○墨田区中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年7月22日

25墨福障第750号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度の難聴児に対して補聴器の早期装用を促進することにより、難聴児の言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象児童」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 墨田区に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが、原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳交付の対象となっていないこと。ただし、医師が補聴器の装用が必要であると認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果を期待することができると医師が判断していること。

(4) 助成対象児童の属する世帯に、当該年度分(当該申請を行う月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の特別区民税又は市町村民税(以下「特別区民税等」という。)の所得割の額が46万円以上である世帯員がいないこと。

(5) 助成対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令等に基づく補聴器購入費用の助成を受けていないこと。

(助成対象補聴器等)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の1の(5)の補聴器の項に定めるものとし、1台当たりの基準価格、1台当たりの基準価格に含まれるものとして区長が必要と認めるもの及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。この場合において、区長が必要と認める場合は、別表第2の付属品を加算することができる。

2 過去にこの要綱による助成金の交付を受けて補聴器等を購入し、当該購入した日から別表第1に掲げる耐用年数に相当する年数を経過していない者又は別表2備考に掲げる年数の取扱いを満たさない者については、この要綱による助成金の交付を行わないものとする。ただし、当該購入した補聴器等が助成対象児童の体格若しくは聴力に適合しなくなった場合又は災害その他の助成対象児童及びその保護者の責任によらない事由により毀損し、若しくは紛失した場合は、この限りでない。

3 助成に係る補聴器は、墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年9月29日18墨福障第833号)第2条の規定により登録を受けた補聴器販売事業者から購入するものとする。

4 助成金の交付は、装用効果の高い左右どちらかの耳に装用する補聴器1台分について行うものとする。ただし、第5条第1号の意見書により、区長が教育、生活等において特に必要と認めた場合は、左右両方の耳に装用する補聴器2台分について助成金を交付することができる。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、別表第1及び別表第2に定める基準価格と助成に係る補聴器等を購入する経費として区長が認める額とを比較して、いずれか少ない方の額に、別表第3に定める助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は区長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が助成対象児童の聴力を検査した上で交付した中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売事業者が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) その他区長が指定する書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、中等度難聴児補聴器購入費助成金交付調査書(第3号様式)を作成し、助成の可否について審査するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査をした後、助成金を交付することと決定したときは中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことと決定したときは中等度難聴児補聴器購入費助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を行ったときは、申請者に対して中等度難聴児補聴器購入費助成券(第6号様式。以下「助成券」という。)及び中等度難聴児補聴器購入費助成金代理請求及び代理受領委任状(第7号様式。以下「委任状」という。)を交付するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成決定者は、助成金の請求及び受領に関する権利の行使を契約事業者に委任するものとする。

2 助成決定者は、購入に係る補聴器を契約事業者から受け取ったときは、受領年月日を記載し、及び署名をした助成券及び委任状を契約事業者に提出するものとする。

3 契約事業者は、中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(第8号様式)に助成券及び委任状を添付して、助成決定者を代理して助成金の交付を区長に請求するものとする。なお、デジタル式補聴器の調整加算を算定する場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有し、調整を行った者の資格証明書の写しも添えるものとする。

4 区長は、前項の規定による請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第4条の規定による助成額を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、助成決定者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器等購入費の助成を受けたとき。

(2) 補聴器等を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

(台帳の整備)

第9条 区長は、助成金の交付の状況を明確にするため、中等度難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(特別区民税等の額の算定方法)

第10条 特別区民税等の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から適用する。

この要綱は、令和4年8月24日から適用する。

別表第1

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

1台当たりの基準価格に含まれるもの

耐用年数

備考

高度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体(電池を含む。以下同じ。)及びイヤモールド

5年

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体

骨導式ポケット型

補聴器本体、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体及び平面レンズ

別表第2

補聴システム

1台当たりの基準価格

備考

ワイヤレスマイク

98,000円

更新する場合は、前回支給から5年以上経過していること。

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

別表第3

区分

助成率

生活保護等受給世帯

10/10

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員に、特別区民税等が課税されている者が含まれていない場合

10/10

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員に、特別区民税等が課税されている者が含まれている場合

9/10

備考 生活保護等受給世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(当該世帯に住民税課税者がいる場合を除く。)とする。

様式 省略

墨田区中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年7月22日 墨福障第750号

(令和4年8月24日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成25年7月22日 墨福障第750号
平成26年3月20日 墨福障第2180号
平成26年9月30日 墨福障第1292号
平成30年8月17日 墨福障第1095号
令和2年10月28日 墨福障第723号
令和4年1月12日 墨福障第1811号
令和4年3月7日 墨福障第2545号
令和4年8月24日 墨福障第1075号