○都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令及び省令で使用する用語の例による。

(敷地が2以上の区域にまたがる場合の認定申請)

第3条 区長は、認定を必要とする建築物の敷地が区及び区以外の1以上の行政区域にまたがる場合で、各行政区域における当該敷地の面積のうち、区に存する面積が最大であるときは、当該敷地に係る認定の申請を受け付けるものとする。

(平27規58・全部改正)

(適合性確認機関)

第4条 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、当該申請をする前に、当該申請が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「適合性確認機関」と総称する。)の審査を受けることができる。ただし、人の居住以外の用途に供する部分を含む建築物に係る低炭素建築物新築等計画については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に限り審査を行うことができる。

2 墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)別表 3建築・都市計画・土木関係の部66の項の区長が指定する者は、適合性確認機関とする。

(平27規58・平29規46・一部改正)

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第5条 省令第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書類(適合性確認機関が作成したものに限る。)を有する場合には、当該書類

(2) 前号に掲げるもののほか、低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを確認することができる図書で区長が認めるもの

(3) 認定申請の場合にあっては認定申請手数料額計算書(第1号様式)、変更認定申請の場合にあっては変更認定申請手数料額計算書(第2号様式)

2 省令第41条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第2号に掲げる図書を添付する場合において、省令第41条第1項に規定する図書のうち区長が不要と認める図書とする。

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定等)

第6条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請に際し、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に規定する図書及び書類を添えて、区長に提出するものとする。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第54条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(平27規58・全部改正)

(計画の通知)

第7条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第3号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を添付して建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第8条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第4号様式)の正本及び副本を区長に提出するものとする。

2 区長は、前条の規定による通知を行った後に前項の規定による届出があったときは、取下通知書(第5号様式)により建築主事に通知するものとする。

3 第1項の取下届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(平27規58・一部改正)

(不認定通知)

第9条 区長は、認定申請に係る計画又は変更認定申請に係る計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項の規定において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知を受けた場合(法第55条第2項において準用する場合を含む。)又は当該申請の手続が省令若しくはこの規則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平27規58・一部改正)

(新築等の状況の報告)

第10条 認定建築主は、法第56条の規定により、法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(法第55条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合は、新築等状況説明書(第7号様式)に報告の内容を説明するための図書を添付して、区長に報告するものとする。

(建築を取りやめる旨の届出)

第11条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(第8号様式)の正本及び副本に低炭素建築物新築等計画認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)を添付して、区長に届け出るものとする。

2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(平27規58・一部改正)

(工事の完了の報告)

第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める書面により区長に報告するものとする。

(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が確認した場合 工事完了報告書(第9号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(第10号様式)及び当該建築物の建築工事を施行した者による発注者への工事の完了に係る報告書の写しその他これに類するもの

(認定の取消しの通知)

第13条 区長は、法第58条の規定による取消しを行った場合は、認定取消通知書(第11号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(軽微な変更に関する証明)

第14条 省令第46条の2の規定により、低炭素建築物新築等計画の変更が省令第44条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(第12号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るものその他区長が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が省令第44条の軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(第13号様式)に、軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平29規46・追加)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日規則第58号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第93号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第4条第1項の登録建築物調査機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画は、この規則による改正後の第4条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画とみなす。

(令和4年3月10日規則第27号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

(令5規39・一部改正)

 略

第2号様式

(令5規39・一部改正)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

(平27規93・令4規27・一部改正)

 略

第5号様式

 略

第6号様式

(平27規93・一部改正)

 略

第7号様式

(平27規93・令4規27・一部改正)

 略

第8号様式

(平27規93・令4規27・一部改正)

 略

第9号様式

(平27規93・令4規27・一部改正)

 略

第10号様式

(平27規93・令4規27・一部改正)

 略

第11号様式

(平27規93・一部改正)

 略

第12号様式

(平29規46・追加、令4規27・一部改正)

 略

第13号様式

(平29規46・追加)

 略

都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第28号
平成27年5月15日 規則第58号
平成27年12月25日 規則第93号
平成29年6月21日 規則第46号
令和4年3月10日 規則第27号
令和5年6月19日 規則第39号