る整備基準及び補助金額は、別表1のとおりとする。
(整備計画の承認申請及び承認)
第4条 整備費補助金の交付を受けようとする者は、制度要綱第6条に規定するすみだ良質な集合住宅仮認定通知書を受けた後、整備計画承認申請書(第1号様式)に当該整備基準等に係る仕様書その他区長が必要と認める書類を添付し、区長に申請するものとする。
(補助整備事業に対する監理)
第5条 区長は、前条第2項の規定により承認した事業者(以下「認定事業者」という。)が行う補助対象整備事業(以下「補助整備事業」という。)を監理し、必要に応じて認定事業者に対して指示することができる。
(補助整備事業の変更等)
第6条 認定事業者は、補助整備事業の内容を変更しようとするときは、補助整備事業変更申請書(第3号様式)に変更内容が分かる書類を添付して区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 認定事業者は、補助整備事業を中止しようとするときは、速やかに補助整備事業中止届出書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(整備費補助金の交付申請及び交付決定)
第7条 認定事業者は、制度要綱第8条に規定するすみだ良質な集合住宅の認定証の交付を受けたときは、整備費補助金の交付について、補助整備事業実績報告書兼整備費補助金交付申請書(第6号様式)により、区長に申請するものとする。
3 前項の規定により区長が付する条件のほかに、補助整備事業による建築物の全部又は一部及び設備等は、制度要綱第8条に規定するすみだ良質な集合住宅の認定を受けた日から10年間は、整備計画の承認の内容に継続的に適合していなければならない。
(是正のための措置)
第8条 区長は、前条第2項の規定による審査の結果、当該申請に係る補助整備事業の成果が、整備計画の承認内容に適合しないと認めたときは、認定事業者に対し、これらに適合させるための措置を採るべきことを勧告することができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る整備費補助金の算出内容を審査し、適当と認めるときは、整備費補助金を交付するものとする。
(自主活動経費に対する補助)
第10条 制度要綱第14条第1項第2号に掲げる費用に係る補助金(以下「自主活動経費補助金」という。)の交付を受けることができる者は、すみだ良質な集合住宅の所有者、居住者(以下「居住者」という。)によって選出された代表者又は居住者で構成された組織で、補助対象となる費用を支払ったものとする。
2 自主活動経費補助金の額は、別表2に規定する活動等に要する費用とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、制度要綱第2条第2号に掲げる型それぞれにつき、5万円を限度とする。
(自主活動経費補助金の交付申請及び交付決定)
第11条 自主活動経費補助金の交付を受けようとする者(以下「自主活動経費補助申請者」という。)は、制度要綱第10条第4項に規定する維持管理報告書(以下「維持管理報告書」という。)を提出する際に、自主活動経費補助金の交付について、自主活動経費補助金交付申請書(第9号様式)に自主活動実績報告書及び当該経費を証明する書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、維持管理報告書により自主活動実績を確認することができる場合にあっては、維持管理報告書をもって自主活動実績報告書に代えることができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る自主活動経費補助金の算出内容を審査し、適当と認めるときは、自主活動経費補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 区長は、認定事業者又は自主活動経費補助申請者(以下「認定事業者等」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又は関係法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに当該認定事業者等に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該認定事業者等に期限を定めてその全て又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年11月18日から適用し、同日前に第4条第1項の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から適用し、同日前に第4条第1項の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表1 整備費補助金に係る整備基準及び補助金額
整備費補助の種類 | 整備基準 | 補助金額 | |
子育て型 | 機能整備費補助(子育て) | 制度要綱別記1第2第1項及び第2項の配点の合計点が、それぞれ15点以上となる機能の整備 | 200万円 |
キッズルーム整備費補助 | 住民等の自主運営による共同育児活動の場になるキッズルーム(制度要綱別記1第2第2項で求める基準に適合したものに限る。)の整備 | 100万円 (当該キッズルームに床暖房設備を設置する場合にあっては、150万円) | |
プレイロット整備費補助 | プレイロット(制度要綱別記1第2第2項で求める基準に適合するもので、屋上にあるものを除く。)の整備 | 50万円 | |
誘導面積住戸整備費補助 | 専有面積が75平方メートル以上の住戸を2戸以上整備 | (専有面積が75平方メートル以上の住戸の数-1)×100万円。ただし、1,000万円を限度とする。 | |
防災型 | 機能整備費補助(防災) | 制度要綱別記2第2の配点の合計点が8以上、かつ、同別記2第3の合計点が17点以上となる機能の整備 | 200万円 |
高度耐震・免震性能整備費補助 | 次のいずれかに適合する構造躯体の整備 1 極めてまれに(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等をしない程度であること。 2 免震建築物(平成12年建設省第2009号第1第3号に規定する免震建築物をいう。)であって、その維持管理に関する基本的な事項が明らかになっていること。 | 延べ面積×2,500円/平方メートル(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)。ただし、500万円を限度とする。 | |
動力用自家発電機整備費補助 | 各住戸への水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時又は交互に行う発電能力があり、住宅敷地外からの電力供給が途絶した場合においても、運転可能な発電機の整備 | 300万円 |
別表2 自主活動経費補助金に係る活動等の内容
認定の型 | 活動内容 |
子育て型 | 子育て支援又は子どもの健全育成を目的とし、居住者で構成された団体等の活動(子育てに関するセミナー、講演会、勉強会、情報交換及び相談会等をいう。)並びにこれに資する共用の設備及び消耗品の購入 |
防災型 | 分譲住宅の場合にあっては管理組合、賃貸住宅の場合にあってはオーナー及び管理責任者が主催者となり、居住者が参加する、防災又は減災に関する活動(避難訓練、防災訓練、防災・減災害に関するセミナー、講演会、勉強会等をいう。)並びにこれに資する共用の設備及び消耗品の購入 |