○単価契約工事成績評定要綱
平成25年3月29日
24墨総契第915号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区が施行する単価契約の請負工事(以下「単価契約工事」という。)に係る成績評定について、必要な事項を定め、監督員が評定を厳正かつ適切に実施することにより、工事請負者の適正な選定及び指導育成並びに単価契約工事の発注の適正化に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定は、次に掲げる単価契約工事を対象とする。
(1) 道路等維持修繕工事(単価契約)
(2) 細街路拡幅整備工事(単価契約)
(3) 前2号に定めるもののほか、工事の施行を主管する課の課長(以下「工事主管課長」という。)が指定する工事
(評定者)
第3条 評定者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、当該工事の監督を行う者(以下「監督員」という。)とする。
(評定の実施)
第4条 監督員は、当該工事における1回の発注ごとに、原則として完了検査合格の日から14日以内に評定を行うものとする。
2 評定は、工事主管課長が定める評定基準及び評定項目に基づき行うものとする。
(評定結果の報告等)
第5条 監督員は、評定の決定後、単価契約工事成績評定報告書(第1号様式)により、当該工事主管課長に評定の結果を報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた課長は、契約課長から当該報告書の写しの求めがあった場合は、速やかに送付するものとする。
3 契約課長は、当該工事請負契約と同種の契約締結に係る業者選定資料として、評定結果を活用するものとする。
(評定結果の通知等)
第6条 工事主管課長は、評定結果がE評価であるときは、単価契約工事成績評定通知書(第2号様式)により、速やかに当該工事の請負者に評定結果を通知するものとする。
(説明責任)
第7条 工事主管課長は、前条の規定による通知を受けた者から評定の内容について説明を求められたときは、速やかにこれに応ずるものとする。
(指名停止に係る適用除外)
第8条 墨田区競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱における契約履行成績が不良である場合の取扱い(平成23年6月20日23墨総契第405号)の適用に当たっては、同取扱い中「工事成績通知書」とあるのは、「工事成績通知書(単価契約工事成績評定要綱(平成25年3月29日24墨総契第915号)第6条第1項に規定する単価契約工事成績評定通知書を除く。)」とする。
(調整)
第9条 この要綱の運用に関する調整事務は、契約課長が行う。
付則
この要綱は、平成25年4月1日以後に締結される契約について適用する。
様式 省略