○職員のモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成26年3月31日

25墨総職第1962号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての個人が尊重され、互いの信頼の下に良好な執務環境を構築し、及び維持することを目的として、モラル・ハラスメントの防止及びモラル・ハラスメントに関する問題が生じた場合の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) モラル・ハラスメント 次に掲げる行為の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 性別や職制の上下を問わず、性的な事柄に係る言動(受けた者の性的指向又は性自認は問わない。)により、受けた者及び周囲の者に不快感を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位、業務知識、人間関係等の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、個人の人格や尊厳を侵害する言動により精神的・身体的苦痛を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職制の上下を問わず、次に掲げる事由に係る言動により、受けた者の勤務環境を害することで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 不妊治療を受けること。

(エ) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関すること。

 その他のハラスメント 言葉や態度、身振りや文書等の方法を問わず、職務に直接関連しない、いやがらせ、強要等、個人の尊厳を傷つける職員として不適切な言動により人間関係に悪影響を及ぼすことで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為(からまでに掲げる行為を除く。)をいう。

(2) 職場 職員が業務を遂行する場所をいう。ただし、勤務時間外の場にあっても、職制上の関係等が実質的に存続する場合はその場所を含むものとする。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職員間、職員と他の行政機関の職員(以下「他行政機関職員」という。)との間、職員と委託契約等により区の業務に従事する者との間及び職員と区の行政サービスを受ける者との間におけるモラル・ハラスメントに係る事案について適用する。

(監督者の責務)

第4条 職員を監督する立場にある者(以下「監督者」という。)は、良好な職場の環境を確保し、及び日常の執務を通じて職員の指導を行い、もってモラル・ハラスメントの発生を防止するとともに、自らがモラル・ハラスメントを行うことのないよう自己を律しなければならない。

2 監督者は、職場でモラル・ハラスメントが発生した場合は、その排除に関し必要な措置を講ずるとともに、モラル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 監督者は、モラル・ハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他モラル・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、区の業務に従事していることを自覚し、個人の人格や尊厳を侵害し、及び職場の環境を悪化させるモラル・ハラスメントを行うことのないよう行動しなければならない。

(研修等)

第6条 区長は、モラル・ハラスメントの発生を防止し、良好な職場環境を形成するため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るとともに、人権尊重、円滑な事業実施体制の維持等に係る必要な研修を行うよう努めなければならない。

(相談対応窓口の設置)

第7条 相談等を受け付けるとともに、その対応に当たるため、別表1に掲げる職員をもって構成する相談対応窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 モラル・ハラスメントを受けていると認識する者(以下「相談者」という。)又は第三者でその発生を認識しているものは、相談窓口に申し出ることができる。

3 相談窓口の構成員は、相互に連携し、及び協力して相談等の対応に当たるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、相談者又は第三者でその発生を認識しているものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第11号の規定に基づき、特別区人事委員会に対して相談等をすることができる。

(相談等の対応)

第8条 相談窓口は、相談等があった場合、事実関係の確認、関係者への事情聴取等を行い、適切な解決を図るよう努めなければならない。

2 相談窓口は、相談等の内容又は状況に応じ必要と認める場合は、次条に規定するハラスメント対応委員会に対し、開催の要求及び対応の依頼を行うものとする。

3 相談窓口は、前項に規定する場合を除き、相談等の概要について次条に規定するハラスメント対応委員会に対し報告しなければならない。

(ハラスメント対応委員会の設置)

第9条 相談等について、公正な対応に当たるため、別表2に掲げる職員をもって構成するハラスメント対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条第2項の規定により依頼された事案について、適切かつ迅速に事実関係を調査し、審議の上、公正に対応しなければならない。

3 委員会は、審議した結果等について、適切な方法により相談者に説明等を行うものとする。

4 委員会は、職員が他行政機関職員からモラル・ハラスメントを受けたとされる場合には、その他行政機関職員に係る任命権者に対して、その他行政機関職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じてその他行政機関職員に対する指導等の対応を求めなければならない。

5 委員会の委員長は総務部職員課長をもって充て、副委員長は総務部人権同和・男女共同参画課長をもって充てる。

6 委員会は、委員長が招集する。

7 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急に対応する必要があると委員長が認める場合においては、この限りでない。

8 委員長は、必要があると認める場合は、モラル・ハラスメントに関し識見を有する弁護士等の出席を求めることができる。

9 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に係る必要な事項は別に定める。

(書面及びオンラインによる審議)

第10条 前条第5項から第7項までの規定にかかわらず、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の半数以上の同意がなければ実施することができない。ただし、緊急に対応する必要があると委員長が認める場合においては、この限りでない。

3 委員長は、書面会議等において、必要があると認める場合は、モラル・ハラスメントに関し識見を有する弁護士等に書面による意見を求めることができる。

(懲戒処分等)

第11条 第9条第2項に規定する調査により、モラル・ハラスメントを行った職員に相当程度の非違行為に当たる事実が認められるときは、委員長は、墨田区服務監察規程(昭和51年墨田区訓令甲第11号)に定める服務監察の実施機関に報告を行わなければならない。

(個人情報の保護等)

第12条 相談窓口の構成員及び委員会の委員並びに相談等に関与した職員は、関係者の個人情報等の保護に努め、知り得た情報の秘密は厳守するとともに、関係者が不当な不利益を被らないよう留意しなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

相談対応窓口

職員課 人事主査

職員課 健康福利主査

人権同和・男女共同参画課 人権同和主査

人権同和・男女共同参画課 男女共同参画主査

庶務課 庶務・教職員主査

区長が必要と認める女性職員

職員団体が推薦する職員

別表2(第8条関係)

ハラスメント対応委員会

職員課長

人権同和・男女共同参画課長

総務課長

子ども施設課長

庶務課長

職員課 人事主査

職員課 健康福利主査

人権同和・男女共同参画課 人権同和主査

人権同和・男女共同参画課 男女共同参画主査

庶務課 庶務・教職員主査

区長が必要と認める女性課長

区長が必要と認める女性職員

職員団体が推薦する職員

職員のモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成26年3月31日 墨総職第1962号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成26年3月31日 墨総職第1962号
平成28年3月31日 墨総職第2334号
平成29年4月1日 墨総職第40号
平成30年4月1日 墨総職第23号
平成30年12月27日 墨総職第1611号
令和3年4月1日 墨総職第20号
令和3年6月29日 墨総職第410号
令和4年3月31日 墨総職第2710号