○墨田区巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血の医療法上の取扱要領
平成25年11月18日
25墨福衛生第304号
(目的)
第1条 この要領は、巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を円滑に実施するために必要な要件、事務手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 巡回診療とは、一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療(予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に掲げる疾病の予防を目的とするもの(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する対象年齢以外の者に接種するものを含む。次号において同じ。)を除く。)を含み、健康診断及び地方公共団体が直接又は委託して行う検査のための採血のみを行うものを除く。)を行うものであって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保等が困難であると認められるものをいう。
(2) 巡回健診等とは、医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種及び地方公共団体が直接又は委託して行う検査のための採血のみを行うもの(疾病の治療を前提とするものを除く。)をいう。
(3) ドーピング検査における採血とは、世界アンチ・ドーピング規程に基づき国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会(以下この号において「国際競技大会等」という。)において国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血のみを実施するもの(受検者が自ら採取するものを除く。)をいう。
(4) 実施主体とは、巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を行うものをいう。
(実施の条件)
第3条 巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を行う車両又は船舶は、巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を行うことができる構造設備を有していなければならない。
2 前項の車両又は船舶以外の施設で巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を行う場合にあっては、次に定めるとおりとする。
(1) 当該施設は、建築物内にあり、巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血を行うことができる構造設備を有するものでなければならない。
(2) 定期的に反復継続し、又は一定の地点において継続して行われるものでないものでなければならない。
3 ドーピング検査における採血を行うに当たっては、「日本国内ドーピング検査における採血に関する指針(日本アンチ・ドーピング機構、平成28年3月30日)」を遵守しなければならない。
(1) 実施主体ごとに診療所開設の手続を行うものとする。この場合において、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の14の規定による開設の許可申請又は届出に当たっては、次に掲げるとおりとする。
ア 実施主体が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師でない場合は、医療法施行細則(平成9年墨田区規則第16号)で定める診療所開設許可申請書又は歯科診療所開設許可申請書を巡回診療の実施前に提出すること。
ウ 実施主体が都内に所在しない場合における開設者の住所(法人の場合にあっては、所在地。以下同じ。)については、実施主体の住所に併せて、都内の連絡場所を記載すること。
エ 開設の場所の記載に代えて、おおむね3か月から6か月までの期間ごとに巡回診療実施計画書を提出すること。これを変更したときも同様とする。
オ 開設の目的及び維持の方法については、診療報酬の徴収方法を併記すること。
カ 移動診療施設を利用する場合は、敷地及び建物の状況に代えて、その構造設備の概要を記載すること。なお、これを変更した場合には、変更許可又は届出の手続を行うこと。
(2) 巡回診療実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者をもって管理者とみなし、医療法(昭和23年法律第205号)第12条第2項の規定による許可は、要しないものとする。
(3) 開設の許可を受けた者にあっては、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の2の規定による開設後又は変更の届出は、省略することができる。
(4) 医療法第8条の規定による開設の届出をする者及び医療法施行令第4条第3項の規定による変更の届出をする者にあっては、医療法施行規則第4条第3号の規定による事項の届出を省略することができる。
(5) 開設の許可に当たっては、当該事業のみを行うための許可である旨を申請者に対し事前に十分説明するものとする。
(6) あらかじめ巡回診療実施計画書を提出するものとする。
2 別表第1の2(1)アに掲げる手続の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 新たな診療所開設の手続を要しないものとし、当該病院又は診療所の開設者は、おおむね3か月から6か月までの期間ごとに巡回診療実施計画書を提出するものとする。これを変更したときも同様とする。
(2) 当該病院又は診療所の開設者が公益法人等(医療法人を除く。)である場合は、定款又は寄附行為を添付するものとする。
(3) 医療法施行令第4条又は第4条の2第1項若しくは第2項の規定による許可申請又は届出については要しないものとする。
(4) あらかじめ巡回診療実施計画書を提出するものとする。
(巡回健診等の手続の取扱い)
第6条 別表第2の1に掲げる手続の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 新たな診療所開設の手続を要しないものとし、当該病院又は診療所の開設者は、おおむね1か月から3か月までの期間ごとに巡回健診等実施計画書(第2号様式)を提出するものとする。これを変更したときも同様とする。
(2) 診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いがなく、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第26条第2項第2号に規定する検査を行う場合には、次の取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとする。
ア 事前に責任医師の明確な指示を得ること。
イ 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備
ウ 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備
エ 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備
(3) あらかじめ巡回健診等実施計画書を提出するものとする。
2 別表第2の2に掲げる場合は、実施場所ごとに医療法第7条第1項又は第8条の規定による診療所開設の手続をとるものとする。
(ドーピング検査における採血)
第7条 別表第3の1に掲げる手続の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 新たな診療所開設の手続を要しないものとし、当該病院又は診療所は、おおむね3か月から6か月までの期間ごとにドーピング検査における採血実施計画書(第3号様式)を提出するものとする。これを変更したときも同様とする。
(2) 採血を行う場所に看護師のみを配置する場合には、採血の各過程において常時実施責任者である医師と連絡を取り指示を受けること及び緊急時には当該医師が直ちに対応することが可能な体制を確保すること。
(3) あらかじめドーピング検査における採血実施計画書を提出すること。
2 別表第3の2に掲げる場合は、実施場所ごとに医療法第7条第1項又は同第8条の規定に基づく診療所開設の手続をとるものとする。
2 診療所に提出させる各実施計画書は3部一式とし、収受印を押印の上、1部は保管し、1部は実施場所を管轄する保健所に送付し、1部は届出者に交付するものとする。
3 病院に提出させる各実施計画書は4部一式とし、収受印を捺印の上、1部は保管し、1部は届出者に交付し、2部は東京都福祉保健局医療政策部医療安全課(以下「東京都」という。)あてに送付するものとする。
この場合において、東京都は、各実施計画書到達後、収受印を捺印の上、1部は保管し、1部は実施場所を管轄する保健所に送付するものとする。
(実施主体等に対する指導等)
第9条 各実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者に、当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って管理させるものとする。
2 実施主体等に対しては、実施内容、実施方法等について、必要に応じ適宜適正な指導を行うとともに、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させるものとする。
3 巡回診療、巡回健診等又はドーピング検査における採血に該当するか否かにつき疑義が生ずる内容のものについては、実施場所を管轄する保健所に対し確認するものとする。この場合において、実施主体に対しても、実施場所を管轄する保健所に直接確認するよう指示するものとする。
4 実施主体に対し、巡回診療、巡回健診等又はドーピング検査における採血の実施に当たり医療の安全を確保させるものとする。
5 実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことについては、病院にあっては東京都が、診療所にあっては当該診療所を管轄する保健所が十分に確認し、必要に応じて指導を行うこととする。
付則
この要領は、平成25年11月18日から適用する。
付則
この要領は、令和4年1月6日から適用する。
別表第1 都内で巡回診療を行う場合の手続
実施主体の別 | 事業の別 | 巡回診療を担当する病院又は診療所の所在地 | 手続方法 | 提出先 | |
1 病院又は診療所を有していない実施主体 | ― | ― | 第5条第1項の手続 | 実施主体の住所(実施主体が都外にある場合にあっては都内の連絡場所)を管轄する保健所 | 診療所の場合 ・診療所開設許可申請書又は診療所開設届 ・巡回診療実施計画書 歯科診療所の場合 ・歯科診療所開設許可申請書又は歯科診療所開設届 ・巡回診療実施計画書 |
2 病院又は診療所を有する実施主体 | (1) 病院又は診療所の事業 | ア 都内 | 第5条第2項の手続 | 病院又は診療所の所在地を管轄する保健所 | 巡回診療実施計画書 |
イ 都外 | 第5条第3項の手続 | 都内の連絡場所を管轄する保健所 | 診療所の場合 ・診療所開設許可申請書又は診療所開設届 ・巡回診療実施計画書 歯科診療所の場合 ・歯科診療所開設許可申請書又は歯科診療所開設届 ・巡回診療実施計画書 | ||
(2) 上記(1)以外の事業 | ― | 第5条第1項の手続 | 実施主体の住所(実施主体が都外にある場合にあっては都内の連絡場所)を管轄する保健所 | 診療所の場合 ・診療所開設許可申請書又は診療所開設届 ・巡回診療実施計画書 歯科診療所の場合 ・歯科診療所開設許可申請書又は歯科診療所開設届 ・巡回診療実施計画書 |
別表第2 都内で巡回健診等を行う場合の手続
別表第3 都内でドーピング検査における採血を行う場合の手続
様式 省略