○墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年10月29日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例(平成25年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第7項に規定する規則で定める方法は、区のウェブサイトに掲載する方法とする。
(令6規47・一部改正)
(戒告)
第5条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。次条及び第7条において「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第5号様式)により行うものとする。
(令6規47・一部改正)
(代執行令書)
第6条 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第6号様式)により行うものとする。
(令6規47・一部改正)
(証票)
第7条 法第4条に規定する証票は、執行責任者証(第7号様式)によるものとする。
(令6規47・一部改正)
(墨田区老朽建物等審議会の組織)
第8条 条例第11条に規定する墨田区老朽建物等審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者につき、区長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 弁護士 2人以内
(3) 建築士 2人以内
(4) 宅地建物取引業関係者 2人以内
(5) 商工団体関係者 2人以内
(6) 墨田区町会・自治会連合会関係者 1人
2 前項に定める者のほか、区長は、必要と認める者を委員として委嘱することができる。
3 前2項の委員の人数は、12人を超えないものとする。
(令6規47・一部改正)
(委員の任期)
第9条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第10条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第11条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第12条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。
(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(委員の守秘義務)
第13条 委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、都市計画部危機管理担当安全支援課において行う。
(平28規57・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
(平28規57・一部改正)
付則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式(表)
(令6規47・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平28規21・一部改正)
略
第4号様式
(令6規47・追加)
略
第5号様式(表)
(令6規47・旧第4号様式繰下)
略
第5号様式(裏)
(平28規21・一部改正、令6規47・旧第4号様式繰下)
略
第6号様式(表)
(令6規47・旧第5号様式繰下)
略
第6号様式(裏)
(平28規21・一部改正、令6規47・旧第5号様式繰下)
略
第7号様式(表)
(令6規47・旧第6号様式繰下)
略
第7号様式(裏)
(令6規47・旧第6号様式繰下)
略