○墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年10月29日

規則第56号

(助言・指導)

第2条 条例第6条第1項の規定による助言又は指導は、老朽建物等の適正管理に係る(助言書・指導書)(第1号様式)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第6条第2項の規定による勧告は、老朽建物等の適正管理に係る勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第7条の規定による命令は、老朽建物等の適正管理に係る命令書(第3号様式)により行うものとする。

(戒告)

第5条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。次条及び第7条において「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第4号様式)により行うものとする。

(代執行令書)

第6条 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第5号様式)により行うものとする。

(証票)

第7条 法第4条に規定する証票は、執行責任者証(第6号様式)によるものとする。

(墨田区老朽建物等審議会の組織)

第8条 条例第10条に規定する墨田区老朽建物等審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者につき、区長が委嘱するものとする。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 弁護士 2人以内

(3) 建築士 2人以内

(4) 宅地建物取引業関係者 2人以内

(5) 商工団体関係者 2人以内

(6) 墨田区町会・自治会連合会関係者 1人

2 前項に定める者のほか、区長は、必要と認める者を委員として委嘱することができる。

3 前2項の委員の人数は、12人を超えないものとする。

(委員の任期)

第9条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱された時における前条第1項各号に掲げる身分を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(会長)

第10条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第11条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第12条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。

(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。

(委員の守秘義務)

第13条 委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、都市計画部危機管理担当安全支援課において行う。

(平28規57・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。

(平28規57・一部改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式(表)

 略

第3号様式(裏)

(平28規21・一部改正)

 略

第4号様式(表)

 略

第4号様式(裏)

(平28規21・一部改正)

 略

第5号様式(表)

 略

第5号様式(裏)

(平28規21・一部改正)

 略

第6号様式(表)

 略

第6号様式(裏)

 略

墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年10月29日 規則第56号

(平成28年4月28日施行)