○墨田区設計等委託業務成績評定要綱

平成25年3月15日

24墨総契第872号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区が施行する請負工事に係る設計及び監理の委託業務(以下「委託業務」という。)に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、監督員及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施することにより、受託者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象業務)

第2条 評定は、1件の契約金額が50万円超の委託業務について行うものとする。ただし、業種が測量及び地質調査に係る委託業務を除く。

(評定者)

第3条 評定者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、当該委託業務について、監督を行う者(以下「監督員」という。)及び検査を行う者(以下「検査員」という。)とする。

(評定の時期)

第4条 各評定者は、対象業務ごとに、原則として完了検査合格の日から14日以内に評定を行うものとする。

(評定方法等)

第5条 評定は、委託業務評定表(第1号様式)の各評定項目について評定を行うものとする。

2 評定は、監督員及び検査員の評定を合わせたものとし、評定基準、評定項目及び評定細目に基づき行うものとする。この場合における評定点の配分割合は、監督員8割、検査員2割とする。

3 前項の評定基準、評定項目及び評定細目その他評定の方法については、対象業務を主管する部(以下「委託主管部」という。)の長及び検査を主管する部(以下「検査主管部」という。)の長がそれぞれ定めるものとする。

4 委託主管部又は検査主管部の長は、評定について疑義があるときは、当該主管課の長に再評定を指示することができる。

(評定の取りまとめ)

第6条 検査員は、全ての検査が完了した後、当該検査を主管する部長又は課長の決裁を経て、その評定結果を監督員に送付するものとする。

2 監督員は、監督員評定表及び検査員評定表をとりまとめ、墨田区設計等委託業務成績評定報告書(第2号様式。以下「報告書」という。)に評定結果を記録するものとする。

(評定結果の決定)

第7条 監督員は、対象業務の契約に係る事案決定区分に応じ、報告書により評定結果の決定を受けるものとする。ただし、事案決定区分が部長以上の場合における評定結果は、部長の決定を受けるものとする。

(評定結果の送付)

第8条 監督員は、前条の規定により決定を受けた報告書の写しを契約課長に送付するものとする。

(評定結果の通知)

第9条 対象業務を主管する課の長(以下「主管課長」という。)は、墨田区設計等委託業務成績評定通知書(第3号様式)により、速やかに当該業務の受託者に評定結果を通知するものとする。

(評定結果の説明)

第10条 主管課長は、評定結果について前条の受託者から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(評定結果の運用)

第11条 総務部長は、評定結果について、必要に応じて墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日58墨総財務発第58号)に規定する墨田区指名業者選定委員会に報告する等、評定結果の有効かつ適切な運用を図るものとする。

(調整)

第12条 この要綱の運用に関し必要となる調整等の事務は、契約課長が行う。

この要綱は、平成25年4月1日以後に締結される契約について適用する。

この要綱は、令和2年4月1日以後に締結される契約について適用する。

この要綱は、令和3年4月1日以後に契約を締結する委託業務に係る成績評定について適用する。

様式 省略

墨田区設計等委託業務成績評定要綱

平成25年3月15日 墨総契第872号

(令和3年3月31日施行)