○墨田区共同生活援助支援体制強化補助金交付要領

平成25年4月1日

25墨福障第1318号

(趣旨)

第1条 この要領は、墨田区共同生活援助支援体制強化補助金交付要綱(平成25年4月1日25墨福障第441号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、共同生活援助支援体制強化補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の内容等)

第2条 要綱第3条に規定する補助金の内容及び額は、別表のとおりとする。

(申請に必要な書類)

第3条 要綱第4条に規定する必要な書類は、当該申請に係る指定共同生活援助事業所における生活支援員等の勤務状況及び当該月初日の利用者の障害支援区分等を証する書類とする。

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

この要領は、平成29年4月1日から適用する。

別表

補助金の種類

内容

補助金の額

生活支援体制強化補助金

実従事生活支援員数※1が補助算定基準生活支援員数※2を超えた場合に、月を単位として交付する補助金

補助単価※3に補助対象時間数※4を乗じて得た額に重度障害者利用率※6を乗じて得た額

医療体制強化補助金

グループホームすずらんにおいて、看護職員を配置した場合※10に、実績に応じて、月を単位として交付する補助金

1日につき区長が定めた額※5

※1 事業所において当該月に実際に従事した生活支援員の常勤換算方法による数(生活支援員の総合計従事時間数に週勤務時間数換算率(7を当該月の暦日数で除した率をいう。)を乗じ、これを40で除した数をいう。小数点第2位を切捨て)

※2 基準生活支援員数※7に1.3を乗じて得た数(小数点第2位を切上げ)

※3 補助単価の額は、毎年度区長が定める。

※4 40に補助対象生活支援員数※8を乗じ、これに週数換算率(当該月の暦日数を7で除した率をいう。)を乗じて得た数(小数点以下切捨て)

※5 額は、毎年度区長が定める。

※6 事業所における区分5及び区分6に該当する利用者(当該共同生活援助事業所において個人単位で重度訪問介護又は居宅介護を利用する者を除く。※9において同じ。以下「重度障害者」という。)の当該月の利用日数の合計を当該月の暦日数に重度障害者の数を乗じて得た数で除した率

※7 事業所における当該月初日の利用者の障害支援区分に応じて、常勤換算方法で次に掲げる数の合計

(1) 区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数(小数点第2位以下切捨て。以下同じ。)

(2) 区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数

(3) 区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数

(4) 区分6に該当する利用者の数を2.5で除して得た数

※8 次のいずれかのうち、少ない数

(1) 実従事生活支援員数から補助算定基準生活支援員数を控除して得た数

(2) 補助対象上限生活支援員数※9

※9 事業所における当該月初日の利用者(援護の実施機関が墨田区である者に限る。)の障害支援区分に応じて、常勤換算方法で次に掲げる数の合計

(1) 区分5に該当する利用者の数に0.2を乗じて得た数

(2) 区分6に該当する利用者の数に0.3を乗じて得た数

※10 次のいずれかの場合に限る。

(1) 入居者が日中利用する事業所の休業日

(2) 入居者が疾病又は負傷により、グループホームに日中も滞在する日

(3) その他入居者に支援を実施した日

墨田区共同生活援助支援体制強化補助金交付要領

平成25年4月1日 墨福障第1318号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成25年4月1日 墨福障第1318号
平成26年3月31日 墨福障第1768号
平成28年4月28日 墨福障第86号
平成28年10月1日 墨福障第2212号
平成29年3月21日 墨福障第2213号